文化庁 文化審議会
著作権分科会 第 35 回 (2012年 1月 26日)


ここは、一傍聴者が傍聴の際に残していたメモ・記憶等を元にまとめた非公式議事録を掲載しているページです。正式な議事録は1〜2ヶ月後に文化庁サイト [URI] に上がるはずですので、そちらを参照してください。

政府主催の公開会議においての発言が無編集で伝わると困ると主張される方からの直接の連絡があれば、その旨記載の上で本ページの内容を削除します。その際連絡は kazhiro@marumo.ne.jp までお願いします。

当日配布された資料は以下の通りです。


議事次第にある「(1) 平成23年度使用 教科書等掲載補償金について」「(2) 平成23年度使用 教科用拡大図書複製補償金について」は非公開で傍聴できませんでした。

土肥 一史 分科会長 (日本大学):#

それでは、ここからは公開といたしますけれども、傍聴者も入場されたので、河村文化次長に冒頭ご挨拶を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いします。

河村 潤子 次長 (文化庁):#

頂戴いたしました。ありがとうございます。1 月 6 日付で文化庁の次長に就任いたしました河村でございます。恐れ入りますが、これよりよろしくお願いします。申し上げるまでもなく、今のこの大きな社会の変化の中で、著作権制度の有様が大変注目を集めるところに、世の中がなっておりますけれども、この審議が非常に重要なことという認識で、私もまた今後、取り組みを一生懸命努めてまいりたいと存じます。どうぞ、よろしくお願いします。

土肥 一史 分科会長:#

どうもありがとうございました。それでは「(3) 法制問題小委員会の審議の経過について」この議題に移りたいと思います。昨年の 4 月以降、各小委員会におかれましては、それぞれの分野において精力的にご検討をいただいてまいりましたけれども、本日は今期最後の分科会となりますので、各小委員会の審議の経過につきまして、それぞれの主査よりご報告いたしたいと思っております。

もし、差しさわりがございましたら、国立国会図書館からの送信サービスに関する権利制限規定に係るまとめについての事務局説明までとさせていただきますので、ご了承を願います。

まず、法制問題小委員会の審議の経過につきまして、主査の私から概要を報告させていただきます。まず資料 3-1 を御覧いただければと思いますけれども、今期の法制問題小委員会における審議の経過につきまして、この資料 3-1 にもとづきご報告いたします。

今期の法制問題小委員会では、著作権法 第 30 条に規定する、私的使用の為の複製にかかる権利制限規定について、関係者からのヒアリング等を通じ論点の整理を行うと共に、国立国会図書館からの送信サービスにかかる権利制限規定について検討をいたしました。

また、これらに加え、いわゆる間接侵害にかかる課題を司法・救済ワーキングチームにおいて、また、インターネット上の複数者による創作にかかる課題を契約・利用ワーキングチームにおいてそれぞれ検討が行われました。そして、一定のとりまとめが出来上がったところでございますので、これらについて簡単にご報告をいたします。

2 ページでございますけれども「著作権法 第 30 条 について」でございます。まず、著作権法 第 30 条 に規定されている、私的使用目的での複製にかかる権利制限規定については、先ほどご紹介しましたけれども、ヒアリング等を行いまして、これを通じて論点の整理をいたしました。ので、今後は政府の知的財産戦略本部からの提言や関係者の意見等を踏まえ、必要に応じて課題を抽出して、適宜検討をする。このようにしております。

関係団体からのヒアリング等を通じてまとめました論点整理につきましては、別紙の 2 にまとめてございますので、後ほど御覧いただければと存じます。

それから次に、国立国会図書館からの送信サービスに関する権利制限規定についてでございます。これに関しましては「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」において示されました検討結果を踏まえ、法制問題小委員会において検討をいたしました。

その結果「一定の範囲における国立国会図書館から公立図書館等への送信サービスの実施や、送信先におけるプリントアウト等のための権利制限規定を設けることが適当である」このような結論を得ているところでございます。

本件につきましては、後ほど分科会においてもご議論をいただきたいと思っており、検討結果の詳しい内容につきましては、この後、事務局から説明をしていただければと思っております。

それから、次に 2 ページ、3 ページに渡って、司法・救済ワーキングチームについて紹介がございます。司法・救済ワーキングチームの検討について、ご報告をいたします。

いわゆる間接侵害等にかかる課題については、司法・救済ワーキングチームを設置して、関係団体からのヒアリングや、主要裁判例の分析等を通じ、望ましい立法的措置のありかたについて検討を行ってきました。

ワーキングチームでは、一定の範囲の間接行為者について差止請求の対象となることが明確になるように立法的措置を講ずべきであることなどを内容とする考え方の整理が示されたところであります。

この考え方の整理の具体的内容につきましては別紙の 4 を御覧いただければと思いますけれども、今後はこの考え方の整理を踏まえて、法制問題小委員会において更なる検討を行うことといたしております。

次に、インターネット上の複数者による創作にかかる課題についてでございます。これについてご報告をいたします。インターネット上の複数者による創作にかかる課題については、契約・利用ワーキングチームを設置し、現行法上の整理や、その特性に関する検討を行うと共に、主に権利処理ルールの明確化という観点から、立法措置や規約等による対応の可能性について検討を行ってきました。

その結果、インターネット上の特性等の観点から、立法措置による対応は困難であり、契約等による柔軟な対応に委ねる方が合理的であると、このような内容の報告書が取りまとめられております。報告書の具体的な内容につきましては別紙 5 を御覧いただければと思います。

以上、きわめて簡単ではございますけれども、私からの報告とさせていただきます。なお、法制問題小委員会の委員の皆さま方、ワーキングチームのチーム員の方々も含めて、今期を通じ、精力的にご議論をいただいております。この場を借りて、皆様方にお礼を申し上げたいと存じます。私からは以上でございます。

鈴木 修二 室長補佐 (文化庁 著作物流通推進室):#

はい。それでは引き続きまして、国会図書館からの送信サービスに関する権利制限規定にかかるまとめに関連しまして、説明させていただきたいと思いますが、まず、その内容に入ります前に、この検討を、法制問題小委員会で検討いただいた事務局になります「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」での検討結果報告の概略を少し説明させていただきたいと思います。

資料 3-2 そして資料 3-3 としまして、この検討会議の報告、本体とそして概要を配布させていただいております。説明は資料 3-2 の概要に基づいて説明を行いたいと思います。

まず、検討の経緯といたしましては、平成 22 年 3 月から 6 月にかけまして、デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用に関する懇談会が開催されまして、その中で様々な検討事項について示されたところでございます。

そして、文部科学省で検討すべきものといたしまして、デジタル・ネットワーク社会における図書館の公共サービスの在り方に関する事項、出版物の権利処理の円滑化に関する事項、そして出版者への権利付与に関する事項について、文部科学省・文化庁で検討すべしということとなったわけでございます。

そして、この結果を受けまして、平成 22 年 11 月に本検討会議が設置され、14 回に渡る検討を実施し、昨年 12 月 21 日、検討結果の報告が取りまとめられたところでございます。

次のページを御覧いただきたいと思います。検討事項の 1 番目といたしましてのデジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項でございます。そして、その中で、国会図書館からの送信サービスの実施について検討が行われたところでございます。

国会図書館のデジタル化資料の活用の在り方の課題であり、早期に実現を目指し戦略的に取り組むべきとの視点に基づきまして、各家庭までの送信を目標としつつ、その第一段階として、国会図書館のデジタル化資料を、一定の範囲・条件の下に公立図書館等で利用可能とできるように著作権法の改正を行うことが適当と整理されておるところでございます。

そして、対象出版物の範囲におきましては、市場における入手が困難な出版物とするということ、そして利用方法におきましては、公立図書館等における閲覧と共に、一定の条件下における複製を認めることが適当であるという形で整理をされております。

また、それ以外の事項といたしましては、国会図書館の文書を対象としました検索サービスの実施についてでございます。国会図書館のデジタル化資料を検索対象としまして、本文検索サービスの提供が重要であると整理されているところでございますけれども、検索結果の表示方法等については、今後、関係者間の協議を進めていくことが必要であると。

そして、デジタル化資料の民間事業者等への提供につきましては、その為の環境整備を行うための関係者間における協議の場の設置ですとか、有償配信サービスの実験的な事業の実施等も検討することが必要であるとまとめられたところであります。

二番目の検討事項であります、出版物の権利処理の円滑化に関する事項におきましては、更なる電子書籍市場の発展に向けた出版物にかかる権利処理の円滑化の為、中小出版者や配信事業者等の多様な主体によるビジネス展開の実現や、また、孤児作品などの権利処理の円滑化を目的とした、権利処理を円滑に行う為の仕組みが整備されることが必要であるという姿勢が示されたところであり、具体的な方策の在り方としては、出版物にかかる情報を集中的に管理する取り組み、権利処理の窓口的な機能を果たす取り組み、権利処理にかかる紛争の処理に資する取り組み、その三点が示されているところであり、それらにつきましては、その実現に向けて、権利者・出版者・配信事業者などの関係者の具体的な協議を行うと共に、関係省が積極的な関与・支援を行うことが重要であると整理されたところでございます。

そして、次のページにありますが、三つ目の検討事項であります、出版者への権利付与に関する事項につきまして。まず、出版者への権利付与の必要性といたしましては、電子書籍の流通と利用の促進の観点、出版物にかかる権利侵害への対応の観点の二点から検討が進められたところでございます。

電子書籍の流通と利用の促進の観点から、積極的な意見として権利処理の進展などに繋がっていくこと等が示されたところでございますけれども、新たな権利者が増えることに対する不安、新規参入を阻む可能性の存在や電子書籍市場に与える影響についての経済的・社会的検証を行うことが必要であると言った更なる検討を要するというご意見があったところです。

また、権利侵害への対応の観点といたしましては出版者が主体的に対応措置を図ることの必要性については意見が一致したところでございますけれども、具体的な対応策として出版者への権利付与、更には、他の現行制度における対応ですとか、現行法出版権の改正など様々な方策が考えられるということで更なる検討が必要であるという形で整理されたところでございます。

そして、出版者への権利付与につきましては今後出版社等が中心となり、電子書籍市場に与える全般的な影響について検証が必要であるということ、そして法制面にかかる課題の整理等につきましては、文化庁において専門的な検討を実施すること。その上で、電子書籍市場の動向を注視しつつ、幅広い立場からの意見を踏まえ、制度的対応を含めて早急な検討を行うことが適当であるという形で整理がされたところでございます。

以上が電子書籍の検討会議の検討結果の報告でございます。そして、今ご説明させていただきました国会図書館からの送信サービスにかかる権利制限の方向性が整理されたところでございますので、法制問題小委員会につきまして、その内容について検討をいただいたところでございます。

別紙 3 の資料を御覧いただきたいと思います。これが法制問題小委員会の検討結果をまとめさせていただいた資料でございます。

1 ページ目の真ん中、検討の背景の所を御覧いただきたいと思いますが、国立国会図書館における図書館資料のデジタル化の状況といたしまして、平成 21 年、著作権法の一部改正によりまして、国立国会図書館におきましては、いわゆる納本直後にですね、図書館資料にかかる著作物のデジタル化をすることが、権利制限規定の創設によって可能となったところでございます。

その以降、国立国会図書館では積極的にデジタル化が進められており、現在、210 万冊のデジタル化がされておるところでございます。そしてそのデジタル化された資料といたしましては、昭和前期刊行図書や雑誌を中心に進められておるところであり、レコードや映像フィルム等のデジタル化につきましては、今後、関係者との協議によるところとされておるところでございます。

そして、具体的な内容につきましては 3 ページ目以降を御覧いただきたいと思います。こちらが、個々の検討結果を整理しておるところでございます。

まず、「送信サービスの実施にかかる基本的な考え方」といたしましては、国立国会図書館からの送信サービスの実施は、著作者・出版者の利益を不当に害せず、さらに電子書籍市場の形成・発展が阻害されないよう十分に配慮した上で、許諾を得ることなく送信が可能となるといったところにつきまして、権利制限規定を設けることが適当であると整理されているところでございます。

そして、2 としまして「送信サービスに必要とされる限定」でございます。ここでは大きく三点に分かれておりまして、「国立国会図書館からの送信先」、そして、「送信サービスの対象となる出版物の範囲」、そして、「送信されたデジタル化資料の利用方法にかかる限定」が整理されているところであり、それぞれについて検討をいただいたところでございます。

まず国会図書館からの送信先でございます。これにつきましては、幅広く国民に利用されることが重要であるといったところから、まず、公立図書館が対象と考えられるところですけれども、それに限られるものでなく、大学図書館などを含め、幅広く送信先として認められることが適当であるという考えに基づきまして、具体的には、著作権法 31 条の適用のある図書館等の範囲を参照した上で、整理することが必要であるという形で、この考え方が適当であると示されたところでございます。

2 番目の対象出版物の範囲でございます。4 ページ目を御覧いただきたいと思います。対象出版物の考え方といたしましては、市場において入手することが困難な出版物を送信サービスの対象とすることが適当であり、具体的には著作権法 31 条 1 項 3 号にあります、「絶版その他これに準ずる理由により入手することが困難な図書館資料」の考え方を参考にした上で、出版物の範囲を策定するべきであるという考え方が適当であると整理がされておるところでございます。

また、入手困難であるかどうかの確認を個別に行うことは実際困難であるという議論があるところから、個別に確認すること以外の手法や基準につきましては、関係者間において協議において定められることが適当であると整理されているところです。

また、入手困難な出版物のうち、著作者等からの求めに応じて一定のものを対象から除外するための仕組みを導入することも必要であるということが検討会議の報告で示されておるところであり、法制問題小委員会でもその点検討をいただいたところでございますけれども、一つといたしましては、入手困難であった出版物が再度流通する、いわば復刊など、出版物の改めての出版計画が存在するといったこと、そのようなことにつきまして除外するような仕組みを導入することが必要であるという形でご議論をいただいたところでございます。また、それ以外の出版物を除外する仕組みなどにつきましてはあらためて検討等が必要であるというご意見をいただいたところです。

3 番目といたしましては、デジタル化資料の利用方法です。デジタル化資料の同時閲覧につきましては、国民の出版物へのアクセスの更なる向上が喫緊の課題であるところを踏まえて、所蔵冊数を越える同時閲覧については、やはり認めることが適当であると考えるという形でまとめられたところでございます。

また、送信先におけるプリントアウト等、複製につきましては、出版物で絶版等の状態にある市場での入手が困難なものに限られているという所もあることから、著作権法 31 条 1 項 1 号で認められる複製の範囲であれば、著作者や出版者の利益を不当に害することには基本的にならないのではないかという考え方は適当であると整理されたところでございます。

なお、送信先におけるデジタル化資料の複製物の提供が法令により適切に行われることが担保されることが必要であるといったことと、後は当該複製物の提供を電子媒体の複製物によって行うことについては慎重になるという必要があるところから、具体的な在り方を定めた基準が関係者間において作成されることが必要であるという形で整理されたところでございます。

以上が法制問題小委員会でご議論いただいた結果でございます。説明は以上です。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。只今、国立国会図書館からの送信サービスに関する権利制限規定の在り方について、検討会議および法制小委の検討説明があったところでございます。そもそもこの点、今ご紹介のあった内容につきましては、ご質問も含めてご意見を賜りたいというふうに考えております。どうぞご遠慮なくお出しください。どうぞ。

桐畑 敏春 委員 (映像ソフト協会):#

一般社団法人 日本映像ソフト協会 の桐畑です。国立国会図書館からの送信サービスに関する権利制限について、一言申し述べます。このまとめで打ち出された方針は検討会議での真摯なご審議の結果だと思っておりますが、今回、権利制限規定を設けるにあたっては、必要な範囲に留めていただくようお願いいたします。

当協会、日本映像ソフト協会は国立国会図書館より、平成 20 年、12 月 2 日付けの文書にて「頒布権により保護されている映画の著作物について、館外への提供を可能とする権利制限規定を要望している事実はない」とのご説明を受けております。

従いまして、映画については新たな権利制限規定を設ける必要はありませんので、送信サービスに係る権利制限規定を作るにあたっては、今回検討の対象となった種類の著作物に限定していただくようお願いいたします。以上です。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他にございますか。はい、どうぞ。

常世田 良 委員 (図書館協会):#

国会図書館の資料、主に印刷物でありますけれども、これが国民に広くデジタル系のコンテンツとして配信されるにあたっては、非常に画期的なことだと思っております。ただ一部誤解があるのは、国会図書館の資料を国民に提供するというのは初めてだと考える方もいらっしゃるのですが、これは間違いでありまして、これまでも国会図書館に所蔵されている資料については、大学図書館や公立図書館までは貸し出すことができて、そこで広く国民が利用してきたということもありますので、そういう意味では、国民の利用というレベルで考えれば、同じレベルのサービスがデジタルによって継承されたということでありますので、そのことを確認するべきだというふうに思っております。

それから、この電子書籍の流通と利用の促進に関する検討会議、資料の 3-3 でありますけれども、ここの 6 ページにですね、(1) の「送信サービスの実施について」というところの、二つ目の○のところの 4 行目に「特に、障害者や高齢者へのアクセシビリティについても十分に配慮されることが望ましい」というふうに入っております。

これも、会議で再三協議されたものでありますけれども、これについて具体的な方策が示されておりませんので、これについての配慮、「障碍者の権利条約の批准」というのも近づいております。社会全体のバリアフリーという傾向も強まっておりますので、これについてやはり、障碍者が、例えば視覚障碍者がパソコンを使って音声化して、資料が耳から聞けるというようなことが簡単に行われるような技術的な配慮がされるべきであるというふうに考えております。

それから同じ資料 3-3 の 8 ページでありますけれども、①の「国会図書館の送信先の限定について」の三つ目の○のところでございます。それの 4 行目、「高校生等による探求型学習等における」というところで、学校図書館についても対象とするべきではないかという意見があったということで、これも、現行法で法律上厳密に当てはめてしまいますと、小中学校等は排除される可能性があります。

国民に広くこの知的な財産を提供するというのが今回の大きな目的でありますし、特に詰め込み学習ではない、色々モノを考えていく能力を育てるというのが、今、初等教育の重要な目的になっていることを考えますと、様々な資料を小中高で使えるということは非常に重要ですので、小中高の図書館に配信ということが重要なポイントとなるだろうと思います。

また、先生方が様々な教材を使ったり、先生が勉強するためにも、様々なコンテンツが学校図書館を通じて提供されることは重要なことであろうというふうに考えております。

これらのことについて、十分配慮されることが重要だろうというふうに思います。以上です。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございます。他にご質問・ご意見ございましたら。はい、どうぞ。

金原 優 委員 (書籍出版協会):#

この国会図書館からのデジタルデータの配信について異論がある訳ではないのですが、この対象となる出版物の範囲については、今後関係者間の協議に委ねられるということですが、是非、そこの範囲の限定については明確にやっていただきたい、明確に区分をしていただきたいというふうに考えております。

国会図書館からの配信については、やはりあくまでも民間の事業者による配信を補完する目的であろうということですので、それが実行されていないようなものについて、国会図書館から、公共図書館あるいは大学図書館に配信されるということについては大変意義のあることであると思いますが、民間が行う電子配信の芽を潰すことの無いよう、例えば対象となる「出版物」ということではなくて、対象となる「著作物」ひとつの著作物が複数の出版物によって流通しているということもありますので、対象となる出版物の限定というよりもむしろ、対象となる著作物の限定の範囲を検討するということに是非していただきたい。

また、今後の電子配信を促進するという意味からも、繰り返しますけれども、民間事業者の電子配信されているものも含めて、それの障害とならないようにその配慮・限定を明確にしていただきたいと思います。以上です。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他にございますか。はい、どうぞ。

松田 政行 委員 (弁護士):#

今日、別紙 3 でまとめられている内容につきましては、現段階の整理としては妥当であろうと私は考えております。これは、既に 210 万冊の整理が行われているということでありますし、更にこれを継続してもらって、ということは、予算をつけてもらって継続しなければいけないことです。おそらく一定の数量は……ほぼ完全化するためには 700 万部ではないかなと思っておりますが、そこまで早く継続してもらうためには、やはり国会図書館内の一定の事業だけでそういう予算を投入できるというのではないと思いますので、広い利用がある程度できるように検討しなければならない。

そういう状況になったときの、国会図書館の設備を見るに、検索ができて、日本中から検索ができて、それにアクセスができるという社会的基盤を作ることになるわけでありまして、これは日本の知識・文化だけではなく、産業も発展する要素を持つことになると思います。

そういう意味で、予算の継続と、それから日本の文化・産業の発展の原資とするという意味におきましても、著作権法を超えた、大きな大きな本質の問題といいますか(うまく聞き取れず - フルックス?)だと思っております。

著作権法がそれによって改正できる点はどんどんして、この政策を促進するべきだろうと思っております。これが何年もかかるようなことでは私はいけないと思っております。できるだけ審議が促進できるように、この分科会でも検討すべきではないかと私は考えております。

あわせて、民間の設備において、電子的な流通が促進されつつありますから、これとの調整が必要だというのはまさに今、意見があった通りと思います。それについても賛成であります。

しかし、それについては技術的に不可能ではない、言ってみますと、何らかの制度を作ることによりまして、これに基づき……指摘されておりますけれども、その流通の範囲と利用の範囲というものを、権利者、乃至は出版者も含めた権利者側の判断によって行われるという制度を作ることによって、十分可能であるというふうに考える訳であります。

以上二つの意見を述べまして、このまとめをさらに分科会において促進していくように、現段階で意見を述べさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他にご意見・ご質問はございますか。はい、どうぞ。

瀬尾 太一 委員 (写真家著作権協会):#

この電子書籍に関して、色々な動きの中で、国会図書館の取り組み方というのは、今回のことで、これが大変大きな一歩になるのかなと思います。ただまた、もう一つ意見があったように、電子書籍の民間の市場の形成を阻むようなことがあってはいけないだろうというふうにも考えますし、大変、微妙な舵取りが必要なのかなということを感じますが、先ほど、ご意見の中で、これまであったサービスをそのままという、ちょっとお話もありましたが、私もこの議論に参加をしている中で、これまで出せなかったような、例えば壊れそうだから出せなかったようなそういった資料も貸し出しすることができたり、やはり窓口が色々なところで見られるようになったりとして、今まで以上の利便性を提供することにはこれで成功するのではないかなというふうに思います。

ですので、その新たな利便性を更に拡大していき、かつ電子市場の形成を阻まないというようなバランスの、まず第一歩ということを感じておりますので、是非、この方向性は進捗するべきなのではないかなと私は思います。

もう一つなのですが、実は先ほどの電子書籍の報告書の中で、情報の集中処理等の機関なり仕組みが必要であるという結論がひとつございました。実はその、国会図書館のデジタル化によって、書誌データのメタデータ、いわゆる情報が、インデックスデータがどんどん生成されていきます。これは単なる目録として使うだけでなくて、そのデータ自体が日本のコンテンツのデータベースとしての利活用が可能になってくるということ、そして、それが先ほどの集中処理機構のようなところで活用されれば、これは国会図書館の蒐集のデジタル化の意義が 2 重にも 3 重にもダブってくるのではないかなというふうに感じます。

また、これは納本制度によって資料が蒐集されるという国会図書館の基本機能が、単なる資料の蒐集ではなくて、その資料のインデックスを作って、インデックスデータをなめていくことによって、集中処理、集中情報処理の基本になる可能性もあるのではないかなというふうにも感じます。

ですので、単なる書籍のデジタル化というふうなことだけでなくて、国会図書館のデジタル化は今後の日本の電子書籍、もしくは権利処理において、非常に有効な意味を持つのではないかなと私は考えます。

ですので、これを始めとして、より広範に、かつ、民間の市場形成を阻まない形で進捗していくことは大変重要だと思いますので、是非、こういう方向は継続して進捗していっていただきたいと考えます。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他に、はいどうぞ。

福王子 一彦 委員 (美術家連盟 / 美術著作権連合):#

国立国会図書館の資料のデジタル作業そのものについて一言申し述べたいと思います。昨年に国会図書館へ行きまして、資料のデジタル化を見学させていただきました。その中でですね、書籍のカバーや、そういったものが装丁部分がですね、デジタル化されていないのですね。

本の中身については勿論デジタル化している訳なのですけれども、装丁部分や箱ですね、カバーについてはデジタル化されていないということがありまして、それについて、私どもの日本美術著作権連合の中に、日本図書設計家協会というところがあるのですけれども、装丁家の先生方の集まりなのですね。その先生方も一緒に見学に行ったのですけれども、その、デジタル化されていないということと、後はそのカバーや箱が捨てられているというのですね、国会図書館で。

それにつきましては、それは勿論、保存していただきたいということは勿論なのですけれども、その前に、デジタル化も本文と一緒にしていただきたいということを強く思いまして、これについては去年の、12 月 14 日に、国立国会図書館の方へ行きまして、長尾館長とお会いして、意見書を提出して来ました。

これについて、一応この著作権分科会でもご報告しなければならないと思いまして、意見として申し上げました。是非とも、そういったことを今、問題になっておりますので、これについて、委員の先生方も考えていただければありがたいと思います。以上です。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他にございますか。はいどうぞ。

龍村 善 委員 (弁護士):#

弁護士の龍村でございます。いま図書館に関しては、著作権法 31 条という条文の上に、様々な規制がなされていると思いますけれども、例えば、1 項 3 号ですか、入手困難性の点ですけれども、「絶版その他これに準ずる理由により、一般に入手することが困難なもの」という非常にこの、白紙的な、その内容が特定できない、言わば白紙委任に近いような条項の体裁になっているのかなと。

ですので、この内容については十分に協議される必要がありましょうけれども、関係者間における協議をですね、かなり内容を充実させる必要がありましょうし、パブリックコメント等を経てですね、場合によっては、政省令で内容を、条項の白紙委任部分を埋めるぐらいの、かなりですね、充実した論議を経ないと、事実上、白紙委任に近いようなことになるのではないかというようなことを懸念する次第でございますので、その点、ご配慮いただく必要があるのかなというふうに感じております。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他にはございますか。はい、どうぞ。

広崎 膨太郎 委員 (経団連):#

経団連の立場で一言コメントさせていただきたいと思います。今回のこの検討内容、まとめられた内容は、まずは全体的に非常に妥当な内容ではないかなと、一歩踏み出すという感じで、大変評価しております。

その上で、ニ点お願いしたいと思いますが、一点目は別紙 3 ですか、別紙 3 の 4 ページの中ほどにございますが、先ほどもご指摘がございましたけれども、「市場において入手困難な出版物」というやや定性的な表現があって、これを引き続き検討するということになってございますので、これについては市場の活性化と、それからこういう大規模データベースの国としての最大活用と、この両方が両立するような、トータルで最大効果が発揮できるように、引き続き検討を深めていただきたいというのが一点でございます。

それから二点目は、先ほど瀬尾さんの方からメタデータの話がございました。私はこれ、非常に重要な観点だと思ってございます。あるいはこの別紙 4 の中にもですね、アクセス頻度、どのジャンルをどういうふうにアクセスしたかという、こういうデータも公開できるかどうかは別にして、先ほどのメタデータと共に、アクセスデータというのも非常に重要なナレッジベースの資産だというふうに思います。

従って、この辺りをどのように産業あるいは国益に結びつけていくのかという観点からの色々な規制の緩和ですとか、あるいは新たな法的な仕組みの設定でございますとか、是非、深めていただきたいと思っております。

というのは、一つは今、国際的には私ども経団連も加わってございます OECD ですね、産業諮問委員会を通じて OECD と議論しておりますが、OECD ではこの 2012 年、13 年のタイムフレームの、新たな横断課題の一つとして、ナレッジネットワーキングと、ナレッジネットワーキングこれによって、非常に厳しい世界経済の中で新たな、持続可能な成長の種を作っていこうじゃないかということが国際的に議論されております。

そういった中でですね、やはり日本がリーダーシップを取って行くためには、先ほど申し上げたような情報の、資源としての情報の基盤をしっかり作っていくということが大事だろうと思われますので、是非、メタデータ、あるいはアクセスデータ、その他、こういった二次データをどのように活用していくかといった観点も、是非、今後の検討に加えていただければと思います。以上です。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他にございますか。よろしゅうございますか。

国立国会図書館からの送信サービスに関する権利制限規定というものについて、法制小委で検討した方向性については、ご了解いただいたというふうに、今、承知したところでございます。

本日、さらに八委員から様々なご意見を頂戴した訳でございますけれども、こうしたご意見を留意した上で、この法制小委のまとめに示された内容に基づいて、制度改正を含めた必要な措置のための準備作業を進めていくと、このことを、この分科会において了承するといたしたいと存じますけれども、如何でございましょうか、よろしゅうございますか。

一同:#

異議なし。

土肥 一史 分科会長:#

はい、ありがとうございます。それでは、そのように進めていただきたいと存じます。次にですね、法制問題小委員会の審議の経過に係る報告において、他部もございましたので、その他の事項について、ご質問、ご意見ございましたらお出しください。

よろしゅうございますか。はい、どうぞ。

椎名 和夫 委員 (実演家団体協議会):#

風邪で声が低いかもしれませんが、お聞き苦しいと思いますが、お許しください。30 条の関連でちょっと申し上げたいですが、利用の態様の変化・拡大ということが著作権法の想定するところを遥かに超えて既成事実化していくという現実があると思うのですが、これに対応する権利制限は議論されるのですけれど、やはり、著作権法上、著作権法の役割として非常に重要な部分である創造のサイクルの維持という観点からの議論がなかなか進んでいないというふうに思います。

それの象徴的なものに補償金制度というものがあるのではないかと思います。それで、現在、東芝と権利者で裁判になっていますが、それは特定の録画機器が対象か対象でないかという部分であって、この制度全体の帰趨を決めるような裁判ではない訳ですけれど、その補償金制度に関する議論が全く進まないということが、非常にもどかしく思っています。

それで、なおかつ、裁判の第一審・第二審の判決を見ますと、やはりこの制度の不備というようなこともかなり示唆されているのではないかと思っております。

昨年 7 月のヒアリングの際にも申し上げたのですが、この録画の問題もありますが、録音に関しては技術的保護手段と補償の必要性に関する関係者間の大きな立場の差異というものが無いにも関わらず、この点が全く進展していないというのも、非常に遺憾でございます。

本日は今期の最後の分科会ということでございますので、来期以降、この点について再度、議論を深めていただくことをお願いしたいと思います。以上です。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他にございますか。はい、どうぞ。

大寺 廣幸 委員 (民放連):#

民放連の大寺でございます。今の椎名委員の方からありました著作権法 30 条の問題ですけれども、現在係争中で、権利者サイドが最高裁の方に上告ということで司法判断に委ねたいというふうに思っております。

ただ、今も椎名委員が仰いましたけれども、広く、いわゆる個人による私的使用と、さらに権利者の立場というものについて、きちんとした整合性を取った、調和ある解決策というのが、抜本的に、しかも早急に見出さなくちゃいけないのではないかと思っております。

先般、瀬尾委員から、1 年前だったと思うのですが、文化庁の方に対してこういう問題も含めて、アクションプランという形で、具体的な問題を、きちんと時期を決めてですね、一つ一つ解決していくということを提言されたと思います。

是非、今回の問題も含めまして、法制問題小委員会の方で色々あるものについても、検討をそのまま続けていくというよりも、一定の時期に広く結論を出して、その後、具体的な法改正というふうに結び付けていただけないかなというふうに思っております。以上です。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他にございますか。よろしゅうございますか。

先ほどご案内しましたように、30 条 2 項の問題もヒアリングの対象として入れておるところでございますので、今後、関係者の検討を踏まえ、必要に応じて課題を整理して、検討を進めると、こういう、法制小委としての考えをしているところでございます。

本日、二委員からのご意見を踏まえて、今後につなげていきたいとこういうふうに思っております。

それでは、法制問題小委員会のご報告につきましてはこれぐらいにしたいと思います。次に、国際小委員会の審議の経過につきまして、道垣内主査からご報告を賜りたいと存じます。よろしくお願いします。

道垣内 正人 委員 (早稲田大学):#

資料の 4-1 と 4-2 でございます。4-1 を見ていただきたいと思いますが、議論の整理と言いますか、検討の背景にある留意点は 資料 4-1 に書いてある通りでして、そういうことを踏まえまして、本年度は三つの点、インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方、二番目が著作権保護に向けた国際的な対応のあり方、三番目として知的財産権と開発の問題、それとフォークロア問題の対応への在り方、その三点について審議しました。

最初のインターネットによる海賊行為ですけれども、国としての、他の国、あるいは他の地域との話し合い・協議を踏まえまして、更に民間の団体として、一般社団法人 日本レコード協会および、一般社団法人 コンテンツ海外流通促進機構からの提案を受けました。

これは、国境を越えたこの種の侵害行為については、個々の権利者では費用面等の点で限界があることから、団体による対応が必要になるということであります。まあ、そのような動きをした訳ですが、この政府のレベルあるいは民間レベルの対応は、このまま続けたい、というふうになっております。

二番目、著作権保護に向けた国際的な対応の在り方について、WIPO で議論されているいくつかのテーマについての検討でございます、このうち、従来から懸案でありました視聴覚実演の保護につきましては、今年の 6 月に、外交会議が開催されることになりつつあるという報告をしております。

その他、放送機関の保護、それから権利の制限と例外について、まだ議論のまとまっていない部分がありますけれども、我が国としてその立場を明確にして参画していくということでございます。

三番目、特にフォークロアの議論が行われているところでございますけれども、それにつきまして、各国の動きがまだ定まっていない状況ですので、全体としてどういう方向にあるのかということ自体が、言えない状況ですので、我が国として対応の在り方につき、引き続き検討すると、そのようなことを小委員会で議論いたしました。以上でございます。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。事務局からはよろしいですね。それでは只今のご説明につきまして、何かご質問・ご意見がございましたらよろしくお願いします。はい、どうぞ。

瀬尾 太一 委員:#

一つ質問なのですけれども、審議の経過の中で、インターネットによる国境を越えた海賊版行為に対する対応の在り方というところで、権利者単独では費用や体制面で限界であるとしつつ、団体として連携するための体制強化というふうなことが書いてございます。

また、関係国・機関との連携強化ということが書いてございますけれども、具体的な機関とか連携する仕組みの提案とかという、新しいご意見等はあったのでしょうか。

ここをちょっとお聞きしたいのですけれども。

道垣内 正人 委員:#

まだそこにいたる前の段階で、現状の把握ということで、今年度は終わっております。ただ、個々の権利者ではとうてい把握自体が困難ですし、対応の方も限られますので、団体として動くのはほぼ確実で、かつ、現実的にですね、例えば今、先ほど申し上げた団体の活動は一歩実を結んでおりまして、例えば中国のインターネットのユーザとの間で話し合いをして、削除の実績が上がっているようなところもあるという状況ですので、そういった活動を今後も続けていただいて、国として何ができるかということは引き続きの検討です。

土肥 一史 分科会長:#

他にございますか、ご意見・ご質問。はい、どうぞ。

広崎 膨太郎 委員:#

知財と開発の問題、(3) に関して質問なのですが、相互に合意可能な方策又は相互理解を深める云々というのは当然と思うのですが、日本としてどういうことをしていくのかといったところは合意形成できているのでしょうか。

昨今、生物・遺伝子情報もさることながら、これはバイオ関連で非常に重要な問題ですが、これからさらにコンテンツサービスとか新しい産業を考えていくと、今後フォークロアに関して看過できないところがあるかなと思っています。

非常に有名な話で、黒澤 明さんの七人の侍、これが荒野の用心棒にそっくりそのままフレームワークを真似られてしまったという問題がございますね。それはそれでいいのですが、今後、クールジャパン、政府の方針で新産業を興すのだという国としての合意があるのであれば、こういうフォークロアも含めて、国としてどういう基本方針で臨むのかといったところをどういう議論がされたかちょっと聞かせていただければと思います。

道垣内 正人 委員:#

今のところについては、事務局から。

佐藤 透 課長 (文化庁 国際課):#

今のご質問でございますけれども、このフォークロアあるいは知財と開発の関係は基本的に途上国の観点で、そういうフォークロア等をどう保護、途上国側からの要求の案件になっておりまして、途上国側でこういう、例えばパブリックドメイン、著作権法に限らずパブリックドメインになっているものだと思いますけれども、そうしたものを保護していくべきだという主張と、先進国側、著作権法等、IP 制度、そういうものとの関係で議論がされておりまして、どちらかと言うと、途上国側の要求に対して、先進国側がどういう形で、どういう形態で保護してもらいたいか、権利付与するかどうか、等々まだ、議論が始まっているような状況でございます。

クールジャパン等との案件的な観点ではこちらからと思うのですけれども、そこで今後途上国側と先進国側でどういう形の合意のものを今後進めていくのかという議論が今行われていると理解しております。

以上でございます。

土肥 一史 分科会長:#

よろしゅうございますか。はい、どうぞ。

瀬尾 太一 委員:#

度々すみません。実は国際的な問題に関しては、今まで条約等そういうことでしたが、今後、やはり TPP とか国際的なものが非常に重要になってくる中で、単純に条約とか、今までの枠を非常に超えた意思決定を何かしなければいけないので、今まで以上に非常に重要な立場になるのだろうというふうに考えています。

先ほど、広崎委員が仰られたポリシーの話ですが、ポリシーも勿論必要ですし、その後でどういう仕組みが必要かということと、やはり、日本の海外の連携についての具体的な方向にまで踏み込んだ、強い体制を持っていかないと、今後、やはり中でいくら決めても、国際的な関係の中で、著作権制度が偏ってしまったり、崩れてしまったりということもありますから、外に対する強い防波堤としての役割・ポリシーというのは非常にこれから求められていくと思います。

ですから、今まで以上にポリシーとか、具体的にもっと大きな仕組みというところまで広げた上で、その後で細部に渡るようなもっと強化・拡大の必要性があるのではないかなというような気が私はしております。

実際に、日本のこれから著作権制度がここで審議されたことが全てではなくて、外国から切られたカードがこの審議会の頭を通りこして決まってしまうことがないとも言えない。

というときに、こちらからどのようなカードが切れるのかということが非常に重要なテーマとなってくると思います。その時に、窓口となるのはやはり今の国際的な慣行と又はアジアの中での協調、そのような関係というものが、より一歩進んだ形で実現していかないと、かなり問題が出てくるし、ここで折角作った日本の著作権制度の良さが失われたり、あるいは創造サイクルが破壊されたり、そういうことが無いとも言い切れません。

杞憂であれば勿論結構ですけれども、でも、今のうちからそういうことを考えた上での、国際間での立ち位置と、方向性ということは、是非、お考えいただいて、これまで以上に強い国際間の連携をご検討いただきたいなと思います。以上です。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他にございますか。はい、どうぞ。

都倉 俊一 委員 (JASRAC):#

様々なご意見を伺っていて、この、インターネットによる国境を越えた海賊行為、これは海賊行為だけではなくて、不法ダウンロード、あるいは正規のダウンロード、色々な行為がインターネットでは国境を越えて行われる訳でございますけれども、そこでやっぱり、もう一回我々が思い出さなければいけないのは、数年来我々が議論しました保護期間の問題、これは文化庁の、もう一回確認させていただければ、議論は尽くされたというふうに理解をしておりまして、これが何時、どのようなアクションを起こすかということを私は今、期待と共に不安も半分、見守っている訳でございますけれども、これはもちろん、ご承知の通り、我々 JASRAC も取り組んでございます戦時加算の問題も深く関わってくる問題でございます。

やはり、インターネット時代に、国によって保護期間の長さが違うということは、基本的なシステムの欠陥だと僕は思います。この議論が、この前の数年間の議論で終わっていないことを望みたいというふうに申し述べます。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございます。他に、どうぞ。

北川 直樹 委員 (レコード協会):#

日本レコード協会の北川でございます。初めて参加させていただきまして、なんとなく全体で思いましたことが、利用を拡大するという方向は、我々も理解できるところで、先ほど椎名委員も仰っていたように、モノを作る、創造していくというところが、これは、レコード、私はレコード協会なので、世界のレコード産業がものすごいシュリンクしている。

ということは、結果的にですね、新しい作品が産まれてくるということがなかなか難しいことは事実でございます。

皆様から御覧になると、色々な形で保護されているではないかということは言いますが、現実問題としてシュリンクしていますから、されていようが、されていまいがシュリンクしているという事実は変わりませんので、なかなか新しいものが出てこなくなっているということだけ、ご理解いただければと。

それと、都倉委員が仰ったことの保護期間の問題なのですけれども、昨年ですね、相次いでレコードに関する実演ですね、やっている人と、それをレコード化した人ですね、著作隣接権、皆様もよくご存知だったと思いますが、これを EU でやはり 50 年から 70 年に延ばしました。

昨年の 11 月には韓国が議会で 50 年から 70 年に延ばしました。ところが今日本は、著作権も著作隣接権も含めて 50 年なのですね。やはり世界の潮流は TPP 関係なく、日本はどうするのだということを、TPP があるからとかないからではなくて、世界の潮流が 50 年以上というふうになっている中で、やっぱり日本も同じに、僕らとしては伸ばすのだと言う議論を、あるいはこれでいいのだという議論を再開して欲しいなと切に思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他にございますか。はい。

常世田 良 委員:#

権利制限と例外の所に、視聴覚障碍者等に関する国際文書の提案というのと、図書館・アーカイブに関する権利制限という項目がありますけれども、具体的にどのような議論がされているのか、教えていただけますか。

土肥 一史 分科会長:#

事務局からお願いします。

佐藤 透 課長:#

権利制限と例外ということで、これは途上国側の方から条約提案、視聴覚実演等に関する権利制限と例外については途上国側からの条約提案がなされまして、それに基づいて視聴覚障碍者の点字とかそういうデジタル的なものの諸外国との輸出入の関係辺りを例外扱いできないかとかですね、基本的には権利制限と例外につきまして、ベルヌ条約あるいは WCT の条約上ではスリー・ステップ・テストの範囲で、各国ができるというような状況になっておりますけれど、その中で、視聴覚実演のアクセスの関係で、そういう条約提案がされておりまして、議論が進んでおります。

これも条約化にするのか、それとも条約ではないモデル規定にするのか、あるいは勧告にとどめるのか、そういった議論の構成が現在なされているところでございます。

図書館・アーカイブに関しても、国際間、これも途上国からの要望でございまして、特にアフリカから条約提案がされておりますけれど、図書館の利用に関する諸外国との著作物のやり取りに関する提案になっております。

図書館とアーカイブにつきましては、昨年の冬、11 月に初めて議論がなされたところでございまして、図書館・アーカイブに関しては、まだ各国の図書館・アーカイブの例外・権利制限の各国の経験の情報交換等の議論がされているような状況でございます。

またこれも引き続き、来年(本年の言い間違い?)7 月の常設委員会で議論が行われる予定になっております。以上でございます。

土肥 一史 分科会長:#

よろしゅうございますか。はい、他に、ございますか。はいどうぞ。

福王子 一彦 委員:#

この著作権分科会なのですけれども、4 月に去年開催されて、今年の 1 月までに、随分と間が、時間的にかなりありすぎると思うのですね。やはり、一年に一回か二回というのはあまりにも少なくて、実際問題として、法制問題小委員会・国際小委員会の中で、様々な議論がされているとは思うのですけれども、この著作権分科会の開催がちょっと少ないのではないかと思うのですね。

これにつきましては、様々な理由はあると思うのですけれども、あまりにも少なくて、意見を言う場がないということもありまして、実際問題として、70 年の問題につきましても国際標準から言えば、日本はもう遥かに遅れている訳ですね。

そういう中で戦時加算の問題もあって、これは前の著作権分科会でも申し上げましたけれども、CISAC では 70 年にすれば戦時加算を撤廃するということを言っている訳です。そういう中で、国際標準というものについて、日本として、もっと真剣に取り組んでいかなければいけないと思うのですね。

勿論私は作家ですので、そういう立場になりますから、そういうふうに申し上げるのですけれども、それにつきましても、著作権分科会の回数があまりにも少ないこと。これについては次年度からですね、よく考えていただいて、開催していく回を、何ヶ月かに一回は開催していただくということを、できれば、やっていただきたいかなと思いますけれども、著作権課の方で、何か意見がございましたら、お願いできればと思います。

永山 祐二 課長 (文化庁 著作権課):#

私の方からお答え申し上げますが、今年の場合、正直に申し上げますと、昨年 1 月に報告をいただきました、一般規定と技術的保護手段の最終的なご報告をいただきまして、まだその法制化・立法化措置すら行われていないという状況にあって、そちらの検討を我々としては第一に優先するということ。

また、法制問題小委員会において、間接侵害も含めて 30 条問題、非常に大きな課題についてご検討いただいておりますけれども、まだ検討、検討課題の整理ということと、叩き台、間接侵害については叩き台が今年の一月に初めて整理をされたということで、これから本格的に検討の俎上に上がってくると。

そういう様々な状況の中で、申し訳ないことに 4 月に 1 回、1 月に 1 回ということになってしまったということでございます。

来年、次期以降については、今、法制問題小委員会でご検討いただいていいる内容、また、様々な国際的な環境の変化という中で、当然この分科会においてもご審議いただく内容が当然出てくるだろうというふうに思っておりますので、その点、今日いただいた意見も踏まえて、次期の分科会長ともご相談の上、対応していきたい、真摯に対応していきたいと考えております。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。国際小委のご報告以外のご意見等も出ておりますので、一応この辺りでですね、国際小委員会の報告につきましては、本報告にて、了承と、そういう形にしたいと思います。

法制小委・国際小委に対して各委員からいただいた意見というものを踏まえて、これから各小委員会において検討を進めていただければと思います。

本日の議題として (5) がございました。「その他」となっておりますので、これまで審議の事項になっておりませんでした事も含めて、ご意見をいただければと思っております。

どうぞ、ご遠慮なくお出しいただいて。どうぞ。

中山 信弘 副分科会長 (明治大学):#

保護期間の問題についてですけれども、保護期間の延長に関する著作権法上の意義については、私は色々と意見があるのですけれど、それはちょっとここでは置いておきましてですね、外交問題として初歩的なお話をしたいと思います。

北川委員は TPP と関係なくやれというお話だったのですけれど、これは外交交渉としては考えられない悪い策でしてですね、アメリカが何故日本に要求して来るかというと、これは経済問題、期限を延長すれば、それだけで日本からアメリカに大量の金が流れると、従ってハリウッドのロビー活動によって、日本に強い圧力がかかって来るわけです。

TPP は著作権問題だけじゃなくて、農業問題も保険問題も色々ありまして、厳しい交渉になります。その時にどれを国策として切るか、どれを取るかという非常にギリギリの段階になってくるのですね。

その前にですね大事なカードを一枚切ってしまうということは、これは外交交渉としては考えらないですね。少なくともですね、ですから TPP 交渉がどうなるかは全然判りませんけれども、その前に切ってしまうということは、私はこれは外交交渉としては全然駄目という感じがいたします。

土肥 一史 分科会長:#

はい、それでは都倉委員どうぞ。

都倉 俊一 委員:#

今、中山先生の専門的なご意見、私も色々ですね、外交的には色々、交渉ごとは難しいことが沢山あるというふうには考えております。また、先ほど福王子委員からも CISAC の話も出ました。私は現に、CISAC とずっと関わっておりますので、一言、現実的にどういう、保護期間も含めた問題が……あの、椎名先生、もしお急ぎでしたらどうぞご退席いただいて、悪口は言いませんので(一同から笑い / 椎名委員が途中退席)…… CISAC におきましては、やはり、この日本の戦時加算に関しては、全会一致で、この理不尽な条項は凍結するべきだという結論をいただきました。

これは、2007 年のドイツでの総会において、全会一致、148 カ国、全会一致でその凍結をいただいた訳でございます。後は、二国間、これはもう戦勝国、静観国、二国間の交渉で、政府間で妥結する、政府間で agree をすれば、これがその二国間においては戦時加算は凍結されるというところまで来ております。

実は、自民党政府ともずいぶん我々は交渉いたしましたけれども、まず政権が変わりまして、またゼロに戻って、そしてまた、一生懸命お話させていただいていたら大震災ということで、今、ちょっと棚上げ状態ということになっていますが、私は戦時加算に関しましては、日本人としても何か、忸怩たる思いを伝えることによって前に進んだというふうに我々モノを作るものとしてはそう思っていますが、やはり外交はそう甘いものではございませんで、やはり、先ほどご指摘のあったように、その背景には 70 年を期待する各国の声は強くあるということを、これを私は実感として感じております。

そして、先ほどのご意見の中で、この小委員会はもうちょっと頻繁にやっていただきたいと。私もこれは大賛成でございまして、毎月やられるとこちらも困りますが、年にもう一・二回あればですね。我々は、いつも技術と法律というものは、いつもいたちごっこをしていると。これは皆さんお判りのことだと思いますが、色々な著作権侵害事象、あるいは裁判の判決みたいなものが世界中で起こっているわけですね。

日本は日本なりの準備をしていかなければいけない。例えばこの間の、インターネット企業と ASCAP の訴訟で、いわゆるストリーミングの定義、それからダウンロードが演奏権にあたるかどうかという判決が最高裁で出て、ASCAP が全面敗訴いたしましたね。

これは対岸の火事では済まないことでありまして、これからクラウド時代になって、ストリーミングというものがどれくらい、我々音楽業界のプラスに利用できるか、はたまた、さきほど北川委員が本当に心配されていたように、シュリンクのまた助けになってしまうかという大きな問題でして。

こういう、アメリカの最高裁は上告を棄却する理由を述べる必要はないらしくて、どういう理由で ASCAP が上告を棄却されたかというのは我々もよく判らないのですが、いわゆる、ASCAP が主張しておりました、ダウンロード、これが演奏権にあたるかどうかということは全く却下、無視されたという結果になっております。

ところが、やっぱり流石にアメリカ魂といいますか、これは法律がおかしいということで、これから立法にめがけて ASCAP は頑張るというふうに彼らは言っている訳であります。

こういう事象も、我々この小委員会の中で、どうでしょう、少し勉強するというか、そういうことを検討して、日本にはどういう影響を与えるかということを考える機会を与えていただければ非常に有難いというふうに考えます。ちょっと長くなりました、以上です。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。他にございますか。著作権法制度全般にいただいて結構ですけれども。何かご意見がございましたら。よろしゅうございますか。

特に、特段ございませんでしたら、本日はこのくらいにしたいと思います。本日は今期最後の著作権分科会でございますので、河村 文化庁 次長から再度、一言ご挨拶を賜りたいと思います。

河村 潤子 次長 (文化庁):#

それでは、審議会事務局を代わりまして一言、ご挨拶を述べさせていただきます。今期の分科会、ちょっと回数が少ないというお叱りがございましたけれど、私的使用の為の複製、あるいは国立国会図書館からの送信サービスに関する権利制限規定、などの制度の在り方の、それから国際的なルール作りへの参画の在り方といった大変幅広い課題について、ご審議いただきまして、私どもが用意させていただいた資料・課題に留まらず、現場からの視線に立ったご意見や、大所高所、様々なご意見をいただけたことについて心より感謝を申し上げます。

課題についてはまだまだ来期も引き続いて、検討をお願いしなければならないことがございます。なので是非また、来期もお願い申し上げるかもしれない委員の皆様には精力的なご検討をお願い申し上げたく存じます。

私共も、これまで以上に、力を尽くして参りたいと存じますので、引き続きのご指導をよろしくお願い申し上げます。委員の皆様方には、大変お忙しい中、また昨今大変寒くなってきておりますけれども、この点ご参画いただいたこと、そして会議の内外を問わず、様々なことにご尽力いただきましたことに、改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。

土肥 一史 分科会長:#

ありがとうございました。本会の締めくくりでございますので、私からも一言、ご挨拶を申し上げさせていただきます。

(立ち上がって)本日の審議事項の前にですね、それに関連して各委員から色々ご意見を頂戴しておりまして、例えば 30 条 2 項問題の話でありますとか、そういった問題でありますとか、課題というものはよく承知をしております。

これは、こういう問題について、分科会あるいは法制小委等がこれまでも議論してこなかった訳ではなくて、大変な時間をかけてですね、議論を重ねてきた経緯がございます。

しかしながら、なかなか最後の所で、うまくまとまらなかった訳なのですけれども、私のお願いとしてはですね、やはりここにお出でになる委員の方々は、当然それぞれ属される団体から意見をこの場で主張するように、あるいはそういう各団体の考え方というものを反映されることでお出でになっておるのだろうと思います。

ですけれども、皆様方の長年に渡り涵養された経験なりご所見なり、様々な高度な知識・経験、そういう所に基づいても、やっぱりここにお出でになっているというふうに思っております。

そういうことを考えますとですね、是非ともその、単にそれぞれの団体の意見を強く主張されるという訳ではなくてですね、大所高所に立って、いわゆる著作権法 1 条が目的としております所のですね「文化的な所産の利用に意を図りつつ、著作者の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」この 1 条の規定の文言はなかなか素晴らしいなと思うのですけれども、この「文化の発展」に如何に寄与していくかというところを是非とも考えていただければと。

今年の経験で申しますとですね、先ほど国会図書館の資料に関して、その利用の問題について、検討会議のご意見が一応出たことがございます。法制小委で検討させていただいた中でも、検討会議の中で、長い期間をかけて、関係者が意見調整がついたものを、法制小委でさらに突っ込んだお願いをすることは如何なものかという委員のご意見がございましたけれども、法制小委があえてお願いをした経緯がございます。

それを受けてですね、おそらく、私は詳しく承知しておらないのでアレなのですけれども、事務局はおそらく大変ご苦労があったと思いますし、更にはここにお座りになっている委員の中にもですね、一旦まとまったものを更にということでございますので、大変ご苦労をかけたり、汗をかいていただいたのではないかなというふうに思っております。

しかし、その結果、やはり東京でできることが、北海道でも九州でもできる。やはり、著作権法の今おかれている、ネットワーク、デジタルネットワーク社会の中における著作権法はどういうものかというものの一端はおそらく示されたのではないかと思っております。

従いまして、今後なかなか難しい問題が出てまいりまして、更に、色々難しい問題に直面すると思いますけれども、委員におかれましては、是非とも 1 条、著作権法 1 条の目的を十分頭に置いていただいて、大所高所から、日本の国益を実現するにはどうすればよいかというところで、ご意見を賜りたいと、このようにお願いをいたしまして、私の挨拶に替えさせていただきます。

どうも、座らせていただいて、それで、以上を持ちまして、今期の文化審議会、著作権分科会は終了ということになります。本日はどうもありがとうございました。

一同:#

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