ここは、一傍聴者が傍聴の際に残していたメモ・記憶等を元にまとめた非公式議事録を掲載しているページです。正式な議事録は1〜2ヶ月後に文化庁サイト [URI] に上がるはずですので、そちらを参照してください。
政府主催の公開会議においての発言が無編集で伝わると困ると主張される方からの直接の連絡があれば、その旨記載の上で本ページの内容を削除します。その際連絡は kazhiro@marumo.ne.jp までお願いします。
当日配布された資料は以下の通りです。
(分科会長選任の部分に関しては非公開で傍聴できず。選任が完了して 10:21 から傍聴者入場が許可されて傍聴開始)
それでは本日は今期最初の著作権分科会となりますので、近藤文化庁長官から一言ご挨拶をちょうだいしたいと存じます。もしカメラ撮りがございます場合は文化庁長官のご挨拶までとさせていただきますので、そのようにお含み置きいただければ幸いでございます。では、長官お願いします。
おはようございます。文化庁長官 近藤 誠一 でございます。本日は第13期の分科会の第1回の会合ということで、一言ご挨拶を申し上げます。
まずはこの分科会への委員を新たに、あるいは引き続きお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。公私ともにご多忙の中、この分科会でそれぞれの内の知見等を是非ともにいただければと思っております。
著作権をめぐる状況の難しさは先生方が一番ご存じだと思います。IT 技術の止めどもない進歩と同時に法律の高度な知識と申しましょうか、両方をうまくバランスを取った上で、勘案しながら新しいルール作りに進んでいかなければいかないということは、言うは易く行うには非常に難しい点であると思います。
特に民主主義がどんどん発展をし IT が発展をして、国民の価値観が多様化し、かつそれぞれの分野の国民の方々が色々な形で、ロビイングという形でもございましょうし、ソーシャルメディアを通してそれぞれのご意見・立場を表明される。それがどんどん多様性を増している中で、どうやって誰もが納得するルールを作れるのかというのは大変難しい問題であるかと思います。
それを行っていく上で大事なことは、それぞれの IT や法律の技術に関する知識だけではなくて、今後の社会が進んでいく方向、国・国民の価値観の将来の進む方向をしっかりと見極めながら、かつ、先ほども分科会長が仰いましたように、座してコンセンサスができるのを待つのではなくて、積極的に色々な提案をし意見を聞きながら前に進んで行く、国外の議論をリードしていくということだろうと思います。
それを行う上で、非常にクレディブルなバランスの取れたメンバーの方々に来ていただいておりますこの分科会は非常に国民の期待するところが大きいと思います。
下村文部科学大臣も先般の所信表明演説で、著作権制度、適切な制度を積極的に作っていくという発言をされました。文部科学省全体の中でも大変重要なプライオリティを置いているということだろうと思います。
先ほど申し上げましたことは、言うは易く行うは難いことではございますが、是非とも先生方の知見を結集させていただいて、国民の議論をリードしていく、将来のあるべき姿について繰り返し積極的に前向きに提案をし、あるいはそれを修正をして議論を行っていくということを是非ともお願いしたいと思います。簡単ではございますが、冒頭にあたりまして、私からのご挨拶とお願いでございます。ありがとうございました。
近藤長官どうもありがとうございました。それでは次に本日の議題、第二番目の議題でございますけれども、文化審議会 著作権分科会 運営規則 第三条 第一項、これは参考資料1の8ページにある訳でありますけれども、この三条第一項の規定に基づき小委員会の設置につきまして決定したいと思います。
今期の小委員会の設置案について事務局から説明がございます。ではお願いいたします。
それでは資料2にもとづきまして小委員会の設置案についてご説明させていただきます。手元に資料2をご覧いただければと思います。
資料2におきましてはまず案といたしまして、文化審議会著作権分科会運営規則 第3条 第1項にもとづきまして、出版関連小委員会、法制・基本問題小委員会、国際小委員会を本分科会に設置する旨を記載させていただいております。
各委員会における審議事項につきましては「2」をご覧いただければと思います。まず、出版関連小委員会では出版者への権利付与等に関することを、法制・基本問題小員会では著作権法制度の在り方及び著作権関連施策に係る基本的問題に関することを、国際小委員会では国際的ルール作り及び国境を越えた海賊行為への対応の在り方に関することを審議事項として記載させていただいております。
「3」でございますが、各小委員会の構成員について著作権分科会運営規則 第3条 第2項にもとづきまして、分科会長が指名する委員・臨時委員・専門委員により構成されることとなってございます。
最後に「その他」といたしまして各小委員会における審議の結果につきましては、分科会の議を経たうえで公表することを記載させていただいております。
資料2にもとづく説明につきましては以上でございます。
ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございましたらお願いをいたします。
……(発言希望者現れず)……特にございませんか? よろしゅうございますか? はい。
特に無いようでございますので、今期の小委員会の設置につきましては資料2にございますように、こういう形で3つの小委員会の設置をするということを分科会の決定とさせていただきます。
なお○○(聞き取れず)と小委員会の分属をお願いする委員につきましては先ほど説明がございましたように分科会長が指名することとなっております。従いまして私から指名をさせていただくことになりますけれども、各小委員会等への委員の分属につきまして、後日皆様にお知らせをさせていただきたいと思いますので、その際はどうぞよろしくお願いします。
次に、今期の著作権分科会において検討するべき課題について意見交換を行いたいと思います。各小委員会における検討課題等につきましてまず事務局から説明をお願いします。
はい。それでは資料3と参考資料の2から4までにもとづきまして説明をさせていただきたいと思いますので、資料3・参考資料2〜4をお手元に置いていただければと思います。
まず資料3ですが、各小委員会における検討課題例を掲げさせていただいております。具体的には、「1.」では出版者への権利付与等に関することを審議事項とする出版関連小委員会の検討課題例といたしまして、出版者への権利付与等と書籍の出版・電子配信に係る契約の在り方を掲げてございます。
ここで参考資料2をご覧いただきたいのですが、この検討課題例については知的財産戦略本部で議論されております、知的財産政策ビジョン案におきましても検討課題として掲げられているところでございます。
また参考資料3および参考資料4において、出版者への権利付与等の具体的な方策に関連して今までに出されてございます提言等をお配りさせていただいております。
それぞれの提言の詳細な説明は省略させていただきますが、参考資料3は本年2月19日付の日本経済団体連合会の「電子書籍の流通と利用の促進に資する電子出版権の新設を求める」というタイトルの資料でございますが、ここでは出版者への著作隣接権の付与とは異なる著作権者との設定契約の締結により発生するという電子出版権の新設ということが提案されてございます。
そして参考資料4は本年4月4日の印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会の配布資料でございます。「出版者の権利のあり方に関する提言」というタイトルの資料でございますが、ここでは著作権者との契約によって設定される現行の「出版権」の拡張・再構成が提案されております。
そして、この参考資料3及び参考資料4、双方共に文化審議会においてこれらの課題について検討して欲しいという旨が記載されているところでございます。
次に資料3にお戻りいただきまして、資料3の「2.」では著作権法制度の在り方及び著作権関連施策に係る基本問題に関することを審議事項といたしております、法制・基本問題小委員会の検討課題例を記載しております。ここでは知的財産政策ビジョン案で示されている検討課題というふうに記載をしておりまして、詳細は参考資料2というふうにさせていただいております。参考資料2をご覧いただければと思います。
参考資料2の2ページ目をお開きください。検討課題例といたしましては例えば、「3.」の「(1) 新たな産業の創出環境の形成に向けた環境整備」といたしまして、クラウドサービスやメディア変換サービスと著作権法制やライセンシング体制の在り方について検討が求められております。
また「(2)」では「クリエーターへの適切な対価還元に向けた制度整備」について検討が求められてございます。この他「(3)」以下でございますけれども「放送番組の二次利用促進について」でございますとか「孤児著作物等に関連して裁定制度の在り方について」などの検討が求められております。
3ページ目をお開きいただければと思います。この他にも例えば「4.」の「(1)」では「デジタルアーカイブ化の為の環境整備」等について検討が求められてございます。
この参考資料2で掲げさせていただいておりますのは知的財産政策ビジョンの抜粋でございますので、詳細はこれをお読みいただければと思います。
もう一度資料3にお戻りいただきまして、最後に「3.」でございますが「国際的ルール作り及び国境を越えた海賊行為への対応の在り方に関すること」を審議事項としております国際小委員会の検討課題例といたしまして、「著作権保護に向けた国際的な対応の在り方」「インターネットによる国境を越えた海賊行為に対する対応の在り方」「知財と開発問題、フォークロア問題への対応の在り方」といったことを掲げさせていただいております。
以上3つの小委員会における検討課題例をお示ししてございますが、資料3の冒頭に書かせていただいております通り、今後の状況の変化等に応じて検討体制等につきましても適宜見直すことが考えられるところでございます。各小委員会における検討課題例としてご説明させていただいているところでございます。
事務局からの説明は以上でございます。
ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に対するご質問等も含め、この検討課題について意見交換を行っていただければと存じます。どうぞ自由にご意見・ご質問をお願いいたしたいと思います。
松田委員お願いいたします。
松田です。法制・基本問題小委員会に示されている検討課題を見てみますと、デジタルコンテンツ産業の市場拡大の為の環境整備等という問題につきましては、それは結局はデジタルコンテンツとしていかにそのコンテンツを流通させるために使いやすい法制にするかということに結局はなる訳です。
これにつきましてはデジタルコンテンツ促進の特別の小委員会だったと思いますが、正式な名前は覚えておりませんが、かなり長い間議論をしまして、かなり立派な報告書ができているのでございます。
これについては、現段階で、まあ言ってみますと、デジタルコンテンツ流通のデジタルコンテンツの部分だけ著作権法から切り離して特別な制限規定を、緩やかな制限規定を設けるとか、それから強制的な利用許諾制度を廃止するとかということは導入しないというところの結論に明確に至っていたと思います。そういう報告書がとりあえずあるということ。
それから他の点を見てみますと、著作権者が不明の場合の裁定制度、これも著作権課がまさに苦労なさって法制局と詰めて詰めて詰めて、新しい制度を作っております。確かにこれについての実効性というものについては検証する必要があるかと思いますが、今この問題が提起されて従前の状況とどう違うのかということは議論されるべきだろうと思います。
もうひとつ出て来ているキーワードとしてはクラウドという言葉があります。クラウドにつきましては、これにつきましても苗村小委員会が確かできまして、クラウドについての今の著作権法のスペックにおける諸改正要求等を今は導入するところの状況にないというところの意見にまとまっている訳であります。
これはまあ、私は今3つの報告書ないしは法改正の問題も含めてお話しましたけれども、言ってみますとずっと提起されている問題でずっと議論し、なおかつ報告書や改正が行われたところの問題もさらにここに現れている訳でございます。
コンテンツを取り巻く諸社会情勢が変化しつつありますよ、変化していますよというのは確かにその通りでありましょうが、こういう報告等を踏まえて、なお継続して議論しなければならない必要性というのは一体どこにあるのかということだと思います。
私はこういう会議において、完全な一事不再理が法的に拘束力があってあるとは考えておりません。適宜議論すれば良いのだと私も思っております。しかしながら、それは議論してみても十分な意味が無いような場合については会議の一般原則に基づいて、言ってみますと、一事不再理は基本的にはやはりあるのだと考えるべきだろうと思います。
というのは、毎年毎年同じ議論をして、毎年毎年膨大な費用と労力を使って報告書を書くなどというそんな馬鹿なことをするべきではないというのは、これはそういう意味においても承認されるべきことだろうと思います。
それから考えますと、今言ったような3つの問題だけを取りだして考えましても報告書が出た後の、この報告書や改正は極めて直近に成立し行われている訳であります。この後において新しい議論をしなければならない立法事実があるかどうかということをきちんと整理するべきだろうと思います。
むしろそれは事務局において整理していただいて、立法事実と言うべき新しい状況を整理した、そのことだけを議論すれば良いのではないかと思います。言ってみますと過去の直近の報告書等を踏まえて、それから上乗せする部分だけを議論し、極めて効率的にやるべきではないかと私は思います。
むしろ法制・基本で議論すべき手続きとしては、そのあらたな法状況について具体的に示していただいて、そしてその部分について上乗せして議論して報告書に加えるというやり方を取るべきだろうと思います。それでなければ法制小委員会は膨大な時間を使うだけでなく、言ってみれば過去の検討が無駄になると、こういうふうに思います。
新たな法状況の一つとして、社会・経済状況が変わったということだけではない、それは認めるべきだろうと思います。それは何かと言うと、国、特に政府が知財や著作権について新しい方針が立って、その方針に基づいて現行の今までの報告書を検討しなければあぶないということもある意味では法状況だとおもいます。
それがやっぱり立法やこういう審議会に求められている法状況の一つだろうと思います。従いまして、そういう点も踏まえて、そういう点の資料もあるのであれば、具体的な、基本的な、著作権法制に関する新しい方針、これを過去の報告書との違いという点で議論することについては意味があると思っておりますが、それが示せないという場合であればほとんど議論する意味がないと私は思っております。
以上であります。
ありがとうございました。他にご意見・ご質問がございましたら。はい、瀬尾委員どうぞ。
今、松田委員からのお話も、非常に長年この審議会で議論なさってきた松田委員ならではの言葉だと思いますし、実際にこの審議会で決めたことというのが法制度以外、システムや何かで実現した例というのは非常に少なかったように私は思います。
ただ、私が今年考えているのは、ここで決めなければいけない審議会なのではないかということを考えています。つまり状況としてこれまでのように議論をすることが目的ではなくて、確実に結論を得なければならないことが山積されている、そういう特別な、特別な特別な年の、特別な審議会であり、特別な小委員会であろうかというふうに考えております。
というのはやはり、今の状況の中で色々な外的な状況、法状況ということも仰られましたが、社会状況としてやらなければならないことが出てきた時に、これまでのようにバランス論だけで議論が継続していくのではなくて、多少のバランスが欠如があったとしても、結論を出さなければならない事項が多いのではないかなと思います。
特に法制・基本問題小委員会で扱われる問題の多くは過去からさんざん議論されてきて結論が出なかった問題に、多分たくさん関わってくるのではないかなと思っています。ただその時にきちんとした議論、そして仕組みとして法制・基本小委員会で上げたことと、この審議会自体がただの、ただの法制・基本小委から上げたことを単純に承認するだけではなくて、きちんとここでの審議との二重の審議をして、決めるということをしないと政府それから社会の要求している著作権に関する問題というのは解決しないだろうし、それをきちんとできないとすると審議会の基本的な機能を疑われるということになるかと思います。
色々な形で、立法の方法は沢山あるかとおもいますが、この審議会をきちんと通して、この審議会が最も著作権について知見の深い方々、私はその末席にいるのかもしれませんが、適してはいないと言えるかもしれませんが、でも少なくとも各分野からの方々で構成されているとすると、ここで決めると、そしてこの審議会がきちんと機能しているというのを見せる、そしてそれによって社会で著作権がきちんと活用できるということが最も重要になると思います。
ですので私は今年の審議会そして小委員会というのはこれまでと一線を画して、非常に強い審議会で運営するということが必要なのではないかなと考えています。以上です。
ありがとうございました。他にご意見ご質問はございませんか。椎名委員どうぞ。
椎名でございます。今、瀬尾委員の仰ったこと全く同感でございます。法制・基本問題小委員会ではおそらく補償金制度の話というのもしてくるのだと思いますが、これが長らくですね、もう10年来議題として上っている。
当然ながら知財計画の方にもその見直しということはずぅっと上っていながら、文化庁の場にくると「関係者間協議」と、その一言で終わってしまっていて中々本質的な議論にならない。関係者間協議の戦略論みたいなところで行ったり来たり、行ったり来たりという隘路に入っていたと思うのです。
やはり大きなグランドデザインとして、コンテンツの私的な利便性と権利保護の調整をどう考えるのか、これはかつて私的な領域で機材や媒体に複製されて来た時代をはるかに超えてですね、これからはネットワーク経由での様々なコンテンツの移動でありますとか、複製でありますとか、そういった部分にまで含めた時に果たして現行制度でいいのか。
まあ現行制度が機能していない訳ですから現行制度で良い訳がないわけですけれども。そういった視野も含めた形で、この著作権分科会が一定の方向を示すということが非常に重要になってくるのではないかと思います。
以上です。
ありがとうございます。他にございますか。はいどうぞ。瀬尾委員。
ちょっと先ほどの補足になりますけれども。例えば私は写真という分野から出ております。今、先ほど私が申し上げたようなお話とか、今、椎名委員の仰られたお話の中で、当然その分野についての利害関係を主張させていただくということは勿論あると思いますけれども、ただ権利者だからと言って権利者エゴを出して足を引っ張って行くとか、それを主張していって対立するとかではなく、やはり、引くところは引いて認めるところは認めないと結論は出ないということは申し上げておきたいと思います。
ですから、皆が自分の利益を言って分野エゴを丸出しにしたとすると、絶対にここでは何もまとまらないということはあると思います。ですけれども、守らなければならない線もあると思います。
ですので皆少しずつ引き、少しずつ譲り合った中でやっていかなければならないということが、先ほどの全体論を決めるということだというふうに申し上げておきます。
私も分野に関して全く投げ出すということはできませんし、そういうことをする必要もないと思いますが、やはり特定の分野についてのエゴイスティックな部分が非常に強く出た場合は全体論を破壊するのではないかなということは強く危惧しております。
ですので決めることについては、その部分についてはやはり皆さん識者として参加されているということを前提に、ある意味で公正な社会的なきちんと良い案に落として行くということをしなければいけないのかなというふうに思っております。
決してその分野エゴを主として決めてしまうことが良いと言ったのではないと、ちょっと誤解されてしまいそうなので補足させていただきました。
以上です。
ありがとうございました。はい。
龍村でございます。今回色々なテーマを知財政策ビジョンの中からピックアップいただいている訳ですけれども、その中で新たな産業の創出拡大に向けた権利処理の円滑化というテーマも挙がっている訳でございますが、確かに、過去色々な議論があった、色々な議論の積み重ねがあったのは事実なのでしょうけれども、やはり実際のビジネスの進行というのはより早く、スピード感を伴ってですね、世界各国で起こっているも事実でございます。
例えば音楽分野などの一例を挙げますと、音楽分野で今までのレコード産業という形から、昨今欧米ではむしろ定額制の聞き放題サービスと申しましょうか、ことに spotify などに代表されるような新たなビジネスモデルがかなり席巻してきておって、日本などは全くそういう分野から取り残されていると言いましょうか、無関係に存在しているというような状況があろうかと思います。
ようやく、近時あらたな事業者が事業を立ち上げているようでございますが、そのように新たな産業の発生と既存の制度のズレというのは常に常に生じてくるわけですね。ですので、そのギャップを埋めるような努力というか、あるいはその、そういうギャップをウォッチしていく機関というのは、そういうのはやはり必要だろうと思うのですね。
そういう部分を担うのは、やはり当審議会であり、こういった小委員会であろうかと思いますので、そういった観点で新規産業を見ながら制度を常に見直していくという取り組む姿勢が必要なのだろうと思います。
それが、私的録音録画の問題もそうかと思いますが、新たな産業が例えばクリエイターへの適切な対価還元という言葉もありますが、こういうものとバランスしているか、その辺りも見直していかなければならない。
そういうことで、テーマはまだまだあるというのが実情であるかと思いますので、大変意義のあるテーマ設定だと感じた次第でございます。
どうもありがとうございます。他にご意見はございますか。はい、山本委員どうぞ。
私の方から先ほど松田委員の方からご提起がありました法制・基本問題小委員会のテーマとして挙げられております、まあ審議対象となるであるであろうこの参考資料2に挙げられているようなこの課題を単純に法制・基本問題小委員会の課題という形にするというのは、おそらくあまり、もう漠然としてですね生産的ではないだろうと。
これを扱う上ではですね、やはり新たな切り口を何らか示したうえでですね、それで検討しないとあまり生産的な話にはならないのではないかと。
例えばですね。オーファンワーク、孤児著作物については以前検討されて、裁定制度の在り方を並行するという形でとりあえずは落ち着いているのですけれども、私から見るとある意味縮小均衡であって抜本的な解決にはなっていないのではないかと。
これは諸外国でもこのオーファンワークの問題は重要で、各国で色々と法制が検討されているところです。ですからそういう現在の検討状況を踏まえて、そこからそれを踏まえてですね、さらに抜本的な解決ができるのかどうかということを紹介した上で検討するというような切り口が必要なのだろうというふうに思います。
さらにクラウドの問題なのですけれども、これも苗村ワーキングチームで検討されて一応の結論は出たのですけれども、そこで大きく言うと先ほどの松田委員のご紹介のように、特にクラウドサービスだから法律を変える必要はないという結論だったとは思いますが、聞いてみるところではやはりアクセスコントロールの保護が必要だというところの認識に至ったということを聞いております。
ところがそのアクセスコントロールに対する保護の問題は、根本的には議論されておりません。ですからアクセスコントロールの観点からクラウドの問題を新たに検討しなおすというのはあるのじゃないかと思います。
例えば私は昨年の10月に京都で ALAI の研究大会 (参考 : URI) があってそこで発表させていただいたのはこのアクセスコントロールの話 (参考 : PDF) なのですけれども、クラウドサービスになる場合は複製を伴わない、従来の著作物の利用の仕方とはことなる利用の仕方というのが発生します。
それは典型的にはダウンロードせずに、サーバーに置いたままその著作物を利用すると。例えばデータべースでもそうなのですけれども、データベースの著作物はサーバーにあってですね、ダウンロードするのは個々の素材だけであって、その素材は別に著作物ではないと。従って著作物のダウンロードは行われないので、あくまでも著作物はサーバーだけで利用されると。
これは従来の権利の中には対象になりません。従ってこの著作物の利用の仕方に対しては従来の著作権ではカバーされない、ですからいわゆるコピーコントロールでは保護されないということになります。従ってクラウド状況の中ではアクセスコントロールによる保護と言うのはどうしても必要になるというような問題があると思います。
ですからクラウドサービスについてももう終わった問題、検討が終わった問題ということではなしに、切り口を変えて新たに検討しなおすということは法制問題小委員会であってもよいのではないかというふうに思います。
さらにそのネットワーク社会での問題なのですけれども、ライセンス取引ですね、それを推進するのにどうするかというのは昔検討されたというのは確かなのですけれども、それは権利者が誰なのか、それからライセンス条件はどうかというようなデータベース化して、さらにそこからですね、コンテンツを配信するときに透かし技術を利用するというような形で広い利用の仕方ができる技術の組み立て方によってですね、この可能性というのは大きく広がると思います。色々な問題が解決できると思います。そういう、その可能性がありますので、技術ですね、新たな技術を踏まえた上でネットワーク社会の問題を検討しなおすというのもありだと思います。
そらから30条問題、私的複製の問題についてもですね、これは前……去年ですかね法制問題小委員会で検討されましたけれども、これの検討も終わっておりませんし、抜本的な問題になるので触りたくないということはあるかもしれませんけれども、大きな課題として残っておりますので、地道に解決できるところから検討していって取り組んでいくということも、法制・基本問題小委員会の課題としてあって良いのじゃないかと。
ということで、法制・基本問題小委員会として取り上げるべき事項というのはまだまだあるように私は思います。
以上です。
ありがとうございました。他にございますか。野原委員どうぞ。
これまでの各委員会で検討すべき課題の説明を伺いまして、非常に良いのかなというふうに思っています。例えば法制・基本問題小委員会関係で、新しい産業の創出環境の形成に向けた制度整備等の話ですけれども、ここにあるような問題は非常に重要だと思います。
先ほど龍村委員が仰ったことにも賛同なのですが、それはそれで非常に賛成でこれに基づいて検討していくということを進めて欲しいと思うのですけれども、一方でこれは知的財産政策ビジョンをもとに、もとづいてテーマをピックアップするとこうなりますという形をとっているのですけれども、先ほど来、話も出ていますように、産業環境と言うか、色々な新しい技術やサービスは沢山出てきておりまして、次々と新たな課題が出てくるということも一方である状況です。
例えば私はIT戦略本部で今その安部政権下での新たなIT戦略を検討しているところなのですけれども、今総務省等でも新たなICT戦略を検討しているのですが、その中で出てくるものの中に、ビックデータの時代に向けて、公共データのオープン化をどうするか、オープンデータをどう進めて行くか。あるいは私的な民間の持っているデータをどのようにオープンデータ化して新たな産業を興していくかという議論がありまして、それを促進、適切な環境下で促進していくためには個人情報等のアノニマイズ化というか、どのように個人データを保護し、かつ利活用できる形にしていくかというようなことも必要なテーマになってくるのですね。
これは例えばの例ですけれども、そういうような著作権や個人情報保護等に関わる問題も出てきておりまして、ここにあるものだけではなく、次々と新たな制度の見直しが必要となってくるテーマが起ってくるとということを前提に、ここにあるテーマを列挙するというのはそれはそれで賛成なのですけれども、プラスアルファさらに途中においても必要なテーマあれば随時テーマを加えつつ、議論をしていくというスタンスを是非入れていただきたいと。
それぐらい環境はどんどん変化しておりまして、海外のビジネス状況や日本の新たなビジネスやサービスの状況を見つつ、的確に対応していくことが必要になってきていると思いますので、これに限らず新たなテーマを付け加えていくというスタンスで是非動かしていただきたいというふうに思います。
以上です。
ありがとうございました。他にございますか。はい、久保田委員どうぞ。
皆さんのお話を聞いていますと、法と電子技術のところを中心にお話が進んでいるのですけれども、教育の現場において今の中高生・大学生の情報に対する認識といいますか、ネットに上がっているものはタダだと。価値が無いと言っても良いかもしれません。それで使い捨てという感じの中でですね、情報についての認識という問題が非常に重要になっている中で、著作権法の法の趣旨とか、著作物を愛でるとか、それによってこう、ゆたかな文化を享受するという辺りをですね。
そういう意味では教育というのは、法と電子技術と教育という観点で考えた時に、法と電子技術の方はこれはもうビジネスの話になりまして、どうしてもそこに目が行ってしまうのはこれは致し方がないと思うのですが、そこをベッドされている教育の部分というのを、本当に審議会ベースで皆さん見識をお持ちの人たちが、どうすれば、次の世代、もしかしたら私たちの同僚も含めてですね、そういった著作物を愛でると言うのか、文化を愛でるというのか、その辺りからアプローチしていくということになると、常に、こういう審議会の現場ではピラミッドで言うと一番頂点の、仕事をしていると言いますか産業としての部分に目が行っていて、それを下に支える文化の部分にどうも、どうもアプローチがされない恨みを感じるのですね。
特に著作権思想の普及という観点から言うと、本当に次の世代が、ソフト経済社会だとか情報民主主義社会とか言われる中で、情報に対する認識をどういうふうに深めていくようなアプローチをしたら良いかということは、特に文化庁と文部省の関係の中で考えると、文化庁と文部省がもう少し、横串というか、その辺りでしっかりと公教育・社会教育も含めて、もう少し何か問題意識を具体化できるようなアプローチというのを、日々、とりわけ審議会の現場で皆さん見識をお持ちだと思いますので、参考と言うかアイデアと言いますか、そういうものが出てきて法と電子技術をうまく支えていくというような観点からのアプローチがですね。
是非、今期されれば私も現場に居て若い連中や子供たちと話すことが多いのですけれども、そういう意見が、各権利者団体を含めて著作権思想の普及は日々やっていると思うのですけれども、実質的な意味で情報に価値があるということをどうやって伝えてるかという中での著作権法の役割というのを、是非ですね教えていただけたり皆さんと考えていけたら良いなと思っています。
意見です。失礼しました。
ありがとうございました。他にございますか。はい、大寺委員お願いします。
今の久保田委員の仰ったこと、私も同感でございます。特には文部科学省でございますので、是非青少年への教育というのは重要な課題かなと思っています。
今日、私が申し上げたいのはですね、TPPの関係ですが、まさに今から交渉が開始されるということで、関係省庁が色々な国々と折衝されるということですけれども、是非そうした中で、例えばTPPの問題ですと保護期間についてどうのこうのとか、そういうのは判りますけれども、これから色々な課題が定義されて、各国間で調整がされるだろうと思います。
そこで一つ申し上げたいのは、協定の……協定によってですね、内国民待遇でありますとか最恵国待遇とかそういう形で諸外国の状況、特にアメリカの状況が影響していくるであろうと思います。
そういう情報を是非、ここの著作権の分科会に適宜反映していただいて、必要な国内法整備でありますとか、そういうものをお願いしたいなと思います。
特に例えば例としまして、アメリカでミレニアム法が成立しましたが、それによって米国外に対してその法律が効力を有すると言うことで、非常に色々な問題が引き起こりましたけれども、今後そうした問題が同じように発生するだろうと思います。
従ってそこらへんについて、是非国際小委員会を中心に適宜ご検討をいただければなと思っています。
以上です。
ありがとうございました。他にございますか。……(発言希望者出ず)……よろしゅうございますか。よろしゅうございますか。はい。
沢山ご意見を頂戴いたしました。ありがとうございました。今回の法制小委あるいは出版小委、国際小委、三つ三本立てになっております。
何よりも名が体を表すというのがありますけれども、今回の場合名称からしていわゆる「やるぞ」ということが表れているのではないかと私は感じております。
そのためにも、内外のこれまでの知的な成果物なり資源、そういったものを十分に活用して今期は是非結論を得る、そういう年度にしていきたいと思います。
是非とも、それぞれ皆さんの寄って立つお立場というのは重々承知しておりますけれども、そこを越えてですね、一定の結論を得るように、是非とも汗をかいていただきたいとこのように思います。
細かい問題についてはそれぞれ各小委で検討課題を詰めていって、順番づけということをすると思いますけれども、本日の分科会における各委員のご意見というものはそういう場において伝達し、そして確認していくという形になるよう私もその責任の一端を果たしたいという風には思っております。どうもありがとうございました。
それではですね、先ほど申し上げましたように、各小委員会への委員の分属については後日早々にお知らせすることになると思うのですけれども、委員になられた場合は本日分科会における議論等も踏まえて検討していただくことが肝要だろうかと存じます。
その他としまして、前期の著作権分科会 法制問題小委員会 パロディワーキングチームにおいて平成25年3月に報告書が取りまとめられております。そこで事務局からこの報告書の説明をお願いします。
それでは事務局よりパロディワーキングチーム報告書についてご説明させていただきます。お手元の資料4「パロディワーキングチーム報告書」をご覧いただければと思います。
よろしいでしょうか。まず1ページ目、目次の次ですね、めくっていただいて上方をご覧いただければと思います。
ここでは問題意識や審議経過につきまして簡単にまとめてございます。現行著作権法には著作物のパロディとしての利用を明示的に対象とする個別の権利制限規定はございません。しかしながら、デジタルネットワーク社会の中で多くの著作物が創作・流通されている現状等に鑑み、著作物のパロディとしての利用についての様々な課題を検討するべきであるということが、平成23年の文化審議会著作権分科会の報告書や知的財産推進計画 2012 において指摘がなされておりました。
そこで昨年の、平成24年6月、第12期著作権分科会法制問題小委員会においてパロディワーキングチームを設置し、平成24年7月以降、7回に渡り検討を実施いたしました。
次に2ページ目をご覧ください。第1章では著作物のパロディとしての利用にかかる課題を検討する際に問題となる「パロディとは何か」という点について記載しております。
我が国においては法律上パロディの定義や著作物のパロディとしての利用を明示的に対象とする権利制限規定はなく、パロディに関連して争われた裁判例を見ましてもパロディの定義について明示的に判示したものは見当たりません。また諸外国における法制度においてもパロディの定義を定めているものは見当たらないため、結局のところパロディとしての明確な定義は確立していないと言えます。
そこで本ワーキングチームにおきましても厳密にはパロディを定義せず、既存の著作物を何らかの形で自己の著作物において利用しているものを広くパロディとして捉え検討を行うことといたしました。
続きまして4ページ目をめくっていただきまして、第2章をご覧ください。この章では主要な諸外国における著作物としてのパロディの取り扱いについて平成23年度に文化庁が実施しました海外における著作物のパロディに関する調査研究報告書を参考にしつつワーキングチームにおいて検討を行った諸外国の法制度および議論状況を整理しております。
第1節、4ページ目においてアメリカ。第2節でイギリス、これは8ページ目になります。第3節においてフランス、同じく14ページ以下となります。第4節でドイツ、こちらは17ページ以下となります。(これらの国々)につきそれぞれ、パロディ保護の法的根拠・関連する裁判例・許容すべきパロディの三点からまとめたと。
なお各国における詳細な議論状況につきましては時間の関係もございますのでここでの報告は割愛させていただきます。
続きまして、すこし飛びますが21ページの第3章をご覧ください。第3章では我が国における著作物としてのパロディの取り扱いにつきまして、第1節において関連する裁判例および学説の概要を整理した上で、23ページ以降の第2節において我が国におけるパロディの実態等を把握するため本ワーキングチームが行った関係団体等からのヒアリングの概要についてまとめております。
このヒアリング結果につきましては23ページ以降において、漫画・写真・広告・放送・インターネットの各業界において行われているパロディの内容、パロディにおける権利処理の実態、パロディにかかる法制化といった三点からまとめております。
なお26ページにあります通り、今回のヒアリング対象者からはパロディにかかる権利制限規定を作ると、それが線引きとなり許容されるパロディと許容されないパロディが生じるため、法制化には慎重であるべきという意見が多数示されたところでありまして、加えて業界における慣行や秩序の下、パロディの創作が一定程度行われており、法制化するよりもそれぞれの業界内で形成される一定の秩序の中で新しいパロディの在り方が浸透していく方が望ましいといった意見が示され、概ねパロディにかかる法制化については消極的な意見が示されたところでございます。
最後になりますが、27ページの第4章をご覧ください。第4章では第1章から第3章までの検討を踏まえ、我が国におけるパロディの法的在り方について検討を行いました。
まず「1.」の部分ですが、パロディに関する我が国の現状評価につきましては、関係団体等のヒアリングを踏まえますと商業利用の場合は概ね権利処理が行われていること。仮に権利処理が行われていない場合であっても、権利者と利用者の間である種の緊張関係が保たれ、その下で広い意味でのパロディが行われていると評価することができるとの結論に至りました。
また「2.」の部分ですが、パロディに関する法制化の当否につきましては、今申し上げましたパロディに関する我が国の現状評価に加え、我が国で念頭におかれている「パロディ」には批判・風刺等の目的ではなく、現作品への愛着・敬意の表現を目的として、それを模倣乃至補間的な著作を行うものなどが少なからず生まれているため、仮にパロディに関する法制化がなされた場合、ある種の線引きとなり、これまで業界慣行等により形成された土壌を壊すことになりかねず、そのことが新たな創作に対する消極的な効果をもたらすのではないかといった懸念があること。また、デジタル・ネットワーク社会において著作物の利用形態が急速に変化している中で、著作物としてのパロディの在り方やその権利意識についての権利者・利用者共に急速な変動がみられることから、ワーキングチームとしましては少なくとも現時点においては立法による課題の解決よりも、既存の権利制限規定の拡張解釈ないし類推適用や、著作物の利用の実態から見て一定の合理的な範囲で黙示の許諾を認めるなど、現行著作権法による解釈ないし運用により、より弾力的で柔軟な対応を図る方策を促進することが求められているものと評価できるとの結論に至りました。
以上の通り、ワーキングチームにおける検討の結果は少なくとも現時点においてはパロディにかかる立法措置を講じるべきとの結論には至りませんでしたが、本報告書29ページ以降にあります通り、今後とも我が国におけるパロディの実態についての把握に努めると共に、新たな裁判例や学説、諸外国の動向についても引き続き注視し、適宜適切に必要な検討を加えることが重要であると、本報告書には記載されております。
最後になりますが、32ページにはワーキングチームのメンバー名簿がございます、また33ページには審議経過が記載されておりますので、あわせてご参照いただければと思います。
事務局からの説明は以上となります。
ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に対するご質問がございましたらお受けいたしたいと思いますけれども、ご意見もありましたらこの際お出しいただければと思います。
何か特にございますでしょうか。
(発言希望者現れず)……ワーキングチームのメンバーの方には大変御苦労いただいて、こういう立派なものをまとめていただいた訳でございますけれども、本日の分科会の委員の中にもメンバーの方はおいでになりますが、特に何か……ご発言になるようなことはございませんか?
前田委員もよろしいですか? よろしいですか? そうですか。はい、判りました。
じゃあよろしいですかね。それでは本日予定しております議事については以上なのですけれども、全般的な事項について、つまり折角今日お集まりいただいた訳でございますので、本分科会全般について何かご意見・ご要望がございましたら、この際少し時間がございますので、お出しいただければと思います。如何でしょうか。
(発言希望者現れず)……よろしいですか。よろしいと言いますか、特に無いようでございますので本日はこのくらいにしておきたいと思います。最後に事務局から連絡事項がございましたらお願いいたします。
本日はありがとうございました。次回の文化審議会 著作権分科会につきましてでございますが、各小委員会における検討状況等を踏まえつつ、改めて日程の調整をさせていただければと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
どうもありがとうございました。それでは文化審議会 著作権分科会 第38回を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。