文化庁 文化審議会
著作権分科会 法制問題小委員会
第二回 (2011年 7月 4日)


ここは、一傍聴者が傍聴の際に残していたメモ・記憶等を元にまとめた非公式議事録を掲載しているページです。正式な議事録は1〜2ヶ月後に文化庁サイト [URI] に上がるはずですので、そちらを参照してください。

政府主催の公開会議においての発言が無編集で伝わると困ると主張される方からの直接の連絡があれば、その旨記載の上で本ページの内容を削除します。その際連絡は kazhiro@marumo.ne.jp までお願いします。

当日配布された資料は以下の通りです。

今年度の他の法制問題小委員会の非公式議事録は以下に置いています。


土肥主査:#

定刻となりましたので、ただ今から文化審議会、著作権分科会、法制問題小委員会の第二回を開催いたします。本日はお忙しいところご出席頂きまして誠にありがとうございます。

議事に入ります前に本日の会議の公開についてですけれども、予定されている議事内容を参照致しますと特段非公開とするには及ばないと思われますので、既に傍聴者の方には入場をしていただいておるところですけれども、特に御異議はございませんでしょうか?

一同:#

異議なし。

土肥主査:#

それでは、本日の議事は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくことといたします。それでは、議事に入りますけれども、始めに議事の段取りについて確認しておきたいと思います。本日の議事は、1「著作権法第30条について関係団体よりヒアリング」となっております。それから2として「その他」でございます。

今回は、先日行われました 第一回 本小委員会におきまして、委員の方々から著作権法第30条の私的使用目的の複製の権利制限の在り方について、関係団体からヒアリングを行ってほしい旨の御意見を頂きましたことから、本日はまず、関係団体から御発表をいただき、その後まとめて質疑応答、さらに自由討議を行ってまいりたいと思います。

まず、事務局から配布資料の確認と、本日のヒアリングご出席者の紹介をお願いします。

壹貫田課長補佐(文化庁 著作権課):#

それでは、配布資料の確認を致します。本日は資料1から資料6まで、それぞれ議事次第の下半分にあるとおり、配布させて頂いております。お手元の資料を確認頂き、落丁等ございましたらお近くの事務局員までお声掛け頂ければと思います。

次に、ヒアリング出席者の皆さまを発表順にご紹介させて頂きます。参考資料の方を御覧頂ければと思います。

まず、一般社団法人、日本音楽著作権協会の 北田 暢也(きただ のぶや) 様でございます。

次に社団法人、日本芸能実演家団体協議会、実演家著作隣接権センターの椎名 和夫(しいな かずお)様でございます。

次に一般社団法人、日本写真著作権協会の瀬尾 太一(せお たいち)様でございます。

現在こちらにお越しいただいている途中かと思いますけれども、社団法人日本美術家連盟からは、福王子(ふくおうじ)様と 池谷(いけたに)様にお越しいただく予定となっております。

次に、一般社団法人 電子情報技術産業協会から、榊原 美紀(さかきばら みき)様でございます。同じく、和田 利昭(わだ としあき)様でございます。同じく、長谷川 英一(はせがわ ひでかず)様でございます。

次に、社団法人、日本経済団体連合会の広崎 膨太郎(ひろさき ぼうたろう)様でございます。

最後に日本知的財産協会の、上野 剛史(うえの たけし)様、同じく 今子 さゆり(いまこ さゆり)様、同じく 大野 郁英(おおの いくひで)様でございます。

ヒアリングでお越しいただいている方々は以上でございますが、最後に事務局の方に異動がございましたので、ご紹介させて頂きます。

7月1日付で国際著作権専門官に着任いたしました、堀 ひろき (ほり [名前漢字不明]) でございます。

私の方からは以上でございます。

土肥主査:#

ありがとうございました。それでは議題に入りたいと存じます。御発表にあたりましては参考資料に記載している順に御発表頂きたいと存じます。

本日は全部で 2 時間半の時間を頂戴してございますけれども、質疑応答の時間を確保したいと思いますので、御発表にあたりましては、出来ます限り 15 分の範囲内で御発表いただければと思っております。

それでは、一般社団法人日本音楽著作権協会、北田様、よろしくお願いします。

北田参考人(JASRAC):#

はい、日本音楽著作権協会、JASRAC の北田でございます。本日は貴重な機会を与えていただきましてありがとうございました。お手元の資料1に従いまして、御報告させて頂きたいと思います。

はじめに私的複製の現状と言いますか、主に音楽の団体でございますので、私的録音の方にかかる現状と、それから著作権法30条の見直しの検討に向けて留意して頂きたい点等について御報告したいと思っております。

資料1枚めくって頂きまして「現状の調査とスリー・ステップ・テストへの適合性の検証の必要性」というふうにしております。はじめに、こちらにおいでの皆さま方は当然御存知、当然とお考えられていることだとは思いますけれど、著作権法30条のような権利制限規定というのは、ベルヌ条約などの国際的な基準との整合性、こういったものを図りながら制定されているということは当然の前提だというふうに考えております。

そのうえで、少し時代をさかのぼってみますと、録音の部分ですね、私的複製について詳しく検討されたのが平成3年、12月に著作権審議会、第10小委員会、私的録音・録画関係の報告書というものがございます。こちらの報告を受けて現在の私的録音・録画補償金制度というのが導入されている訳ですけれど、そちらに記載されていることをこちらの上の方に抜粋させていただいております。

少し長くなりますけれども、こちらの方読ませて頂きます。

現行法第30条が、私的録音・録画が自由かつ無償であることを規定した背景としては、立法当時において、私的録音・録画は著作物の利用に関して零細なものであると予想されており、その実態に照らして著作物等の通常の利用を妨げず、かつ、著作者等の利益を不当に害しないものであると考えられたからである。そして、これらの実態を踏まえれば、これはデジタル録音の普及してきているという実態を踏まえると、私的録音・録画は総体として、その量的な側面からも、質的な側面からも、立法当時予想していたような実態を超えて著作者等の利益を害している実態に至っているということができる。さらに、今後のデジタル化の進展によっては、著作物等の「通常の利用」にも影響を与えるような状況も予想されうる。これらのことを考慮すれば、私的録音・録画について、現行30条による権利制限の状態を見直し、「著作者等の権利の保護」を図るため、制度的な措置を講ずることが必要となっている。

というふうに記載されています。こちらにありますように、平成3年、1991年の当時でですね、既にデジタル録音の普及によって、総体として著作者の利益を害しているという状態になっているのだと、それがさらに今後のデジタル化の進展によって、通常の、著作物等の通常の利用に影響を与えると、そうなるであろうということをここで既に予見して、制度を導入しましょうということを言っている訳ですね。

このような報告に基づいて、1993年、平成5年にですね、私的録音・録画補償金の制度が導入された訳ですけれども、その私的録音の補償金受領額、これはまあ JASRAC の受領額ですけれども、これが下の方に赤いグラフで記載しているものでございます。

こちらの方は、2001年に JASRAC が受領する補償金の額というのは約 11 億円、これがピークでございまして、その後 2010 年、これは昨年ですけれども、9300 万円相当まで急激に減少しているとう状況が現在の状況でございます。

これが、第10小委員会で言われているような、通常の利用に影響を与えるというような状況が、ここの私的録音補償金の受領額のように、私的録音の状況も減っているのだというようなことであればこれは致し方ないことだと思います。

ところがそれが本当にそうなのか、そうでないのか、それは現在も私的録音補償金制度というのが機能不全とまで言われています。こうした中で、あらためて私的複製の実態がスリー・ステップ・テストに適合しているのかどうなのかということを検証してみることが必要なのではないかというふうに考えております。

それで1枚捲ってください。「CD等の使用料の減少とデジタル複製機器の普及」と題しております。

私的録音・私的複製というのは極めてこれはプライベートな空間で行われることですから、中々検証するというのも難しいと思いますが、私共の方で短期間で揃えられる資料を元に、スリー・ステップ・テストへの適合性が概ねどんな感じになっているのかを検証してみたのがこちらのペーパーでございます。

左側にグラフがございます。左側のグラフで黄色い棒グラフがございますけれども、こちらの黄色い棒グラフは JASRAC の著作物使用料の内、CD 等のいわゆる録音使用料、オーディオディスク、CD ですとかカセットテープで音が入ってるものが売られたりとか、ICチップ等のいわゆる録音使用料の徴収額がどのように推移しているのかというのが、1991年ですから、先ほどの第10小委員会で報告があった時点から、昨年度までの推移を示したものでございます。

このグラフ、そこから 1997 年ぐらいからですね、赤いのが上のほうに加わっております。この赤いものが 1994 年から受領を開始しております、私的録音補償金の額がその上に重ねたものでございます。右側にいきますと、青い部分がございます。こちらが音楽配信の使用料ということで、CDに取って代わって、ダウンロード配信、音楽配信が行われておりますけれども、こちらがこの青い部分ということになります。

皆さま方、JASRAC の著作物使用料の徴収額というのは CD の売り上げが相当落ち込んでいるということについては相当報道されておりますけれども、JASRAC の著作物使用料額というのは……比較的、ここ三年ほど使用料額というのは減少を続けているのですけれども、それでもさほど大きな減少には至ってはいないという印象をお持ちの方もいらっしゃるのではないかとと思いますけれども、それというのはやはりカラオケの使用料の徴収が進捗したりとか、その他の色々な諸々の努力によって維持しているという状況でございまして、こちらにありますように、やはり録音関係の使用料というのは、428 億円こちらの方が 1998 年の使用料でございますけれども、そこをピークにいたしまして 2009 年の時点で 227 億円、2010 年で 207 億円、これは音楽配信等を含めてですけれども、このように使用料というのはやはり大きく減少しているというような実態でございます。

音楽配信が CD の使用料に取って代わって普及しているのではないかというような御意見もあるかと思いますけれども、こちらのグラフを御覧いただければお判りになります通り、到底それを、CD からの使用料を補完するようなものにはなっていないというのが現状です。

その棒グラフのほかに、折れ線グラフで三つほどグラフを示しております。一番上から、携帯電話、それからパソコン、それからデジタルオーディオプレイヤー、これらの普及台数ということで、ここの台数はどういう風に出しているかというと、右側の方に JASRAC の方でこういった形に基づいて推計したものですので、これはまあ、あまり正確な数字では無くて、あくまでも概ね、こんなようなイメージということで捉えて頂ければ良いと思うのですが、それほど一般の感覚と異ならないと思います。

携帯電話、パソコン、デジタルオーディオプレイヤー、これらの商品というのは現在私的録音を行うに当たって、いわゆる中心になるような製品だと思います。

パソコンですとか携帯電話の全てが私的録音で使われているといことではもちろんありませんし、そういった機能のないものも当然あろうかとは思いますけれども、今現在の私的録音の形態というのはこれらの製品によって行われているというのはかなりの部分を占めるのだと思います。

これらを重ね合わせてみますと、丁度製品の普及が増えていくのと反比例して使用料の徴収額が減ってきている、大きく減ってきていることが見て取れると思います。

そして、その右側に日本国内の主な出来事ということが記載しております。これは 1991 年に私的録音・録画補償金制度が導入されて以降の出来事でございますが、1992 年に MD が発売され、これが 93 年に私的録音録画補償金制度が導入されて、補償金の対象となっているということでございます。

その後、技術的保護手段回避の複製の違法化などがございましたけれども、同じ年にアメリカで Napster、ファイル共有ソフトの Napster が登場しております。それから 2001 年に iPod が発売され、2002 年に Winny、これもファイル共有ソフトですね、これが普及したことによって、ファイル共有ソフトでの音楽の違法ダウンロードということが顕在化してきたのが 2002 年以降ということでございます。

それから着うた配信の開始、それからアマゾンのマーケットプレースというのが開始されています。これは中古の取引をインターネット上で行うということで、CDを買ってきて、これをデジタル化してパソコン等に、ハードディスクに取り込んで、そのまますぐに売ってしまうというような現象もこの辺りから出てきております。

それと 2004 年に着うたフルの配信が開始されました。携帯電話での音楽配信ということで、非常に支持されて音楽配信が行われた訳ですけれども、それと同時にそれまでなかった、着メロの時代にはなかった携帯電話での違法ダウンロードというのがここで起きてしまっていると、深刻化してきているということでございます。

それから 2005 年には iTunes MusicStore がサービスを開始しております。それから YouTube もサービスを開始しております。この YouTube が現在、違法ダウンロードが非常に顕在化しているということは御承知の通りだと思います。

それから 2007 年 iPhone が発売されております。現在、iPhone ではありませんけれども、スマートフォンの中には違法サイトから直ちに音楽がダウンロードできるような機能を持っているようなスマートフォンもかなり普及しております。

それから 2010年に、違法配信からのダウンロードの違法化というのが法制化されたということで、施行されたということでございます。

こちらのそれぞれ起きたことを左側と引き合わせて見ますと、1999 年の Napster が登場して、それから 2001 年に iPod それから 2002 年に Winny が登場した。これらの時期と時を同じくして CD 等の使用料も大きく減少を続けているということで、この間に私的録音の元となるソースというのが次々とデジタル機器の普及によってソースが非常に多様化して普及している。それから録音するための機器というものも、携帯電話・パソコン・デジタルオーディオプレイヤー等が次々に普及しているというのが我が国のこの間、 1991 年以降、日本で起こっている実情だということでございます。

そして 1 枚捲っていただきまして「著作権法第30条の見直しの検討にあたって」ということで、今お示ししましたグラフ等につきましては、短期間でこちらの方で集めた資料に基づいて作っておりますので、それほど精緻なものではございません。

一番目の私的複製の実態のスリー・ステップ・テストへの適合性の検証ということですね、私的複製という事柄の性格上、民間の団体で全てきちっと実態を調べるということは難しいと思います。

ただ、第10小委員会で当初指摘されたことというのをきちんと検証していこうということであれば、現状の実態というのをやはり政府あるいは国の方できちんと一度実態を調査する必要があるのではないかと、これも継続的に行っていく必要があるのではないかと思っております。れからその実態調査の結果を踏まえた、スリー・ステップ・テストの適合性の検証というのも必要だと思います。

それから次が、私的録音・録画補償金制度の見直しということで、当初、私的録音録画補償金制度は先ほどの報告書にありました通り、デジタル化の進展を見据えて導入された制度であったはずで、その制度がきちっと機能していて次々と登場してくる機器が適宜対象機器に指定されているということが適切に行われていれば今日のような状況には至らなかったのだと思います。

現在ある意味ではストップしちゃっているような状況でございますけれども、私的録音・録画の対象となっていない機器を早急に対象化して、私的録音・録画補償金制度を建て直すといことを是非、緊急的にもやっていただききたいと思っています。

それから②でございますが、これと並行して、やはり私的複製の実態というのが、これまで考えられていたものとは大幅に変わってきているというのは共通した認識だと思いますので、その私的複製の総体、質と量に見合った新たな制度を構築する必要があるのではないかと考えております。

その上で、制度的な検討に当たって念頭に置いていだききたいことということで4点上げさせていただいております。

補償金制度の拡充・実効性を持たせるということと同時に違法サイトからの複製、違法ダウンロードというのが非常に深刻でございます。これに対して、例えば違法サイトへのアクセス遮断ですとか、いわゆるスリーストライク制度、こういったものの導入というのは我が国では残念ながらまったく検討すらされていないという状況でございますので、その是非はともかくとして、少なくとも検討に入っていただきたいと考えます。

それから②が中古市場、先ほど申し上げたアマゾンマーケットプレイス等でございます。これらの書き込みを見ますと、「私は PC で一度ダウンロードしただけですので大変綺麗ですから是非買ってください」とそんな書き込みもあるような状況ですから、中古品の流通自体が悪いということではございませんが、こうしたことも当然、補償金制度が実効的に機能しているという前提で考えるべき事柄だと思います。

それから非営利・無料の貸与、図書館等でもレンタルがされている実態、これらについても念頭に置く必要があるだろうと思います。

それから四番目が30条1項1号が制定された当時の自動複製機器を遥かに超える複製機能を有した機器、こういったものが一般に大量に販売されていると。30条1項1号2というのは公衆の使用に供されることが目的の自動複製機器、これは制定当時に貸しレコード屋で借りてきたものを高速ダビング機で簡単に録音してしまう、これはちょっといくらなんでもおかしいだろうという前提で制定されたものだと思いますけれども、現在市場に流通している録音機能を持つ機器というのはその当時の高速ダビング機器などよりも遥かに高性能な自動録音機器と言っても良いような、パソコンに携帯電話を繋げば、そのまま自動的に全てのものが携帯電話に録音されてしまうとか、あるいはカーナビにCDを入れると、聴いているうちに自動的に録音されてしまうとか、その当時の高速ダビング機を遥かに超える機能を有したものもあるというような。これらも一つには補償金制度がそもそもきちんと機能しているといことが前提であるべき製品だと思っております。

今後の30条の見直しの検討にあたっては、これらのことも十分に念頭に置きながら、慎重に検討いただければと考える次第でございます。

簡単でございますけれども、当初、著作権法30条についての検討ということですので、もうすこし長期的あるいは大所・高所に立った御意見を申し上げたいとは思ったのですけれども、やはり、特に録音に関しては補償金の問題を抜きにして考えることはできないのではないかということで、このような御報告をさせて頂いた次第であります。

私からは以上でございます。ありがとうございました。

土肥主査:#

ありがとうございました。それでは続きまして、日本芸能実演家団体協議会・実演家著作権隣接権センターの椎名様よろしくお願いいたします。

椎名オブザーバ(芸団協/CPRA):#

はい。芸団協/CPRA の椎名と申します。本日は貴重な機会をいただきまして、感謝申し上げます。

30条についてということなのですが、私の方も私的録音録画補償金制度、とりわけ録音補償金制度に関するお話をしてまいりたいと思います。

昨今の技術の進歩というのは、我々実演家も含めて、コンテンツを産みだしていくクリエイター全般に大きな影響を与え続けている訳ですが、ユーザの利便性の向上ということに関して、我々クリエイターがネガティブな考え方をもつものではありませんし、その恩恵を受ける当事者でもあります。

しかしまた、その利便性が向上したことによって、クリエイターのコンテンツを創造するサイクルに何らかの影響が生じる場合には、その利便性の向上ということと創造のサイクルの維持という一見矛盾する二つのテーマの間を調整する機能を社会が持っていても良いのではないかと考えております。

そういう前提に立ちまして、それらを調整する機能を象徴的なものとして補償金制度があるというふうに考えているのですが、もう何年も前からその制度が複製の実態から乖離してきちんと機能していないという点について、見直しをお願いしているのですが、中々解決に至っていないということで、本日はその関連についてお話をしたいと考えています。

まずその検討の経緯ということなのですが、元々は平成16年当時 岡本 著作権課長の下で、補償金制度見直しの検討というものが2回ほど開かれまして、本格的に補償金制度の見直しの議論が始まった訳でありますけれど、その後の平成17年1月24日の著作権法に関する今後の検討課題ということで、1枚お捲りいただきますとそこにございますが、私的録音録画補償金制度の見直しということで、①ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。②現在対象となっていないパソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用CD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取り扱いに関して、実態を踏まえて検討する。③現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して、法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。ということで、問題提起がされまして、それを受けて平成17年になりまして、この法制問題小委員会の場でいわゆる iPod の取り扱いの是非という形で議論が行われましたが、当時、関係当事者を排して専門的な議論を行うということで、権利者・メーカ等の当事者は参加しない形で議論を行うのだということが実行されまして、このこと自体は著作権分科会としての大きな見識でもあると思うし、今更全く異議を申し上げる立場にはないのですが、実際に行われた議論の中では、当事者として私的録音の権利者がメンバーとして参加していない一方で、一方の当事者であるメーカーのOBの方や消費者の代表の方々が正式なメンバーとして参加されているといういささか偏った構成での議論が進むことになったというふうに考えています。

その結果、18年1月に出された著作権分科会報告書においては、こういうふうに赤字で書いていますけれども、「補償金制度に関して、その廃止や骨組の見直し、さらには他の措置の導入も視野に入れ」と実態に合わないからそれらの機器を合わせましょうという議論からいきなりですね、廃止や骨組の見直しというところに180度転換してしまった訳ですね。

それ以降どういうことになったかというと、専門家が判断するのだという方針だったのがいきなり変わっちゃいまして、あくまでも利害当事者を集めて議論させるという形に転換いたしまして、平成18年4月に私的録音・録画小委員会が設置されまして、以後平成20年の12月に至るまで都合30回にものぼる議論が行われたということでございます。

その議論の成果として、平成19年10月12日には文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理、同じく12月18日には文化庁提案「私的録音録画と補償の必要性に関する考え方の変遷」、翌年20年の1月17日には「著作権保護技術と補償金制度について」という形で文化庁が調整案を出す形になりますが、結局は土壇場になってメーカーさんがこれを一方的に拒否するということで、30回にのぼる議論はこれっぽっちも成果も見いだせないままに終わってしまうことになります。

その後の平成21年1月の文化審議会著作権分科会報告書においてはですね、「18年1月の提言は変更する必要はないが」とわざわざ書いてあるのですが、それは「廃止や骨組の見直し」ということなのでしょうが、しかし一方で「問題解決の緊急性はより増していると考えられる」と「今後は課題の緊急性に鑑み、議論を休止するのではなく、新たな枠組みでの検討が適当である」というふうに書いてあるのですが、結局は関係者合意という所に陥ってしまった訳ですね。関係者合意でしかこの問題は解決しないという姿勢にこりかたまってしまいまして、以後そのままに無駄な時間が流れているなというのが実感でございます。

この廃止という言葉が出てきた点について、果たして補償金制度を廃止することが可能であるという理由で、その議論の中でずっと言われてきたこととは概ね次のページの二つに集約されると考えています。

まずは著作権保護技術による解決ということで、様々に技術も進歩して、複製をコントロールできるようになったのだから、もはや補償金制度は不要であるという議論でございます。

この点について本当にそうであったかと考えてみますと、音楽CDからの録音では著作権保護技術は全く機能しておりませんし、今もコピーフリーの状態であって、なおかつ音楽配信からも一定の複製を行うことが可能でございます。

また、録画においてもダビング10の範囲での録画が可能であることから、制度を廃止することを可能にするような著作権保護技術というのは今もって存在していないということが言えるのではないかと思います。

またもし、今後厳格な複製制限が行われた場合には理論的には可能だと思いますけれども、おそらくそんなことを望んでいるステークホルダーは、メーカーさんも含めて存在していないはずでございます。

もう一つの議論として、個別の課金による解決というのがありました。しかしながら、それが議論されて6年も経った今になっても個別の複製を検知して課金を行うシステムなど存在しておりません。

さらにネット配信については配信の対価に私的複製分も含めて課金できるのではないかという議論がありまして、実際に文化庁が示した調整案に関しては補償の範囲から除外するとされていた訳でありますけれど、もともと専らプラットフォーム側の事情によって形成されているネットにおけるコンテンツの価値相場の下では、仮に複製の対価を含めることが可能だとしても、その相場の中でのことに過ぎず、さらに値付けの裁量権をプラットフォーム側が握っている形も多いことから、結局はコンテンツの経済価値の相対的下落をさらに加速するだけの結果を生むだけであって、本質的な解決にはならないと思います。

つまり、私的録音録画補償金制度の趣旨が、デジタル方式の私的録音・録画が権利者に与える不利益を補償するということにある以上、デジタル方式による私的録音・録画の全盛期とも言える現在、補償金制度を廃止することが可能な解決策は存在していないということになります。

先ほど来、JASRAC さんが仰っていましたように、録音に見られるように私的録音の実態と制度の乖離が常態化している現状はむしろ異常事態でありまして、まずはこの点が可及的速やかに解決されるべきではないかというふうに思います。

権利者に影響を与えるデジタル方式による複製というのは、既に個別の機器・媒体に留まらずに、それらが組み合わされたり、あるいはソフトウェア・通信等その他の手段等複合的に組み合わされたりすることにより広範に行われておりますので、そうした実態を継続的に広く捕捉しうる制度として補償金制度を再構築するべきと考えております。

まあ、そういうお願いを念仏のように繰り返しお願いしてきている訳ですが、なかなか進まない、著作権法制ではということで、次のページを捲っていただきたいと思います。

2003年7月策定の知的財産推進計画以降を見るとですね、「インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図る措置」(平成21年改正)や「時代の変化に対応した権利制限等」(平成18年改正)として権利制限規定の新設又は拡充等をする多数の法改正が行われている訳でございます。

ここに例示しているインターネット販売での美術品の画像掲載からはじめまして、入力型自動公衆送信による放送の同時再送信に係る実演家及びレコード制作者の送信可能化権の制限など、さらには今後権利制限の一般規定の法制化予定、知財計画 2011 には「我が国におけるコンテンツのクラウド型サービスの環境整備を図るため、法的リスクの解消を含め、著作権制度上の課題について整理し、必要な措置を講じる」という施策も掲げられております。

別の資料2−3でございますが、知財計画における私的録音録画補償金制度に関する記述部分を拾ったものがありますけれど、ざっと見ていただければ判りますように、2003年には、2004年度移行に法改正すると書かれていたのに始まりまして、2006年には2006年度中に結論を得る、以降毎年毎年、2007年には2007年度中に結論を得るでのばしのばしになっています。

知的財産推進計画から与えられた権利制限規定などの宿題は着実に実施される一方で、私的録音・録画補償金の見直しという問題はおろそかにされて続けているのではないかというふうに思います。

権利制限規定の新設又は拡充などによって、著作物の利用の円滑化を図ろうとするばかりではなくてですね、著作権制度における権利者側の課題は一向に解決されないという、ある種のバランスを欠いた状況が産まれているのではないかと思います。

一方では、我々権利者も権利者なりに、窓口一元化、著作権でありますと CDC さんでありますとか、実演家ですと aRma ですとか、そうした流通円滑化への取り組みを応分に負担している中で、いたずらに権利を制限するばかりでなく、権利者の保護・拡充に向けた法制度の整備もそれに均衡して実現されていくべきではないかと思っています。

そういう意味から、少なくとも文化審議会・著作権分科会という場所が、我が国の文化のグランドデザインを著作権という角度から描く場所なのだとすればですね、利害当事者間協議に任せきりにするというような手法は取るべきではないと思うし、まさに私的録音録画補償金制度の問題が、そういった不毛なドグマから一歩も抜け出せずにいることが残念でなりません。

今権利者が置かれている現状ということで、次のページになりますが、平たく言って見れば、「音楽や映像に限らず、コンテンツの提供に係る様々なビジネスモデルが、違法・適法の別を問わないユーザによる複製・共有や、さらにそれらを代行するプラットフォームによるサービス等で代替されていく状況が、ますます既成事実化している」ここについてはもう議論の余地がないと思うのですね。

そういう中で、著作権制度上の課題の解決にあたっては、利便性の確保のみに偏るのではなく、創造のサイクルの維持を絶えず意識する中で、権利者が創出するものと得るもの、それらと創造のサイクルの維持との関係を絶えず意識する中で、高い視点からの議論をしていただく必要があるのではないかと考えている訳です。

で、相変わらず関係者合意を目指すとされているこの問題は塩漬けになってしまっているのだなという感じを持たざるを得ない訳であります。

録音補償金制度に関しては、先ほど来、申し上げております通り、補償金制度がまったく機能していない。一方で権利者が失っているものがかなり大きい。音楽を固定した有体物を頒布するというビジネスモデルがユーザによる複製・共有などの行為や、配信プラットフォームによる様々なサービスに代替されようとしている訳ですね。

そのおかげで、音楽産業は 2000 年を前後にシュリンクを続けています。

そんな状況を少しでも緩和するはずだった補償金も同じ時期に同じカーブを描いて減少し続けてきたというさっきのグラフもありましたけれども、この10年間ほどに権利者が手にできなかった補償金の意味合いと重みは決して小さなものではないと思います。

そういう状況が続いた結果、音楽制作に携わる人間にとって、文字通り冬の時代ということで、これはアーティストもスタッフもそうですが、沢山の優秀な才能ある人たちが音楽活動や音楽制作だけで生計が立てられずに職を離れるという現象がますます加速しています。

新人を発掘するということはあっても、育成・教育という部分にはほとんどお金が回らないようになっています。

こうした現象について、確かに音楽産業全体で新しいビジネスモデルが切り開けていないからだというふうに一刀両断してしまえばそれまでのことなのですが、それで終わってしまっていいのでしょうか。

まずは創造のサイクルを維持するという観点からなにより機能しなければいけなかったはずの私的録音補償金制度をまずは機能させて、ここで創造のサイクルを根絶やしにしてしまわないようにすることが重要だと思います。

まずはそれをやった上で、今度はコンテンツ全体にかかる利便性の確保と創造のサイクルの維持というこの大きなコンフリクトについて、様々に登場する類型について、それを個別の議論でいいのか、はたまた包括的な大きなソリューションを導入するのかというようなことも含めて、専門的な視野から時間をかけた議論をする必要があると思いますが、音楽にとってはもはやそんな悠長なことを言っている時間は無いのです。

私的録音補償金制度を適正なレベルまで手直しして回復させて頂きたいと切に思います。よろしくおねがいします。

最後の付録のページには先ほども引用しました、平成17年の1月24日に出された、著作権法に関する今後の検討課題の中で、今後は関係当事者の議論に任せるのではなくて、文化審議会の専門性と責任において課題の検討を進めていくという考え方が高らかに示されている部分であります。

時間もありませんので読み上げたりはしませんけれども、なかなか示唆に富んでいる部分だと思いますので、後ほどじっくりと御高覧いただければ幸いです。

また、あわせまして本日資料としてお持ちしております、私共 CPRA で発行しておりますCPRA ニュースの最新号に、各国の補償金制度に関する最新情報をまとめておりますので、これも併せて御覧頂ければと思います。

以上でございます。

土肥主査:#

ありがとうございました。それでは、続きまして、一般社団法人 日本写真著作権協会 瀬尾様、社団法人 日本美術家連盟 福王子様、池谷様よろしくお願いいたします。

瀬尾オブザーバ(写真著作権協会):#

はい。写真著作権協会の瀬尾でございます。今日はこのような機会をいただきましてありがとうございました。今日は美術家連盟さん、それから私共写真著作権協会のいわゆる画像分野の所から色々お話させていただきたいと思います。

今日のお話の中で、法制問題小委員会の皆さまにどういうふうなことがお伝えできるかということで、実際の画像という非常に重たいデータをどうやって家庭内で生成して、どんなふうに編成しているのか、そして今、家庭の中でどういう複製が行われているかということについて、(複製が)可能かということも含めて、その家庭内での複製の実態を画像を例にとってまずはお話させていただき、その後、私共からこんなふうなシステムによって、全体が再構築されればよろしいのではないかという御提案をさせて頂きたいと思います。

限られた時間でございますので、判りにくいところがあるかもしれませんが、その点は平にご容赦をいただきたいと思います。

また今回、美術写真ですが、グラフィックデザイン等を含めた画像全般の話として御理解いただければよろしいかと思いますし、それについては美術・写真も含めて瀬尾がお話をさせていただきます。

まず最初に画像というのは非常にデジタル化が大変な分野でございました。なかなか重たいデータで、それは伝送することも何も非常に難しい、さらに写真というのは非常にデータがさらに重くなる傾向がございましたので、それができるようになったというのが一つの大きな流れです。

ただ現在、ほとんど実用的な写真の状態においてはほぼ 99% と言ってよろしいかと思いますが、デジタルが仕事として成立しております。ことさらフィルムである必要性がある分野というのは、非常に限られた分野になってしまっております。

ただ依然として、例えば美術家さんの場合なんかはオリジナルが流通するというような状態をとっていることも確かです。つまり、オリジナルそのままが流通する市場と、それからデジタルによる実用化の画像が流通する、この二極化がおきているということが言えると思います。

このようなことができるようになった背景には、機器の進歩があると、これは皆さんも御理解いただいていると思うのですけれども、具体的に申し上げますと、ちょっとここのところ(資料3 1ページ目)に書いてありますけれども、メモリ・ハードディスクの価格を、これは実際私が買った価格を拾い出しただけなので、実売価格で公なアレではないのですけれども、非常に、20年前、10年前に比較して、例えばメモリは 17・8年前に 1 メガあたり 9300 円程度、1万円程度の値段がしていたものが、10年前になると 1 メガ 78円に落ちます、そして現在、それが 5.5 円にまで 1 メガあたりの単価が落ちています。

これは凸凹ある金額の内の、私が買ったものだけですけれども、これは性能とは違う容量の話ですけれども、これぐらい進歩している。つまり 1700 倍ぐらい容量だけでも進歩しているのですね。これから考えていただきますと、現在の家庭用機器というのは、20年前の明らかにプロ用市場を数倍超えている、もしくは数十倍超えているというふうに言えると思います。

それまでは処理能力が相当高かったものじゃなければできなかった20年前のものが、今 5・6 万円で売っているものが、明らかにできるようになってしまっている。そんな中で、じゃあ画像データというのはどうなのだろうと考えると、実は A4 を印刷するにあたっての画像データというのは、20年前も現在もほとんど必要とされるデータ量は変わっていません。つまり、20年前にプロが使っていたのと同じ質の画像が、今も A4 全面の場合に使えるということです。つまりそれが、昔はプロができていたそれが、家庭用の中でも簡単に動くということなのですね。

それからもう一つここで言えることは、単純に機械が良くなっても、実は技術ということがあります。例えば画像をスキャンしたりとか、それから補正したりするのは非常にテクニックがいることでした。ところが機械がそれだけ高性能になっていくと、単純に機械の中で動くソフトも高性能化していくと、つまり自動でほとんどのものが補正されていくような時代になってきているということです。つまり機械が進歩して、ソフトが進化すると。

そしてさらにもう一つ言えることが、インターネット上で情報の共有が行われます。これによって困った時にはネットに聞く、困った時にはネットで探す、そうするとの問題解決のイシューが非常に手に入りやすい。そんなような状況の中で、一般の方でも大容量の画像を非常に簡便に、しかも日常的に扱えるようになってきていると。

これは画像においてこういうことでもありますし、当然音楽においてもそうですし、今でてきています電子書籍ということについても非常に軽くなってきているということが言えます。ですので、昔は家庭の中でというのは、例えば画像であればカメラを使って撮るしかなかったのですね。しかもフィルムを使って撮ると。ライティング一つを取っても複写というのは容易そうで、なかなかそう容易いものではございませんでした。

だけど今は、色のバランスその他を含めて本当に簡単に複写できてしまいます。さらにスキャナーも、昔は何十万円もしていたものが、同じかそれ以上の性能のものが1万円、2万円で買える時代になってきている。しかもテクニックなしにほとんど自動補正でそれが撮れる時代になってきている。

つまり家庭の中というのは非常に劣った状態のものが少量だけ複製できるという状況では決してない。つまり家庭の中で、プロが大量にやっていたのと同じかそれ以上の状況が簡単にできるようになってきていると。我々は音楽ではないですけれども、よくなされていることに、音楽CDやDVDを買った時に、中身だけをコピーするのではなくて、ジャケットとか体裁物を全てスキャナに置いて全く同じように作る、例えばCDの盤面すらもコピーする、そんなソフトもあるのですね。

そうすると体裁から中パンフレットから、そんな昔ではプロでも非常に大変だったことが一般家庭の中で非常に容易に行われてしまうぐらい機器の進歩が進んでいるということが言えます。

写真に関してもそうなのですが、元々のアナログからもそういうふうに非常に精巧なコピーができるのですが、実は、元がデジタル化してきているということを先ほど申し上げました。つまり、完全コピーというのが非常に容易なのですね、これはいくらでも増えます。

ですから、最初のアナログの時代、アナログをデジタル化することですら機器の進歩で可能になってきているのに、さらにこれからデジタル化、文章から画像・音全てがデジタル化がオリジナルになった時は家庭内というのはもう本当に、大量かつ精緻な複製ができる状態になってきている。それはもう多分実現しているのだと思います。

こんなようなことがあって、しかも先ほど申し上げたように元のデータというのは大きさがあまり増えませんから、どんどんどんどん多分容易になっていくと思います。容易かつ精緻になっていくと。

これは元のデータが増えれば逆に大変になっていくかもしれませんが、元のデータは増えませんので、ほぼ印刷にしても、音源にしても同じような状態ですので、今後ますます容易になっていき、精緻になっていくだろうということは申し上げられると思います。

写真というのは比較的データが細かいのでここまでなるかなとは思っていませんでした。その必要もないのかなと思っていましたが、基本的にはオーバースペック・オーバースペックという機械の方向、スペックが上がった方が売れるとういことで、本当にかなり精緻な分まで上がってきているというふうに思います。

そういうふうな中で、実際に皆さんが家庭の中での複製を考えられる時に、家庭というのがそのように精緻な複製ができつつ、かつ、インターネットで公表ができるということです。

つまり、家庭というのは昔、今まで閉じられていましたけれども、今は家庭が閉じられているのではなくて、世界と繋がるようなネットによる、デッドエンドでは無くなってしまうということですね。そういうふうな危険性もきちんと考えた上で、家庭内というものを、私的利用の範囲というものをお考えいただかなければ難しいのかなと思います。

昔の発表というのは、例えば画家さんでも写真家でも個展を開く、画集を作る、写真集を作る、これは限られた人間にしかできませんでしたけれど、これは限られた人間にしかできませんでしたけれども、今はネットで公表することが非常に容易です。それも完全な公表になりますし、普通の方がすぐに公表することができる、そういう状況も招いているということです。

こういうふうな状況をトータルして考えると、私的利用に関してのデジタル化と技術の進歩による容易化、決してそれが少量かつ限定的であるという時代が明らかに終わったというのは、これは客観的な事実として言えると思いますので、その中で私的な利用というのはさらに何かというふうにお考えいただければよろしいのかなというふうに考えます。

このようなことを前提にした上で、じゃあどういうふうにしたらよろしいだろうということを考えます。

まずでも、最初に申し上げたいのは、私的な利用というのは残されるべきではないのかなと考えています。つまり、一つずつ課金をして全てお金を払い、いちいち許諾を受けるというような形を全ての範囲において行うということは、ユーザにとっても権利者にとっても、中間の業者にとっても利点はあまりないのではないかなと考えております。

ですので、私的な利用というのを限定された範囲を厳に決めた上で、その中である程度使えるという制度があるべきなのではないかなというふうに考えております。ただし、そういうふうな中で、沢山の矛盾が出てきます。つまり「荒いから良いや」とか、そういうふうなことが言えないとすると、何らかの制度が必要だと思います。

ていうことはどういう事かというと、今まで私的録音・録画の制度というのは、JASRAC さん CPRA さんも仰ってましたけれど、これはデジタルで精緻かつ大量に複製ができかねないのでこれは補償金が必要であるという議論だったと思います。

これが全般にいった場合、じゃあどうなるのかというと、これは一つの試案ではありますけれども、こういう現状を鑑みた場合、非常に広くて浅い、補償金制度のようなもので創作のサイクルを補うのが望ましいのではないかなと考えています。

その広くて浅いというふうな事に関しても、ただ単純に機械に全て上乗せすればよいのではないかという単純なものではなくて、それだと今までの議論のように、単純にこれはメーカの負担になっちゃうのではないか、コスト増になるのではないかという懸念も出るかもしれません。

それはまた考えるにしても、ただメーカーさんの負担増でも無く、広い範囲において複製機器において、何らかの補償金制度を設ける、そしてそれをきちんと集約するシステムを作って、今後のデジタル時代に備えるべきではないかなと思います。

これは写真や画像もそうですけれども、例えば今度は書籍もあります。音楽もあります。全てのものに関して、デジタルの時代に対応する為には、今までのような細かくかつ限定的な対応では難しいだろうし、今後、デジタル書籍が広まった時に、我々画像も非常に大きな影響を受けます。今より以上にコピーができます。

スキャナーはまだそれでもそんなに広まっている機器ではありませんけれども、カメラで今撮りますけれどもね、カメラがひとつの立体スキャナーであるという事実は皆さんも御存知かと思います。つまりバーコードを撮ったりなんなりして、スキャナーと同じように立体を撮れる、そうしたものがカメラとなってきている状況もあります。

ですので、そういうふうな中で、何らかの措置を考えていかないと、これで本当に電子書籍を含めた全てのコンテンツがデジタル化した時に、創作のサイクルが崩れることを懸念致します。

今現在、画像分野というのは私的録音・録画の補償金に参加しておりませんし、私的領域ということで色々な問題がございますけれども、その私的領域の内容についても、昔のように閉じられた私的領域だけでは無くて、インターネットによって常に外と隣り合わせているような私的領域というものについては御検討いただきたいと思います。

これはやっぱり利用する方もどこまでが私的領域かということがはっきりと判ってくるような制度でないと、非常に安易に、利用者が間違えてしまうような制度だとやはり混乱をまねくのではないかと考えております。

簡単ではございますが、画像のデジタル化と、それから我々がそれに対する御提案ということでお話させて頂きました。私からは以上です。

土肥主査:#

ありがとうございました。それでは続きまして、社団法人電子情報技術産業協会、榊原様、和田様、長谷川様よろしくお願いします。

長谷川オブザーバ(JEITA):#

はい、ありがとうございます。JEITA でございます。本日はこのような機会、特に30条全体の在り方について私共の意見を述べさせていただく機会を設けていただき、誠にありがとうございます。

私共ユーザーの方々と権利者の方々の間を技術で繋ぐと言う役割を果たしているというふうに思っておりますので、特に技術の進展に伴う 30条の新しいあり方にという事についてお話させて頂くことを光栄に思っております。

時間もございませんので、私共 JEITA の著作権専門委員会、榊原委員長の方から詳細な御説明させていただきます。

榊原オブザーバ (パナソニック/JEITA):#

榊原でございます。お手元の資料4に沿って御説明させていただきます。

資料4の1ページ目の1の所からスタートさせて頂きます。まず、30条の「使用する者が複製することができる」という要件に関しましては、書籍・音楽・映像等のコンテンツについて、ユーザー側にはメディア変換に対する強いニーズがございます。

しかしながら、30条の下では自らコピーすることを要求されておりますので、その利益、利便性を十分に享受できないということに現在なってございます。

例えばでございますが、ユーザの方が保有する多数のVHSテープを、DVDですとかBlu-Rayといった別の光ディスクに複製して保存するということも、自ら全てを行う必要が生じますので、事業者等に依頼することができないということになっております。

これでは技術の発展によって、新しいメディアが折角出現したにも関わらず、ユーザの皆さまには古いテープと古いプレイヤーをいつまでも保有することを強いてしまうということも起こり得ます。

実際にメーカーの方に対してはユーザからこのようなニーズの声が届いております。またメーカにとりましても何時までもその古いプレイヤーの部品を保有して、保守・修理のサービスを継続するということは大きな負担にもなりかねないという点もございます。

従いまして、時間や労力をかけられない人や、かけたくない人、それから、そもそも自ら出来ない人といった、そういうユーザの方々の為に、事業者に依頼することを認める意義は大きいのではないでしょうか。

この点は、ユーザが事業者の支援を受けますと、高速で広範な複製の結果、権利者の方々に経済的損失が生じるということで、30条が許容した零細な複製に留まらないのではないかという批判もあり得るかと思います。

しかしながら、実態を見ますと、事業者がユーザの手足となって複製するだけの場合、さっきのメディア変換の例などでは、メディア変換後には古いテープと古いプレイヤーというのはおそらく共に処分する為に行うと推測されますので、元々ユーザが保有していたコンテンツのコピーの数と、複製の前後では変わらないということで、特段大量・広範な複製がなされるという批判にはあたらないのではないかと考えます。

また、複数の携帯端末等でコンテンツを楽しみたいというニーズの為にメディア変換を行う場合には、同一ユーザが作成するコンテンツのコピーだけを見ますと増加するものの、自ら複製を行う場合と比較していただきますと、やはりコンテンツのコピーの数は変わらないのではないかと考えます。

このような場合には、事業者の助力により複製を行ったとしましても、作成されたコピーが私的領域内で使用されるという場合に限っては、新たに権利者の方達に経済的損失を生じる可能性は低いのではないかと考えております。

したがって、事業者の助力を求めることを認めることで、ユーザの利便性を大きく向上する一方で、権利者の方々にも新たな損失が発生する可能性が低い以上、自ら行うか、依頼された事業者が行うかということによって適法違法の区別をする理由はなく、複製を使用するものに限定する合理性はないものと考えております。

他方で、適法に取得したコンテンツを色々な端末で使用することを認めることは、ユーザの利便性を高めることによってコンテンツに接触する機会の増大にもつながり、その結果コンテンツ産業の成長を図ることも可能でないかと考えております。

以上より「使用するものが複製することができる」という要件を、厳密な意味での支配関係がなくとも、実質的にはユーザの手足として複製をしていると評価できるような場合や、複製物が実質的には私的領域内での使用の為に作成されたと評価できる場合には、ユーザ以外の者が物理的複製行為を行う事や、ユーザの複製行為に事業者が関与することを認めるべきではないかと考えております。

次に、2番ですけれども、1項1号の自動複製機器に関しましては、附則5条の2において「当分の間は自動複製機器による複製は著作権侵害とならない」という規定が置かれておりますが、この経過措置が無くなりますと、現在コンビニ等で行われているユーザによるコピーという行為が著作権侵害に該当するのであろうと思います。

文献複写機を除外した元々の意図といいますのは、集中管理体制が整備されるまでの間の暫定措置であるのだということでございましたが、現在の社会一般の認識としては、自ら購入した書籍をコンビニ等でコピーするということは誰も違法な行為をしているとは考えていないのではないでしょうか。

またこの経過措置が導入された59年当時のコンテンツの楽しみ方からすれば、先ほど申し上げた、自分の携帯端末等の複数のプレイヤーで楽しむといったメディア変換のニーズはおそらくほとんどなかったと推察されますし、現在では技術環境やユーズ環境の変化により、クラウド上で行われるデジタルロッカーへの複製といったことも行われています。

居宅内で記録機器に保存したコピーが居宅外のクラウド上に保存されるという違いがあるだけで、その実質は同じであり、権利者の方々に新たな経済的損失が生じているとは思えないというふうに考えております。

さらには、社会一般としてはこういった行為は適法な行為であると認識されているのではないかと考えております。従いまして、経過措置の削除に加え、1項1号も削除されては如何かと考えております。

なお、仮にこの同号が削除されますと、共に119条2項2号も削除されることになると考えますが、ユーザの行為が違法となるような場合には、複製機器の設置者も幇助として違法になるのではないかと理解をしております。

次の 3 ページに移りまして、1項2号の回避規制に関してでございますが、これに関しては分科会の報告書で回避規制の見直しの方向性が既に報告されておりまして、JEITA としましても、審議の過程で著作権法に名を借りたプラットフォーム保護になるという意見を申し上げさせていただきました。

この意見に関しましては、当会以外にも複数の委員の方から同様な指摘がされているものの、現在報告書には「特定の者によるプラットフォーム保護を認めるという観点に立つものではない」という記載はいただいているものの、未だ互換性に関する懸念というのは払拭されておりません。

例えの例で言いますと、ネット上で購入したソフトウェアを自分の携帯端末で利用する場面を想定頂くと判り易いかと思います。

ユーザがソフトウェアをお金を払って購入し、正当な使用権限を得ている場合に、携帯端末メーカーが使用するプラットフォームにアクセス制限がかけられており、そのアクセス制限を回避することが、仮に著作権法で禁止された場合、その携帯端末上で、プラットフォーム保有者が認め得ないソフトウェアへのアクセスが許されないということになりますので、ユーザは先ほど申し上げた有償で購入したソフトウェアの利用ができないということになるのだろうと思います。

このような事態は、米国や欧州でも現実の問題として既に指摘されておりますので、単なる懸念ではないだろうと思います。アメリカではそれに対する対応策として、DMCA に除外規定が設けられたりとか、ユーザの回避行為については 3 年毎の除外手続きによって解決を図っているようでございますので、日本においてもこうした弊害が生じないような立法をお願いしたいと思います。

さらに、バックアップ等の正当な目的の下で、技術的保護手段の回避の是非についても検討すべきであるという意見がこちらの委員会でも出ていると聞いております。

現在、権利者とユーザの利益バランスを見ますと、権利者は自由に保護手段を利用できる状況にある一方、ユーザの方は制限規定によって付与された自由を無制限に失う可能性もあると思います。

従いまして、情報享受の自由といったユーザ側の利益の要請から、一定の正当な目的の下での回避の是非という観点で検討されるべきではないかと考えております。

このような配慮はフランスやヨーロピアン・コピーライト・コードでもなされているようですし、ブラジルでも類似の改正案があると理解しております。

4 ページに移りまして、1項3号についてでございますが、ダウンロード違法化につきましては審議の過程で私的領域への介入によって萎縮効果が生じるとか、家庭内の行為について法が規制することはどうなのかという慎重論もあったことから、それらの意見に配慮して、著作権保護意識の喚起や啓発を促進する効果を求めて立法に至った経緯があると理解をしております。

そのような経緯からすれば、意識喚起や啓発の効果を評価し、なおかつ過剰な萎縮効果が立法によって生じていないことの検証を行う事がまず必要であろうと思います。また現行法で、2010年に法律が施行されておりますので、その評価についても行うべきですし、現行法を実際に使っていただく必要があるだろうと思います。

どの程度活用されたのかという評価・検証がまだ十分に行われていない現時点では、刑罰法規等の規制強化は時期尚早ではないかと考えております。

それから 30条の範囲ではございませんが、違法なアップロードにつきましては既に刑事罰化がされていますので、こちらの厳格な運用がなされるべきではないかと考えます。

2項につきましては、JEITA 特段立場の変更が無いことから、URL をここに紹介させていただきます。

最後に内容ではございませんが、審議のプロセスについて、ユーザの声が十分に反映されるような仕組みを取っては如何かと考えております。

例えば本日のようなヒアリングの機会をいただくですとか、審議会に権利者団体と均等数のユーザ団体を参加させていただくであるとか、後は権利者の団体の方からございましたが、利用環境やニーズについてはアンケートや実地調査ということを実施されて、現時点の利用環境を把握することが重要であろうと考えております。

それから最後に、意見をヒアリングするということと、それに加えて審議で今後そういった意見がどのように考慮されたかの検証や検証結果の公表がなされればよろしいのではと考えます。

当会の意見は以上です。御静聴ありがとうございます。

土肥主査:#

ありがとうございました。それでは続きまして、社団法人日本経済団体連合会、広崎様よろしくお願いします。

広崎オブザーバ(経団連):#

経団連の広崎でございます。経団連では知財委員会という大きな委員会がございまして、その委員会の下に私共の企画部、企画部会、あるいは著作権部会、あるいは標準化部会という部会を従えております。

したがいまして、細かい議論についてはこの知財委員会の中の著作権部会で議論、検討を進めている状況でございますが、本日はですね、私共、今の日本の喫緊の課題としての産業競争力、これをどうやって国全体として強化していくのか、そうした立場から少し包括的な立場で、包括的な観点から見解を述べさせていただきたいということで、ここにまとめてございます資料はですね、少しラフスケッチになってございますので、その行間を埋めながら、考え方の御説明をさせていただきたいと思っております。

まず最初に総論でございますが、そもそも私共産業界として著作権法を従来以上に重視してございます。そのいくつかの理由がそこに箇条書きになっていますが、まず1点目が、これは異論のないところですが、コンテンツ関連のビジネス、これは我が国にとって益々重要になっているということであります。

考えてみますと、工業所有権法が19世紀にできてですね、それから約100年、その間に工業化社会、脱工業化社会、知識情報社会に大きくパラダイムが移ろうとしている。これを支える技術的裏付けが、先ほど来御説明がございましたような、デジタル化あるいはネットワーク化、依然としてムーアの法則で技術進展が進んでいるこういう情報技術というのは、非常に大きな押し上げ要因になっている訳ですが、これに伴って無形物あるいは知識あるいは情報、これが従来以上に直接、経済価値・流通価値を持つ時代になろうとしている。

従って、私が冒頭お話しました、産業競争力、これから向こう10年の産業競争力を考えようとした場合は、当然こういった無形物の新たな経済的価値をどうやって皆で高めていくかということに議論が集中すべきだろうというふうに考えてございます。

それからボチの3点目でございますが、これはこれまで権利者サイド、それからメーカサイドの御意見にもございましたように、技術進歩の果実を活用すると共にですね、やはり利用者の利便性、これの向上を図るべきだろうと。

ともすればどちらかに偏った議論になりがちなのですが、ここを一歩間違えると、国際的に日本が非常に不利なるということが今後予想されます。従って、国際的に不利にならないような、新たなバランス、整合のとれた制度の体系を急いで作るべきだろうと思います。

先ほどのご発表の中で、2005 年以来、今年中に方向性を出すという報告が過去 5 年以上続いている、これは大変由々しきことだと思っております。そうしたことを踏まえた上で、第30条について多少具体的な中身に触れさせていただきたいと思いますが、個人や家庭における複製、これは流通可能性が低く量も少なく、質も低いという従来の前提ですね。これは始終議論がありましたように、当然社会構造の変化、あるいは技術進歩によって前提が変化しているということでございますが、ある意味では個人や家庭から全世界に、瞬時にしかも大量にやろうと思えばできる時代に突入していると。

そうした時代に何を規制して、どこを許容していくかということが、当り前ですけれども非常に大事な観点で、こういう観点から私的複製の定義そのものを見直す必要があるのかなと思っております。

それから技術の点ですが、保護技術が進展しているという議論があって、これを利用すればかなりの部分が解決するという議論がある一方で、ただそういう技術が有効に使われているという事例がまだまだ少ないという対極の議論もあります。

この辺りについては、保護技術そのものもさらにこれから動いていきますし、これを解いていく技術も動いていくと、そういった中でどう考えるかということになるわけれですけれども、これについては後ほど、包括的な考え方を少しまとめさせていただきたいと思います。

私的録音・録画、これは私も 2003 年頃からお役所に駆け込んだり、色々なことをして参りましたが、ほとんどあの当時と変わらない議論が続いているということに大変ショックを覚えています。

色々なデータをもう少し丁寧に集めて、二極分解した議論ではなくて、データに基づいた議論をすべきだろうと思います。

これは皆さんも仰っているのですけれども、例えば補償金の収入が減っていて、一方で携帯の端末が増えている、これが共相関だというふうにグラフを見れば見れるのですけれども、確かにその面もあるでしょう。ただし、それをもう一つ踏み込んだ解析、データの分析、こういったことをやっていかないと、データというのは一歩間違えると恣意的に操作できるのですね。組み合わせることによって、どのような結論でも出せるという面がございますので、これは全体最適の為にも客観的なデータをもっと積み上げる必要があると思います。

例えば金額面で減少したというデータはこれは事実は事実としてある訳でございます。それに対して、例えばクリエイターの数が減っているのか減っていないのか、色々な他のデータも集めて、もっともっと何が真実かということを見ていく必要があろうかと思います。

そういったことも踏まえて次のページに、今後に向けて我々産業界の問題提起これをまとめてございます。

一つはですね、ボチの二点目に書いてございますが、やはり冒頭に申し上げたように国全体が衰退するというのは非常にまずい訳で、特に日本は御案内の通り、世界から尊敬される国の一つになっている訳なのですね。

今回の震災での高い倫理観、それから伝統ある文化、色々なことが世界的には評価されている訳でございます。そういった日本が内部で対立して国際的なオポチュニティを段々衰退させてしまうということは国全体の国益という点では非常に不味いと思っております。

是非、なるべく早い段階での新しい法体系、これを確立して頂きたいと。

その為には矛盾点を引きずったままでは中々難しい所がございます。それで、我々経団連として具体的な提案をさせて頂いたのがボチの三番目に書いてございますが、複線型の著作権法制度というのも考え方としてあっても良いのではないかと。

つまり、著作権者が自由に選べると。この複線型の内容については次のページの参考資料2に出ていると思いますが、私共が 2009 年に提案して、現在でもこれをさらに色々な法律の専門家と一緒に検討しているところですが、大きく二つの制度を新たに設定してはどうだろうかと。

一つは産業財産権型コピーライト制度と、即ち実際の著作権者と産業財産権を扱うという意味での権利者、この二つの権利者を定義してというか区別して、この産業財産権型の権利者が一括して権利の契約なり管理をしていくと。これによって産業利用を非常にスムーズに進むようにしていくと。

例えば対抗要件ですね、それも個々の著作権者と複数結ぶ必要がなく、産業財産権型の権利者に一元化するといったこともできます。こういう産業財産権型コピーライト制度というものがあっても良いのではないかと。

それからもう一つはフリーソフトの考え方に近いのですが、自由利用型コピーライト制度と、これも今のオープンイノベーションの時代を乗り切る為にはあっても良いのではないかと。

権利者が自由な利活用を認めた著作物、これのインターネット上における活用の円滑化を図ると、最近ソフトの世界ではクリエイティブコモンズであるとかそういうフリーソフトの権利関係の新しい工夫が世界的にどんどん行われていて、これによって各国のソフトウェア産業はどんどん競争力が強くなっている。

日本でも待っていられないということでクリエイティブコモンズの団体が出てきて、その自主的なきまりを推進していると、そういう状態になっています。

今後、先ほどお話のあったクラウドであるとか、さらに新しい時代のセマンティック・ウェブといいますか、そういうオントロジーが、オントロジーというのはデータの中身そのものを、構文そのものをやり取りするという大変知的レベルの高い情報処理システム、これももうすぐ目前に来ていると。

こういった時代に応えるためには、やはり今までの100年前の所有権に基づいた著作権法、この古い土俵はこれはこれでしっかりと持つと共に、新たにこうした、産業財産権型、あるいはフリーソフトに見られる自由利用型のコピーライト制度、こうしたものを導入して複線化することによって冒頭申し上げた矛盾を解決するように動いていただけると良いのではないかなと思っております。

申し遅れましたけれども、経団連の中にはメーカーさんだけではなくて、エスミックスさん(スクエア・エニックスの間違いか?)等のゲームソフトのメーカーさんも多数いらっしゃいます。

そういった方々との議論の中で、やはり全体としては産業競争力を強化する方向で力を合わせようという議論になっておりますので、是非ご参考にしていただければと思います。

以上です。

土肥主査:#

ありがとうございました。それでは最後に、日本知的財産協会、上野様、今子様、大野様よろしくお願いいたします。

上野オブザーバ(IBM/日本的財産協会):#

日本知的財産協会、JIPA の副理事長をさせていただいております、上野です。JIPA もメンバーとしては 900 社を超える正会員の中で、業界横断的な議論をして、産業の競争力強化にどういったアプローチを取ればいいのかということを議論してきているところでございます。業種横断的議論を進めている、知的財産に関する企業の団体です。

著作権に関しましても、今先ほど、広崎様からもありましたけれども、知識情報社会の進展というようなことから、特許権と並んで著作権が企業戦略上非常に重要なものになってきていると、そうした中で、著作権の問題にかんしては、今日一緒に出ていただいている著作権委員会の方で、やはり様々な業種のメンバーが集まって議論して、どういった制度がよいのかというようなことを積極的な議論をしているところで、今日のテーマであります30条というものも非常に大きな関心を持っているところです。

30条に関して、これ自身は保護と利用のバランスを図る仕組みの基本骨格として、本当に重要な役割をこれまでも果たして参りましたし、今後もこの重要性というのは変わらないのだろうと考えております。

それと併せて、知識情報社会、デジタル技術、そういったものの進展によって見直しの議論も出てきている、そういったものに関しても議論というものを進めていく必要があるのだろうなと。そういう基本的な問題認識の下で、今日のこの30条の意見に関しては先ほど申し上げた、著作権委員会の今子委員長から内容について御紹介させていただきたいと思います。

今子オブザーバ(yahoo/日本知的財産協会):#

今子でございます。本日はこのような意見を述べさせていただく機会を与えていただきまして、ありがとうございます。

私的使用の為の複製、30条につきましては基本的に、権利者の正当な利益を不当に害しないという範囲で、個人の私的領域の活動の自由を保障するという非常に有用な枠組みであると考えております。

家庭内で、テレビ番組を録画しておき後で再生する、タイムシフト・プレイスシフトとか、そういった私的複製が行われるシーンは非常に多い訳でしてて、日常生活でコンテンツを楽しむということに30条が非常に寄与しているというふうに言う事ができると思います。

30条によりまして、文化の発展、それから情報が広く利用されていくということが実現できまして、それは法目的にも適うと考えております。

従いまして、30条の基本的な枠組みを維持していくということには大きな意味があると考えています。

しかしながら、先ほど皆さまから御紹介がございましたように、近年著しいデジタル化技術の発展というものがございまして、30条導入の当時、あるいは 20 年前、10 年前ですね、今とは技術環境が全く異なるといって過言ではないと思います。

そういった中で 30 条がそれに全てきちんと対応できているのかというふうに言われますと、それは中々難しいということも理解しておりまして、権利者の正当な利益が不当に害されていたりですね、あるいは利用者による技術の利便性の享受を法律が妨げるというようなことは避けなければならないと考えております。

従いまして、時代に合わせるための見直しの議論を行うことは非常に重要であると思っておりまして、今般このような機会を設けていただくということは有用であると思っております。

ただ、この30条の基本的な枠組みを守っていきたいというのもありますし、拙速な改正を行いますと、それによって得られる影響というのも非常に大きなものがありますので議論は慎重にしていくべきなのだろうと思っております。

各論について述べます。まず、1項柱書についてです。現行の 1 項柱書きの「使用する者が複製することができる」という文言は、通説的には、事業者に複製を委託することは許されないと解されております。

しかしながら、まず一つにはメディアのライフサイクルの短寿命化というのが非常に顕著になっています。

また、コンテンツを取得して所有しているという利用者は、そもそもそのコンテンツを取得した時に、そのメディアでしか使用できないという認識はなく、技術環境が変化した後も、そのコンテンツを使いたい、聴きたい視たいと考えるのが当然かなと思いますので、技術の進展による利便性の享受という観点からそういうことは当然認めていく必要があると。

一方で 30条1項によって、事業者に複製を委託することができないということになりますけれども、自分で行うか、事業者が行うかによって法的に取り扱いを異にするのはなかなかちょっと合理性が、合理性に欠ける部分があるかと思います。

従いまして、そういう一面的な観察によりまして、メディアシフトを一律に排除するということではなく、権利者の正当な利益を不当に害するものではなく、かつ、実質的な効果として本人が行っている場合と変わらないものかどうかで判断するべきだと考えております。

続きまして、1項1号、自動複製機器についてです。自動複製機器を用いた複製はですね、正当に取得した、自己が所有・管理する著作物であって、その使用が個人的または家庭内に留まるのであれば、自分が所有する複製機器で複製するのと理論的には変わらないと思いますので、そうした観点から、30条1項1号の在り方というものを議論しても良いのかと考えております。

なお、附則5条の2についてですが、文書等の著作物の複製に関しては 1項1号から当分の間適用除外ということになっておりますが、今、このような状況でですね、単純に5条の2を削除するという改正については、私的な使用をする一般人に著しい不便を生じ、混乱を招くと思いますので、最低限、当面の間は現状を維持する必要があると考えております。

続きまして 1項2号でございます。技術的保護手段です。

技術的保護手段回避による複製についてですけれども、元々導入の趣旨というのは大量に行われることと、それによって経済的利益を著しく損なうということを避けなければならないということから導入をされております。

ただ、家庭内で個人的に、利用者がバックアップの目的で一部だけコピーするというような限定的な範囲での利用もございますので、一律に回避による複製を著作権侵害にするのはどうなのかなと思いまして、そういう方向から議論しても良いのかなと考えております。

続きまして、1項3号についてです。

違法配信からの複製につきましては、改正から1年半しか経過していません。違法複製物の流通により被害が生じているという実態は非常に遺憾であり、これからも引き続き対応を取っていかなければならないと考えておりますけれども、まだ導入から時間がたっておりませんので、まずは改正によりどのような影響が、効果があったのかということを十分に検討した上で、1項3号をどうしていくのかということを考えていくべきかと思っております。

続きまして、2項の私的録音・録画補償金制度についてです。私的録音・録画補償金制度はデジタル化時代に適合しているということは、色々な意味で適合しているということはなかなか難しいと。

制度自体に問題があるのではないかというふうに言えると思います。従いまして、現行制度の廃止も含めた抜本的な制度改正の議論が必要であると考えております。

以上でございます。

土肥主査:#

はい。ありがとうございました。

それでは、残る時間を質疑応答および自由討議にしたいと思います。出席者、本日ヒアリングで意見発表にお出でいただいた方々に対する質問や、あるいは御意見がございましたらお願いいたします。

大塚委員:#

大塚でございます。日本経団連の御説明に対して若干質問がございますので、お伺いさせていただきます。

先ほど産業財産権型のコピーライト制度という御説明がありまして、この中で、最後の三ページの 1 ポツのところの、冒頭の説明の中で「利用方法・条件等は産業財産権型コンテンツ著作権者の裁量に委ねられる」という御説明が書いてございます。

それで、この点がお伺いしたいと思うのですけれども、本来産業財産権型のコピーライト制度を創設して、産業財産権としての利用を促進するということであれば、当然その利用条件その他は画一的である方が望ましいのではないかという印象を持つのですけれども、あえてここで、利用条件その他は裁量にゆだねるとされた御趣旨についてお伺いできればと思います。

広崎オブザーバ:#

現実問題、色々と議論してみますと、中身によると思うのですが、権利関係複雑なもの、不明確なものがあった場合に、そうした内容をある種産業利用しようとした時に個別の権利調整をするということになると、大変な時間あるいはコストを要してしまうといったことが考えられますので、そういったコスト増を避けるということも含めまして、実際的には産業財産権型コンテンツ著作権者の裁量に委ねるということにしたらどうかという御提案でございます。

もちろんその前提は、財産権型コンテンツ著作権者に元々のオリジナルの権利者が合意をして契約を結ぶということが前提になってございますので、それを無視してということでないことは御理解いただければと思います。

土肥主査:#

よろしゅうございますか?

それでは、松田委員どうぞ。

松田委員:#

松田です。電子情報技術産業協会のペーパーで、1 ページ目なのですけれども、これは個人が保有しているコンテンツ、著作物をメディアを換える時に、業者さんがやってもいいような改正をした方が良いよねという御趣旨だろうと思います。

その例として、ユーザが保有しているVHSテープをDVD・Blu-Rayに複製しなおす時に、これを事業者に依頼することができないことが問題である、だからこれはできるようにした方がよいという御趣旨で、この中で例として上げられている「個人が持っている運動会等の映像で、その中に他人の著作物がある場合」例えばこれは音楽が入っている場合のことを書いているのでありましょうが、こうした場合にも複製ができないのは具合が悪いよねということでしょう。しかしこの例に限らず、単純に古いメディアから新しいメディアに変えて、それを他人に、事業者に委託する場合も可という形に提言されるのでありますれば、こうした例では無くて、まさに保有している映画や、保有している写真や、保有している音楽を業者さんに複製をさせること、これを適法とすべきだと言わないとこれは整合性が取れないのではないでしょうか?

この例に限定されるという趣旨ではないように思うのですが、如何でしょうか?

榊原オブザーバ:#

ここで御紹介させて頂いています例は、一般の方々のニーズがあって、社会的に必要性が高いであろうという例でございまして、もちろん他人に配るためにやるということ、例えばその場合は、VHS から DVD の場合であれば、1 個、ないしは家族に対して渡すのであれば 2 個と、10個も20個も他人に配るということであれば、私的利用の目的あるいは私的領域内での利用を目的であるということではないだろうと思いますので、それをその、外形的には判らないじゃないかという御意見はあろうかと思うのですけれども、どちらか100・0ということではなくて、認めるべき場合と、やはり認めるべきでない場合ということで、まあ目的規制のような、現在は主体の規制だけでやられている訳ですけれども、そうした使い方をされたいと言う方が沢山いらっしゃるということが、一律できないということについてどうなのかという意見でございます。

ですから、10個20個というような他人や友人に配るということについて適法にしてほしいという御意見ではございません。

松田委員:#

私の質問は10個・20個と言っておりませんので、1 個でいいのです。その場合でも、メディアを変えるときに、事業者に委託することを適法にすべきかと、こういう意見でよろしいですかと言っているのです。

榊原オブザーバ:#

はい、そう(いう意見)です。

土肥主査:#

よろしいですか?他にございますか?

はい、茶園委員どうぞ。

茶園委員:#

二点あるのですけれども、一点目はメディア変換に関して、電子情報技術産業協会さんと日本知的財産協会さんからメディアシフトに関してお伺いしたのですけれども、VHS からのメディアシフトに関しては、VHS 再生機器が無くなりつつあるので判らなくは無いのですけれども、現在普及しているメディア間の変換であってもそれをすべきと主張されているのかどうか、まず一点この点を電子情報技術産業協会さんとメディアシフトについても述べておられます日本知的財産協会さんにお伺いしたいと思います。

二点目は日本音楽著作権協会さんと、日本芸能実演家団体協議会さんに、特に音楽に関して創造に関して色々と問題があるという御趣旨だったのですけれども、私は良く判らないのですけれども、現実に音楽の創造活動というのに対して影響がどういう風にあるのかについて、私はよく判らないのですけれども、音楽の創造活動を支えるための収入に、著作権にかかる料金というのが、例えば別の所から沢山収入が得られるということであれば、著作権にかかる金銭額が減ったとしてもまあ良いかなと思うのですけれども、それが、音楽活動が変化しているということで、そういうことになっているのであれば良いと思うのですけれども、もう一度なにか創造活動にかかるデータとか、判りませんけれども、レコードの新曲の数とかそういうもので、もしデータがございましたら教えていただきたいと思います。

以上です。

土肥主査:#

それでは最初、メディアシフトの方からお願いします。

榊原オブザーバ:#

現在普及しているメディア間についてもかということであれば、そうです。

JEITA の意見書の1ページ目の下から2行目の所に複数の携帯端末間でと書いてございますけれども、例えばユーザの方は色々なメーカの機械を購入されているということだと思うのですけれども、ある端末に合ったコンテンツを買った時に、他の端末に移して聴きたいと、例えば携帯端末用に買ったコンテンツを車の中で聴きたいであるとか、家で聴きたいであるとか、そういった時に、変換が必要で、なかなか自分でできないとか、やりたくないということについてはは認めてよいのではないかということでございます。

今子オブザーバ:#

日本知的財産協会でございます。現行は事業者に委託するのは全く違法であるということでありますならば、今後どういうメディアシフトでもOKにするべきだというふうに考えている訳では無くて、現在存在しているメディアに関してもメディアシフトを認めていく方向で検討していくべきだと思いますけれども、その範囲という適正な範囲は検討する必要があるのではないかと思っております。

土肥主査:#

それではもう一つの方をお願いします。

北田オブザーバ:#

創造活動への影響ということでございますけれども、基本的に個々の著作者が創造活動にどのように影響するかということは、それは具体的に出すわけにはいかないのですけれども、基本的に著作権制度ということ考えた時に、著作物の使用を許諾して、それによって使用料を得ることで、著作者が創造のインセンティブを持つという元々の考え方からすれば、それは先ほど来お示ししているデータによって、少なくとも録音の使用料については大幅に減っていると。

で、それはCDを売った場合の著作者が得る著作物使用料が明らかに減っているということは、そこは明らかですから、そうするとインセンティブも当然下がっていると言って良いのではないかと思います。

それから他の分野との比較ということでございますけれども、今、手元にデータがある訳ではありませんけれども、ここ10年、15年の状況を見ますと、今までやはり録音・オーディオディスクからの使用料が圧倒的に、半分とまではいかないかもしれませんが、JASRAC の著作物使用料の範囲を占めていた訳ですけれども、それが今現在はそこの所が相当縮小していて、カラオケ等の演奏権であったり、放送からの徴収であったり、そうしたものが中心になってきているということで、そっちが増えているのだから、こちらが減ったとしても結果は同じでないかということではなくて、これはカラオケの使用料とか放送の使用料、それはそれぞれ利用される場面が違う訳ですから、私的複製が過剰に、大量に行われることによって、CD等から得られる使用料が少なくなれば、それは他の分野からの使用料が増えたからといって、そこに影響がないとは言えないのではないかと思います。

大体以上でございます。

土肥主査:#

どうぞ、次お願いします。

椎名オブザーバ:#

先ほど経団連の方からも客観的なデータというものをきちんと出してはどうかというお話をいただいたのですが、確かにそういうものは必要だなとお話を伺って思っていたのですが、逆に僕自身が団体をやっているということとかではなくて、実際に音楽制作の現場に近いところにいる人間の実感としてお話をするとすれば、これは全部を申し上げる訳にはいかず、断片的な話になってしまいますけれど、やはりアーティストというものはレコード会社と契約してデビューするまでの間に一定の熟成期間というのがあったのですね。

アーティストによってコンセプトを煮詰めていったり、音楽性を煮詰めていったり。そういうことがもう、ほとんど無くなっているのですね。

商品としてデビューさせられる人を基本的に契約してすぐ出すということで、アーティストを、先ほど育成・教育と言いましたけれども、ある種方向性みたいなことを吟味してそのアーティストの音楽性を伸ばしていくというような機能が失われているということがあります。

ということは取りも直さず、レコードレーベルがそういう余裕が無くなっているということなのだと思うのですが、同じく、そういうレコードレーベルがそういう個々のアーティストに対して、コンサート等を開く時の援助金というような制度もこの10年でばったり無くなってしまいましたし、それから契約アーティストと言われる方々の中でも、ある一定のセールスを期待できない方々がどんどん切り捨てられているという状況もあります。

また、具体的なデータを持っている訳ではありませんが、毎年出される新譜の中で、新たに録音した部分、新録部分というのは明らかに多分減っていると思います。

そのことに関連して、東京都内にありました70ぐらいのレコーディングスタジオが、約30ぐらいに減少しているという状況があります。同じ事で、そのレコーディングで作業するミキシングエンジニアの方々も廃業されている方々がいて、約半分ぐらいになっていると。

僕が知り得る限りの断片的な話ですが、そういった状況が生まれていると思います。

土肥主査:#

ありがとうございます。他にございますか?

はい、どうぞ。

山本(た)委員:#

私の方からは資料3、日本美術家連盟さんと写真家著作権協会さんから出されている資料の3枚目の所で御提案がありますので、この点についてちょっと伺いたいと思います。

ここで提案されているところは複製可能な機器に広く薄い補償金制度を創設するという内容なのですけれども、二面、問題があるのではないかなと思うので、御意見を伺いたいのですが、一面は、実際に複製されたクリエイターの方達なのですが、ここで広く集めてですね、誰の著作物が複製されたか、中々、あらゆる機器から課金するとすれば、誰のものがどれだけ複製されたか調べるのは中々難しいと思うのですが、そうするとどうやって複製された方に著作権者の方に分配することになるのか、どういう工夫が在り得るのかについてちょっと思い至りませんので、結局その管理団体の経費に使われるだけになってしまうのじゃないかと懸念を持ちます。

第一点は、そのどういうふうに分配されるのか、まさにその使われる著作物の創作者の所に、著作権者の所に分配金が渡るような形でなければ、創作を促進するという効果がありませんので、そういうものは単に複製対する罰金的な効果しかなくなってしまうように思えます。創作促進効果がないという問題があるのではないかと思います。

二点目はですね、複製可能な機器と言いますと、例えば私の家にはファクシミリ兼プリンター兼コピー機兼スキャナーというものがあるのですけれど、それに対しても課金されるということになる訳ですけれども、別に著作物をコピーするということに使ったこともないのですが、そうしたものに課金されると言うのはどうなのかなと。他方で、複製機器を使って大量にコピーされる方もいるだろうと思います。それであるのに課金というのは同じように課金されるというのは果たして公平なのかなという疑問を持ちます。

その辺の所についてどのようにお考えなのか、お願いします。

土肥主査:#

どうぞ。

瀬尾オブザーバ:#

まず最初の分配についてなのですけれども、個人の下にお金が現金で入るということは重要だと思います。しかしながら、今、個人が自分の権利を例えば私的利用であるとか社内利用とか、自分の判らない所で使われたりとか色々なことがあった時に、それに対抗する手段というのは、個人では殆ど権利主張できないことが大変多いのですね。

つまり、仕組みとか団体とか、そうしたものを通じて自分の権利を守っていくということしかできないことが多いのです。しかし、それ自体は共通目的ということになるのですけれども、実際に権利者団体がそうしたお金を捻出するのは非常に大変です。

ですからこういうふうなことによって、団体・組織できちんと権利者の権利を守るということが非常に重要になってきている。

個人にお金を返すのは勿論必要だと思いますし、それはやはり実態調査に基づく分配になると思います。

ただ、これは補償金制度の基本的問題として、なかなかそれを確実に、使った分だけ使ったようにというのは難しいと思います。

でもそれは、きちんと団体、個人ではできないような団体組織によって個人の権利者を守るということに使うべきだし、そういうことで資金を捻出しなかったら、いつまでたっても今度は団体で守らなければできないことにして個人を守りきれないと考えています。

ですからきちんとした組織を作って、そこの中で透明性を確保することで、実態調査委に基づいて個人に分配する部分と、団体でなければ守れない個人の権利をきちんと守っていくような形で、団体がそれを共通目的化して使うということが私はよろしいのではないかなと、そういう趣旨でこれを書きました。

つまり、個人に本当にお金が行くだけの個人の権利を守る時代ではないということです。組織で集中管理していればいいですけれども、個人の集まりで集中管理もできていない分野にとっては、何らかの組織や団体できちんと交渉したり話したりしなければ個人の権利は守れません。そしてバランスも中々取りがたい状態にある。その現実をお考えください。

だから個人にお金が行かなければそれはインセンティブにならないというのは、それは違うなと私は考えます。

二つ目は機器です。確かに機器を使った時に、こんなに一杯複製している人と、全然そんなものに使わない人と、同じように課金されるのは非常に不公平感が高い、これは一般的に考えられると思います。

でも、複製した分だけ量的にきちんと均等化して課金したり使わない人には 0 であったりということが難しいからこその補償金制度であろうと思います。

その為に、薄くということと、広くということで平準化して、それでみんなで個人の部分を補償するという形でないと、使った分だけそれをきちんと払って、使った相手に届けるという形の補償金制度では巧くいかないというのがこの趣旨です。

ですから、ここで集めたものが誰の所にいくのか、きちんと使った人にいくのか、使った分だけ行くのかという考えではなく、やはり社会として私的複製という制度を支えて、利用者にも利便性を提供し、そして権利者にも使った分をきちんと戻すと、そして逆にこれが機器メーカの負担にもならないような、どこにも押し付けないような、全員で負担していく制度になればという趣旨でございます。

回答になりましたでしょうか。

山本(た)委員:#

判りました。

土肥主査:#

他にございませんか?

非常に良い機会でございますので、どうぞ御遠慮なく。

……(質問者が出なかったので)ひとつ教えて頂きたいなと思っていることが30条1項3号の問題を本日色々とお聞かせいただいた訳ですけれども、御案内のように、衆参両院で、30条1項3号が出来た時に付帯決議があって、ああいう制度を入れることによって色々な弊害があるので、そうした弊害が無いように十分留意するようにという付帯決議だったかと思います。

あるいはその、ライセンスマークでしょうか、本日お尋ねするのが適当かどうか判りませんけれども、ライセンスマークのようなものをかなり周知して頂いて、そういう混乱がおきないようなことを考えていただいたかと思います。

あるいは JEITA の方からは確か萎縮効果があるのではないかということがあって、30条1項3号が入ったことによって、どういう萎縮効果が出たか、そういうことがこの 1年半ぐらいの間に色々な指摘があるのだろうと思うのですけれど、一つはですからその、付帯決議で懸念されたような事態があったのかどうか、これが一つ。

それからライセンスマークについての周知徹底をどの程度おはかり頂いたのか、それから三つ目ですけれども、いわゆる萎縮効果おっしゃるけれども、そういうものが現実として JEITA の方で把握しておいでなるのかどうか、こういうことを教えていただければと思いますが、如何でしょうか。

JASRAC さんの方でも結構ですけれども。

北田オブザーバ:#

ライセンスマークということですけれども、従前から許諾しているサイトに対してはライセンスマークを全て発行して、添付するように、許諾の条件としておりますので、こういう法律ができましたことによって、それに関する広報活動等を実施しております。

それから JASRAC だけではなくて、本日は見えておられませんけれども、レコード協会さんの方でもかなり広範な周知活動というものをやって、かなりの面で周知が行き届いているのではないかと思います。

それから法律ができて、制定されるということでその前後、正確な数字が出ている訳ではないですけれども、違法配信というのも減ったというデータが出ていると聞いております。

土肥主査:#

はい。ありがとうございます。

それでは萎縮効果の方でお話いただけますか。

長谷川オブザーバ:#

はい。私共としてその効果について検証しているという状況にはまだございません。従って過剰な萎縮効果が生じていないことの検証をまず行うことが必要であろうと、済みません、そういう、まだその段階の私共の意見でございます。

土肥主査:#

それから、あの、詐欺のようなことは実際に起きたのでしょうか、懸念されたことは、3号をめぐって、オレオレ詐欺のようなことが問題になるのではないかという話があったと思いますが、そうしたことがあったのかどうか。

国会で、衆議院と参議院の両院でで御心配いただいた訳ですけれども、私共の検討の結果が、そういう国会で御心配頂いたようなことが実際にあったのであれば、それは十分検討しなければいけませんけれども、そういうことはございましたか?

壹貫田課長補佐:#

その点につきましては、次回、先ほどもお話がございましたけれども、レコ協さんとか関係団体がいらっしゃると思いますので、また次回にお話の方がよろしいかと思います。

土肥主査:#

判りました。ちょっといささか、早く進み過ぎたのかもしれませんが、色々と私共としては心配しておりましたのでお尋ねしたということでございます。他にございますか?

山本委員どうぞ。

山本(た)委員:#

まだ時間もあるようなので、ちょっと質問させていただきます。

経団連の資料5の一番最後の参考の所にありました、コピーライト制度を二つ設けられてはという提案の、前者の方は今の著作権制度と多少違いがあるのかもしれませんけれど、その延長でどう改良するかという問題のように聞こえるのですが、二番目の自由利用型コピーライト制度の方はですね、私よく判らないのは、これは別に制度が無くとも、別に制度を作らなくてもできる問題ではないのかなと。

ちょっと民法の方ではどうなっているのか判りませんけれども、権利を放棄するというのは不特定人にはできないのかもしれませんけれど、パブリックドメインにしちゃうというのはできないかもしれませんけれども、例えば経団連が主体になって何か法人格を作ってですね、例えば著作権のゴミ箱といってはアレなのですけれども、そこに譲渡するという形で放棄してしまうと言う形であれば民法上なにも問題ないと思いますので、それでもって放棄した本人は権利を無くしてしまう。経団連さんはその段階で公示するという形で、要は現行制度のなかでもこれは処理できる話ではないかと思うのですが、何故この著作権制度を作らなければいけない点があるのか。

広崎オブザーバ:#

細かい事例までは把握していないのですが、内部の議論で (1) (2) のところで、特に安定性の議論が相当あったのではないかと思います。

常識的には権利者の方が放棄すれば自由に使えるということで、現行の範囲内でできる話なのですが、例えばそれでビジネスの流れができて、ある経済効果が出てきたところで、権利者側がこれ以上は認めたくないと言ったようなことが生じた時に、少なくともビジネスとしての安定性は損なわれるということが現実的にあろうかと思いますし、現に、1 番の産業財産権型についても、産業活用、ビジネスとしての安定制、対抗要件であるとかですね、このあたりをやはり法的にきちんと整備するべきだという議論があるのと同じように、安定性の議論が一番大きいのではないかと思います。

土肥主査:#

他にございますか?

はい、松田委員どうぞ。

松田委員:#

私は委員にひとつの問題提起をしたいのですけれども、この30条の問題は色々な所に波及致します。問題をどこに絞るかという所も考えていただきたいと思います。

といいますのは、7次までに、デジタルコンテンツ流通促進を導入するかで非常に大変な議論をした訳です。それで報告書にまとめた訳です。で30条問題を論じる時に、またそこにいくのかというのは私はできれば避けてもらいたいと思います。30条固有の問題をここで議論するべきではないかなと思っております。それが一つです。

それから 30条の第3号ですけれども、これは 2009 年の改正なんですね、2009 年改正のものを、また、確かに 30 条問題ではありますけれども新たにここで新たな事象、例えば立法事実等が生じていれば別ですけれど、それがないような場合には、とりあえずその議論はしないでいいという前提で、できるだけ30条本分の問題として考えるべきではないかなと、議論するべきではないかなと思います。

繰り返し繰り返しは大変、審議経済にマイナスだろうと思います。そういう整理をできればしていただきたいと思います。

そうなりますと、さきほど一番先に質問いたしました問題なのですけれども、別に個人の写した映像等でなくて、プロが作った音楽・映像、そういうものをメディアを変えて、個人が自分の為にやるのではなく、代替の業者がやるような場合において果たしてどうなのかというのは一つの問題提起であろうと私は思っています。

ここ10年間、訴訟を見ても、実は 30 条を介して、新しいビジネスモデルとしてそういうことも許されるのではないかと提起された事案というのはいくつもあります。

そして、それについて判例が、大体の方向は出ていると思いますけれども、それをさらに覆しても、新しい著作権のパラダイムを転換するのかというのは、私は実はこの点にあるのではないのかと思っている訳であります。

30条の議論はできればそういう所に集約していって、本当に、新しい産業を興すための 30 条は、どういう問題がおきるのかということを議論するべきではないでしょうか。

土肥主査:#

ありがとうございました。他に御意見も含めてございませんか。

本日のヒアリングにおいてはお忙しい中、お出でいただいた訳でございますけれども、御発言をされなかった団体、一緒に共同で御発言いただいたのかもしれませんけれども、あるいはおひとつの団体の中でも御発言いただかなかった出席者の方で何か言い足りなかった部分、言っておきたい部分あれば仰っていただきたいと思いますけれども。如何でしょうか、よろしいですか?

特にないというのでありましたら、若干時間が残っておりますけれども、本日はこれぐらいにしたいと思っておりますけれども、よろしゅうございますか?

ああ、どうぞ。

広崎オブザーバ:#

今松田さんの仰ったことは非常に重要なポイントだと思っているので少し、私共の方からコメントさせていただきたいと思います。

やはりコンテンツを以下に重要な資産として活用していくのかという、そういうところこフォーカスして、課題を整理するべきではないかと思います。

本当に我々も同じような思いなのですが、たとえばそういうフォーカスした検討を進める上での一つの例、考えるべき視点の一つなのですけれども、先ほど来、椎名さん北田さんの権利者サイドの方からもですね、やはり色々と困っているクリエイターもいるけれども、ビジネスモデルは工夫していかなければいけないという話があって、私は産業界としても非常に勇気づけられたと思っています。

といいますのは、個人的な話になりますが、私の昔からの親友で去年無くなった、クリエイターの育成家ですね、この人は非常に立派な仕事をしていたのですが、ついにこの5年ほどで、収入が激減して、ほとんど会社、自分で経営していたのですけれども倒産状態になったといった例が身近にありました。

彼と絶えず議論していたのは、やはり環境が変わった時に、これは生物界でもそうですけれども、新しい環境に応じたビジネスモデルを自分たちで必死になって考えていかなければいけないよねと。

NEC はパソコンを作ったり、色々と作ったりしていますけれども、世界的な大変な価格競争の中で生き残っていくために、中抜のバリューチェーンを作って、大変な努力をしているのですね。

これは対象が機器であろうと、コンテンツであろうと、私はこれは変わらないのではないかと。

従って、皆で力を合わせて、コンテンツがこれから経済価値をだんだん持っていくのだと、あるいはグローバル競争の要になるのだと。

だとすれば、コンテンツを強化する、コンテンツビジネスを強化する為の新たなビジネスモデルというのはどうなきゃいけないのかということを考える中で、権利者サイドもそれから作る側も同じベクトルに立って議論ができるのではないかと思うので、是非そういった所も今後の検討の視点にしていただければと思います。

土肥主査:#

ありがとうございました。よろしゅうございますか?

またヒアリングももう一度ございますので、そのヒアリングを受けた後で、今後の検討の方向性については絞り込んでいきたいと思います。

それでは次回以降の予定等について、事務局から連絡はありますか?

壹貫田課長補佐:#

本日は各団体の皆さま、大変忙しい中、御発表頂きましてまことにありがとうございました。

次回の小委員会の日程でございますが、7月7日、今週の木曜でございますが、16時より文部科学省旧庁舎の6階の第二講堂で開催することを予定しております。

私の方からは以上でございます。

土肥主査:#

本日は、本当に、先ほども申し上げましたけれどお忙しい中、貴重な御意見を頂戴いたしましてありがとうございました。

本日いただいた関係団体の御意見を今後の我々の議論のベースとして議論を進めていきたいと思います。

それでは本日はこれで第二回の法制問題小委員会を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。