文化庁 文化審議会
著作権分科会 法制問題小委員会
第六回 (2012年 1月 12日)


ここは、一傍聴者が傍聴の際に残していたメモ・記憶等を元にまとめた非公式議事録を掲載しているページです。正式な議事録は1〜2ヶ月後に文化庁サイト [URI] に上がるはずですので、そちらを参照してください。

政府主催の公開会議においての発言が無編集で伝わると困ると主張される方からの直接の連絡があれば、その旨記載の上で本ページの内容を削除します。その際連絡は kazhiro@marumo.ne.jp までお願いします。

当日配布された資料は以下の通りです。

今年度の他の法制問題小委員会の非公式議事録は以下に置いています。


土肥 一史 主査:#

それでは定刻でございます。ただいまから、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の第 6 回を開催いたします。本日はお忙しい中、ご出席いただきましてまことにありがとうございます。

議事に入ります前に、本日の会議の公開につきましては、予定されている議事内容を参照いたしますと、特段非公開とするには及ばないと、このように思われますので、既に傍聴者の方には入場していただいておるところでございますけれども、特にご異議はございませんでしょうか。

一同:#

異議なし。

土肥 一史 主査: #

それでは、本日の議事は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくことといたします。議事に入ります前に、事務局に人事異動があったようでございましたので、報告をお願いいたします。

壹貫田 剛史 課長補佐 (文化庁 著作権課):#

はい。それでは事務局の人事異動をご報告申し上げます。1 月 6 日付けで文化庁 次長 に就任しております、河村 潤子(かわむら じゅんこ)でございます。

河村 潤子 次長 (文化庁):#

河村と申します。前職は文部科学省の 大臣官房 文教施設企画部長 という職にございました。異動になりこちらに就任させていただきましたので、どうぞよろしくご指導のほどお願いします。

土肥 一史 主査: #

それでは事務局から配布資料の確認をお願いいたします。

壹貫田 剛史 課長補佐 (文化庁 著作権課):#

それでは配布資料の確認をいたします。議事次第の下半分を御覧ください。資料 1-1 では「国立国会図書館からの送信サービスに関する権利制限規定に係るまとめ」の「案」を、それから資料 1-2 と 1-3 では、「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」の「報告」の本体とその概要をそれぞれお配りしております。

また資料 2 では「契約・利用ワーキングチーム」の「報告書」を、また資料 3 では「間接侵害等に関する考え方の整理」をお配りしております。それから資料 4 で「クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究」の「報告書」を。それから資料 5 では「今期の法制小委の審議の経過」等についての「案」をお配りしております。

配布資料は以上でございます。落丁等ございます場合にはお近くの事務局員にお声がけください。

土肥 一史 主査: #

ありがとうございました。それでは議事に入りますけれども、始めに議事の段取りについて確認しておきたいと存じます。本日の議事は (1)「国立国会図書館からの送信サービスに係る権利制限規定について」、(2) 「契約・利用ワーキングチームからの報告について」、(3) 「司法・救済ワーキングチームからの報告について」、(4) 「クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究について」、(5) 「平成 23 年度 法制問題小委員会の審議の経過と案について」、(6) 「その他」、6 点となっております。

(1) につきましてですけれども、事務局において「まとめ案」を作成していただいておりますので、本日はその内容につきましてご議論いただき、お取りまとめいただければと思っております。

(2) と (3) ですけれども、これはそれぞれ「契約・利用ワーキングチーム」「司法・救済ワーキングチーム」において検討が進められておりましたので、本日はその検討結果の報告を受けて、議論を行いたいと思います。

(4) については文化庁の委託研究である「クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究」がこのほどお取りまとめいただいたということですので、これについてご報告いただければと思っております。

(5) は資料 5 にもとづいて事務局より簡単に説明いただいた後、本小委員会として了解をいただければと思っております。

それでは早速ですけれども、(1) の議題に入りたいと存じます。まずは「国立国会図書館からの送信サービスに関する権利制限規定に係るまとめ (案)」について事務局から説明をお願いしたいと思います。

鈴木 修二 室長補佐 (文化庁 著作物流通推進室):#

はい。それでは説明させていただきたいと思います。まず資料 1-1 の「まとめ (案)」の説明を行います前に、資料 1-3 といたしまして「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」におきまして、12 月 21 日で検討結果の報告がまとめられたところでございます。

その概要につきまして、資料 1-2 におきまして提示させていただきましたので、その概要について先にご報告させていただければと思っております。

電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議におきましては平成 22 年 11 月に設置をいたしまして、それ以降 14 回に渡る検討を実施し、今般報告を取りまとめたところでございます。

検討会議におきましては「デジタルネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項」そして「出版物の権利処理の円滑化に関する事項」「出版者への権利付与に関する事項」の三点につきまして検討を行い、その内容をまとめたところでございます。

資料 1-2 の二枚目を御覧いただきたいと思います。検討事項の①としまして「デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項」でございます。まず「国会図書館からの送信サービスの実施」につきましては「国民の利便性の向上を図るため各家庭までの送信を目標としつつ、第 1 段階として『国会図書館デジタル化資料を、一定の範囲、条件のもとに公立図書館等で利用可能となるよう、著作権法の改正を行うことが適当』」であると。

そして「送信対象となる出版物の範囲」におきましては「市場における入手が困難な出版物等」とすると。そして「利用方法」におきましては「公立図書館等における閲覧と共に、一定の条件化における複製を認める」という形で整理されております。

そして「国会図書館の蔵書を対象とした検索サービスの実施」につきましては、「検索結果の表示方法等について、今後関係者間の協議を進めていくことが必要」であると整理されております。

「デジタル化資料の民間事業者等への提供」につきましては、新たなモデル事業の開発が必要であるというところから「関係者間の協議の場の設置」ですとか「有償配信サービスの限定的・実験的な事業の実施なども検討することが必要」であるという形で整理されたところであります。

次のページを御覧いただきたいと思います。「出版物の権利処理の円滑化に関する事項」といたしまして「出版物の権利処理の円滑化を図る方策の必要性」といたしましては「中小出版者や配信事業者など多様な主体によるビジネス展開の実現」や「孤児作品等の権利処理の円滑化」を目的とした「権利処理を円滑に行うための仕組みを整備することが必要」であるということが示されているところでございます。

そして「具体的な方策の在り方」といたしましては「出版物に関する情報を集中的に管理する取組」、「権利処理の窓口的な機能を果たす取組」、「権利処理に係る紛争の処理に関する取組」についてそれぞれ必要性が示されておるところでございまして「その実現に向けて権利者・出版者等の関係者間の具体的な協議を行うと共に、文部科学省等の関係府省が積極的な関与・支援を行うことが重要」と取りまとめられておるところです。

そして最後、検討事項の三番目として「出版者への権利付与に関する事項」でございます。「出版者への権利付与の意義・必要性」につきましては「電子書籍の流通と利用の促進」そして「出版物に係る侵害行為への対応」の二つの観点から、その必要性等が出版者側から求められておるところでございまして、それぞれについて議論がなされたところでございます。

「流通と利用の促進」の観点からは「権利処理の進展等につながる」といったところで積極的な意見が示されておる一方で「更なる検討を要する」として「新たな権利者が増えることによる新規参入を阻む可能性が存在」するのではないか、そして「電子書籍市場に与える影響について、経済的・社会的検証を行うことが必要」であるといった意見が示されたところでございます。

「出版物に係る権利侵害への対応」の観点からですと、「出版者が主体的に対応措置を図ることの必要性」については概ね意見が一致しておるところでございます。そしてその「具体的な対応方策」として、「出版者への独自の権利」を付与すること、そして「現行制度における対応」そして現行法の例えば「出版権」の規定に関する改正、そういった対応が考えられるところでございますけれども、それらにつきましてはメリット・デメリット含めてさらなる検討が必要であると意見が整理されておるところです。

そして「出版者への権利付与」等については「出版者等が中心となり、電子書籍市場に与える全般的な影響について検証が必要」そして「法制面における課題の整理等については、文化庁において検討を実施」すること、その上で「電子書籍市場の動向を注視しつつ、国民各層にわたる幅広い立場からの意見を踏まえ、制度対応も含めての早急な検討を行うことが適応」ということで、この「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議の報告」がまとめられておるところでございます。

そして資料 1-1 を御覧いただきたいと思います。ここに示されております「はじめに」の所で触れておりますけれども、「電子書籍における検討会議」の検討事項にあります内容としまして「国立国会図書館からのデジタル化された所蔵資料の送信サービス」におきまして、権利制限規定の在り方・方向性が示されておるところでございますので、それを前回、第4回・第5回において、本法制問題小委員会でご検討いただいたところでございますので、その検討結果を以下の通り整理させていただいております。

「検討の背景」といたしまして、まず「国会図書館における図書館資料デジタル化の状況」についてここで整理させていただいております。平成21年の著作権法の一部改正によりまして、国立国会図書館におきましては、納本後直ちに当該図書館資料に係る著作物をデジタル化することが可能となったところでございます。それによりまして、平成23年11月現在、約210万冊がデジタル化されておるところでございます。

国立国会図書館におけるデジタル化につきましては「媒体変換基本計画」に基づきまして、昭和前期刊行図書や雑誌等を中心にデジタル化が進められておりまして、それ以外の、出版物以外のレコード・映像フィルム等のデジタル化については、今後、関係者間との協議によることとされておるところでございます。

そして「まとめ (案)」としましては、検討会議における検討の概要が 1 ページ目後半から 2 ページ目にかけて整理をさせていただいておりますが、これは先ほど説明させていただいた通りのところでございます。

で、3 ページ目以降を御覧いただきたいと思います。本法制問題小委員会で前回・前々回と検討していただきました結果を整理させていただいております。「送信サービスの実施に係る基本的な考え方」といたしましては、「国立国会図書館のデジタル化資料の活用方策」として、「段階的に、戦略的にその活用を図る」こととした「検討会議の検討結果は具体的な活用策の更なる実施につながるものであり、適当であると評価できる」そのため「電子書籍市場の形成・発展の阻害されないよう十分に配慮した上で、著作権者の許諾を得ることなく、国立国会図書館のデジタル化資料を公立図書館等に送信し」その「一定の範囲内において利用できるよう所要の権利制限規定を設けることが適当である」

次に「送信サービスに必要とされる限定」といたしましては、検討会議の報告におきましては「国会図書館からの送信先」・「送信対象となる出版物の範囲」・「送信先におけるデジタル化資料の利用方法」について「一定の限定を設ける」という形で整理されておるところでございますので、この三点についてそれぞれ検討結果を整理させていただいております。

まず①といたしまして「国会図書館からの送信先について」です。検討会議におきましては「公立図書館等に限られるのではなく大学図書館等も含め幅広く送信先として認められることが適当である」こととして、この資料におきましては③でも示されておりますように「送信先」におきまして「そのデジタル化資料に係る複製物の提供が併せて行われることを考慮」いたしますと、その「適切な管理が行われない場合には著作者等の利益を不当に害する」ことから、「著作権法 第31条 の適用ある図書館等の範囲を参照した上で整理することが必要」という考え方が示されており、「本小委員会においてもそのような送信先の限定に係る考え方は適当である」と。

②番目として、「送信サービスの対象となる出版物の範囲」でございます。これにつきましても、検討会議におきましては、「電子書籍市場の形成・発展を阻害する」ことのないよう、原則といたしまして、「市場において入手することが困難な出版物を送信サービスの対象とすることが適当」であり、「著作権法 31 条 1 項 3 号」にあります「絶版その他これに準ずる理由により入手することが困難な図書館資料」に係る考え方を参照した上で出版物の範囲を策定するべきである旨が示されておるところでございまして、この点につきまして、本小委員会においても「適当である」と。また、対象デジタル化資料については 200 万冊を超えるということになりますので、「個々に入手可能であるかを判別することは困難」であることから、それ以外の手法や技術を定めることが必要であり、その具体的な在り方については「関係者間における協議において定められることが適当である」と整理させていただいております。

そしてまた検討会議におきましては、送信サービスの対象となる「市場における入手困難な出版物」のうち「著作者等からの求めに応じてその対象から除外する為の仕組みを導入すること」も必要である旨示されており、本小委員会におきましても「入手困難な出版物が再度流通することが想定される場合」、その、新たに出版物の出版計画が存在したといった場合に対応するため、「そのような除外をするための仕組みを導入することが適当」であると考えると。

さらに「過去に執筆した出版物のうち」その内容に照らして「広く国民の目に触れることを希望しない」という出版物であったとしても「送信サービスの対象から除外するべきではない」という意見も示されたところであり、「何らかの理由により意図的に絶版とされた出版物の取扱いについて検討されることが必要である」と。

③番目といたしまして「送信先におけるデジタル化資料の利用方法」でございます。「デジタル化資料の同時閲覧」につきましては、検討会議におきましては所蔵冊数を超える同時閲覧を認めることについて考慮されるべきであると示されておるところであり、本小委員会におきましては「デジタル・ネットワーク化の進展に伴うアクセスの更なる向上が喫緊の課題であることを踏まえ、所蔵冊数を超える同時閲覧について認めることが適当であると考える」と。

「送信先におけるプリントアウト等の複製」についてでございます。検討会議において示されておりますように、送信サービスの対象となる出版物が絶版状態にあり、入手困難なものに限られておるところから、著作権法 31 条 1 項 1 号により認められる複製の範囲であれば、出版者や著作者の利益を不当に害することと基本的にならないものと考えられており、送信先である「公立図書館におけるプリントアウトを認めることは適当」であると。

なお、送信先におけるデジタル化資料の複製物の提供が「法令により適切に行われることを担保する」とともに、著作者等の利益を不当に害さないよう、「複製物の提供を電子媒体の複製物によって行うことについては慎重になる必要がある」ことから、その「提供に係る具体的な在り方を含めた基準が関係者間において策定されることが必要」であると。以上のように検討結果を整理させていただいております。

おわりにといたしましては、今般の検討結果において示された国会図書館からの送信サービスは言わば第一段階に当たるものであり、各家庭に送信するなど、その利便性を十分に高めた送信サービスの実施については重要な意義を持つことであることから、今後も必要に応じた検討が進められていくことが重要であると考えると。

そして、このような検討を進めていくにあたっては、「国会図書館からの送信サービスの有償化の是非」ですとか「有償とした場合の対価の徴収方法」など、具体的な仕組み等「検討していく課題が残されている」ところであり、それらの課題等につきましても、「積極的な検討が行われることが重要である」と、以上のように整理をさせていただいたところでございます。どうぞご議論いただければと思います。

土肥 一史 主査: #

ありがとうございました。それでは早速意見交換に移りたいと存じます。ただ今の事務局のご説明への質問も含めまして、ご意見等がございましたらお願いをいたします。はいどうぞ。

中山 信弘 委員:#

4 ページの③のちょっと上のところにですね、「何らかの理由により意図的に絶版とされた出版物の取り扱いは検討されることが必要である」とありますけれども、これは考えてみますとですね、別に国立国会図書館の今度の問題とは限らない訳だと思います。

例えばじゃあ、図書館での閲覧させても良いけれど、今度の送信だけは駄目とか、そういう話はおかしいので、そもそも、おそらくこれは著作権侵害の出版物とか、あるいは猥褻物の出版物という類のものだと思いますので、そもそもこういうものは今度の話とは関係なく、図書館で閲覧もしても困るというものだろうと思いますし、国会図書館もそういうものは檻の中に入れて鍵をかけてありますので、一般に閲覧できないという状況になっている訳です。

ここだけでこれを取り出すと、ちょっとおかしなことになるのではないかなという気がします。

土肥 一史 主査: #

ありがとうございました。他に、ご意見・ご質問ございましたら。(しばらく発言希望者現れず)他にございませんか。

その余の内容については本日法制小委の中での議論をきちんと盛り込んでいただいておると私は承知しておりますけれども、よろしゅうございますか。中山委員のご指摘の部分なのですけれども、これは特に何か……事務局ございますか、この部分について。

鈴木 修二 室長補佐:#

はい。ここの中山委員からご指摘のあった「何らかの理由により意図的に絶版等」というところでございますけれども、ここはその段落の前段にありますように著作者が目に触れることを希望しないということで。なんといいましょうか、重版を断っているというようなケースもあるかもしれない、そういう趣旨での絶版等の扱いという意味合いで若干整理されているところでございますので、現状、国会図書館でそもそも閲覧の対象から外す管理をしているようなものの扱いをどうしようかというつもりでここは書いているものではないということでご理解をいただければと思います。

中山 信弘 委員:#

あの、そうであるならばなおさら問題で、前回もこれは議論があったかと思いますが、主観的に見て欲しくないというものはやっぱりここから除くのか、今回除くとしても(国会図書館内での)閲覧はどうなのか、じゃあその他の図書館ではどうなのか、色々問題が出てくる訳ですね。

私は、先ほど言った猥褻物等であれば論外なのですけれども、主観的な理由で重版してほしくないというだけの理由で閲覧とか送信とか色々なことを禁止する、制限するということは逆に問題が大きいだろうと思いますね。

土肥 一史 主査: #

その……いや、どうぞ。

永山 祐二 課長 (文化庁 著作権課):#

済みません。補足をいたしますとこの原案の趣旨は先ほど中山先生が仰ったようなことを想定して案としてまとめさせていただいてます。当然、これまでの小委員会の意見・ご議論の中でも、今、中山先生が仰ったようなものについては非常に消極的に解する、ようするに対象にするべきである、ようするに除外することには消極的であるというご意見が非常に強かったと私どもも承知しております。

そういう意見を当然十分に踏まえまして、今後、先ほどご指摘になった猥褻物とか権利侵害ですとか、色々な肖像権とか色々な権利を侵害しているものの取り扱いとか、どいういうものがあるのか、他にも色々とあるかもしれないので、そこら辺をきちんと整理した上で対応していきたいということでございますので、そういう趣旨でご理解いただければと思います。

土肥 一史 主査: #

よろしゅうございますか。その「検討する」ということでございますので、中山委員がご懸念のような閲覧できるけれどもコピーができないとか、そういうような、公衆送信ができないというそういう問題ではないということでございます。

他にございますか。(発言希望者あらわれず)よろしゅうございますか。

それではこの「まとめ (案)」につきましてはこのような形で決定とさせていただきたいと思います。この、本「まとめ (案)」については再来週ですか、26 日に開催されます著作権分科会におきまして、私の方から報告をさせていただきたいと思っております。

そして、今般お取りまとめていただいた「まとめ (案)」につきましては、そこで「案」が取れるということでございましょうから、取った上で事務局から各委員に改めてお送りしたいと思っております。

それでは、本議題につきましては以上といたしたいと存じます。次に議題 (2) に移ります。「契約・利用ワーキングチーム」の検討結果について、末吉座長よりご報告をお願いいたします。

末吉 亙 委員:#

はい。末吉でございます。お手元の「資料 5」を参照ください。「平成 23 年度の法制問題小委員会の審議の経過等について」の「(案)」、この 3 ページの「(3) インターネットネット上の複数者による創作に係る課題」この部分を御覧いただきたいと思います。

契約・利用ワーキングチームは、第9期、平成21年度より、インターネット上の複数者による創作に係る課題につきまして検討を行うことを目的として設置されまして、平成21年 8 月以降、3 年に渡って計 9 回のワーキングチームを開催しました。

この問題は元々知的財産戦略本部により指摘されたものでありまして、具体的な課題の内容としては、各種動画投稿サイトのように多数のユーザがインターネットを通じて他者の著作物を相互に利用して新たな著作物を創作するといった形態で作成された著作物の中には、多くのユーザの支持を集め、結果商業的利用の需要を生み出すものも少なくない訳でありますが、権利関係が不明確であるなどの要因により、円滑な各種利用が困難であるというものであります。

ワーキングチームでは課題の検討を行うにあたって、まず、インターネット上で複数者が創作等に関与した著作物等につきまして、現行法上の整理、あるいはその特性に関する検討を行いました。

その上で、主に権利処理ルールの明確化という観点から、立法措置による対応の可能性、および契約による対応の可能性の双方につきまして、実際にサービスが提供されている国内外の事例の分析、あるいは、国外におけるこの課題の検討状況の把握、さらには、関係者からのヒアリング等を通じて検討を行いました。

検討の詳細につきましては、後ほど「資料 2 契約・利用ワーキングチーム報告書」に基づきまして事務局から説明してもらいますが、ワーキングチームにおける検討結果としては、「(1) 立法措置による対応」については、インターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物の利用の円滑化を達成する、そういう目的の為に特別な立法措置を講ずることは比較法的な観点、あるいは条約上の観点等から困難であるということ。

一方で「(2) 契約等による対応」については利用規約やクリエイティブ・コモンズのような所謂著作権ライセンスによる対応が実際に広く行われておりまして、こういった取組には一定の効果が認められると共に、今後も急速な進化が予想されるインターネットサービスにおいて、その状況の変化に対応しながら権利者とユーザの間で合意できる新たなルールを迅速に構築する為には立法的な措置による対応を図るよりも、契約等による柔軟な対応に委ねることが合理的であると考えられること、そのニ点等について報告書にまとめております。

私、座長としいたしましては、チーム員、これは報告書の34ページに明記されてございますが、各チーム員がその能力を最大限に活用していただきまして、全力をあげて検討を進めていただき、検討結果を取りまとめることができたと考えております。

チーム員の並々ならぬご努力・ご尽力にあらためて感謝を申し上げまして、私からの説明とさせていただきます。

池村 聡 著作権調査官 (文化庁):#

はい。それでは「資料 2」報告書本体を御覧ください。これに基づきまして、事務局より詳細につき説明をさせていただきます。

ページを一枚おめくりいただき、1 ページ目、「はじめに」を御覧ください。ここでは問題意識や背景につき、簡単にまとめております。

先ほど末吉座長からご説明ございましたように、近時、各種動画投稿サイトのように、多数のユーザがインターネットを通じて他者の著作物を相互に利用して新たな著作物を創作するといった新たな著作物の創作・利用形態、いわゆるマッシュアップなどと呼ばれておりますけれども、こういったものが普及しており、そうして創作されたコンテンツの中には商業用価値を持つものも少なくないのであります。

しかし、権利関係が不明確である等の理由により円滑な各種利用が困難であるとの指摘がかねてよりなされており、具体的には、知財本部によって検討が行われ、脚注の 1、こちらに記載した提言がなされているところです。当時は 2ch 初のコンテンツである「電車男」等を念頭に置いていたようであります。

また、この他音楽等の既存のコンテンツをユーザなどが翻案等したり実演したりすることによって創作される、いわゆる二次創作作品とよばれるコンテンツについても円滑な創作や利用を望む声が多く、こちらも知財本部において脚注の通り検討がされております。

契約・利用ワーキングチームではこうした問題意識を受けまして、こうしたコンテンツの創作・利用の円滑化という観点から、課題を整理し、立法的措置による対応の可能性、契約等による対応の可能性の双方により検討を実施いたしました。

3 ページの第 1 章を御覧ください。この章ではインターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等、こちらが現行著作権法上どのように位置づけられるのかを整理した上で、その特徴と円滑な利用を妨げている課題はどこにあるのかといったことにより検討を行っております。

まず、第 1 章の第 1 節、ここでは複数者が創作に関与して作成された著作物は現行法上どのように整理されるのかにつきまとめております。概略を申し上げますと、法律上の概念として、共同著作物・二次的著作物・編集著作物・データベースの著作物、その後法学上の概念として、結合著作物・集合著作物に分類でき、これら複数の類型に該当しうる著作物も観念しうるといったこと。そしてそれぞれにつき、利用する場合に許諾を得るべきは者は誰なのかといったことにつきまとめております。

続きまして、5 ページ以降におきまして、インターネットを通じて複数者が創作に関与した著作物につきましても、理論上はこうした分類が一応可能であると考えられるものの、現実的にどの類型に該当するのか、そして、誰が権利者なのかといった点について、正確に判断することは極めて困難であり、事実上そういった判断が不可能な場合も多く、実演やレコードといった著作隣接権が関係する場合は、より一層複雑な様相を呈すると、このようにまとめられております。

続きまして、6 ページの第 2 節、こちらではインターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等には、一つ目として従来型の創作形態と比べて、創作等の関与者が極めて多数であり、不特定または匿名であるという特徴、二つ目として、創作等の関与の程度等が様々であるため、各関与者の捜索等に対する寄与度の把握、これが困難であるという特徴。

三つ目として、創作等の関与形態・関与次期などが様々であるために、実際に権利関係の特定が極めて困難であるという特徴があると考えられ、こうした特長により、権利関係が複雑となり、その利用に困難が伴うものと考えられると、このようにまとめられております。

続きまして、少し飛んで、10 ページの第 2 章を御覧ください。現行法の下でこうした著作物等の利用を円滑に進めるための方策といたしましては、関係する当事者間で一定のルールを利用規約などといった形で定めておいて、それに同意した者のみが創作等に関与するという方法が考えられ、実際にこうした取組が多く行われておりますことから、この第 2 章ではこうした取組の実態につきまとめております。

まず、第 1 節では、利用規約における取扱いをまとめております。10 ページ・11 ページに列挙いたしました各インターネットサービスの利用規約を検討いたしまして、投稿コンテンツの著作権等をサービス運営者に譲渡する旨を定めているもの。投稿コンテンツについてサービス運営者による利用を許諾する旨を定めているもの。投稿コンテンツについて、運営者だけでなく、サービスを利用する他のユーザの利用を許諾するものとするもの。といった分類をした上で、12 ページ以降、こちらにおきまして、こうした利用規約による対応には、インターネットを通じて複数者が創作に関与した著作物などの利用の円滑化に資すると評価できると、このようにしております。

またワーキングチームで出された意見としまして、契約当事者外の第三者との関係、他のサービスの利用規約と互換性がない結果、ユーザが最初に投稿したサービス以外での利用が困難であるといった課題等もあるといった点についてまとめております。

続きまして、14 ページを御覧ください。第 2 節では投稿コンテンツに対して、一定程度汎用性を有する標準的な利用条件、いわゆる著作権ライセンスを付すことにより、特定のサービスという枠を超えた利用の円滑化を目指す取組、代表的なものとしてクリエイティブコモンズの取組がございますが、そうした取組につき検討をしております。

こうした取組は投稿コンテンツにつき、特定のサービスの枠を超えた利用にも対応でき、投稿コンテンツに付された著作権ライセンスその後の利用においても引き継がれ、その著作権ライセンスに従った各種利用が可能になるため、先ほどご説明した利用規約における課題・限界を一定程度克服し、利用の円滑化に資するという効果があるものと考えられます。

一方でワーキングチームではこうした取組にも一定の限界があるとの意見、具体的には権利者が著作権ライセンスを変更した場合、その安定性の確保といった課題。二つ目として、許諾条件の互換性の確保といった課題。三つ目として権利者に無断でライセンスが付された場合の問題。こういった意見が出されましたので、こうした意見についてもまとめてございます。

続きまして 17 ページの第 3 節。こちらは参考という位置づけでありますけれども、これまでご説明してきたようなインターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等ではなく、冒頭「はじめに」でも言及いたしました、いわゆる二次創作作品と呼ばれる、既存の商用コンテンツを一人のユーザが翻案等したり、実演等したりすることにより創作等されるコンテンツについても、円滑な創作や利用を望む声が多いことを受けまして、昨年の知財計画 2011 におきまして脚注 26 として附載しました通りインターネット上で個人が既存のコンテンツの一部を紹介することや、二次創作を円滑化し、デジタルコンテンツの活用を促進するため、包括契約のベストプラクティスを紹介するという内容が盛り込まれておりますことから、本報告書におきまして、民間のこうした取組、ベストプラクティスにつき紹介をしております。

具体的には動画等投稿サービスの運営者と権利者との間でサービス内の著作物等のユーザによる著作物・レコード・実演の利用につき許諾契約を締結するといった取組。あるいは権利者自らが利用を認めた上で素材を提供して創作などの場を提供するといった取組などについて紹介をし、その意義を高く評価しております。

なお、18 ページの下から 2 行目、著作者人格権となっておりますが、著作者の誤記でありますので、訂正させていただきます。

続きまして、21 ページから 27 ページにかけての第 3 章、こちらでは諸外国・地域における現状について簡単にまとめてございます。米国・欧州、各国等の動向につきリサーチをしましたが、結論的にはこのインターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等につきまして、これに特化した議論ですとか、これに特化した立法的対応ということは特段行われていないようであります。米国においてはクリエイティブ・コモンズライセンスの活用が目立つということがご報告がございました。

続きまして、28 ページからの第 4 章を御覧ください。この章ではインターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等の利用における課題、すなわち、権利関係が複雑で、円滑な利用が困難であるという課題の解決の方向性について、大きく立法的な措置による対応の可能性、契約等による対応の可能性に分けて検討し、その結果をまとめてございます。

まず第 1 節、立法的措置による対応の可能性と問題点でありますけれども、ワーキングチームでは大きく、著作物等の概念上の分類に関わらず、一定の共通ルールを適用するという方向性、特定の者に権利を集約するという方向性、この二つの方向性について検討いたしました。

前者につきましては、具体的には現行法上共同著作物に関する特則として定められております64条や65条、こちらを二次的著作物等についても適用するといった立法措置。あるいは64条や65条につきましても、多数決による決定ですとか、米国法のように非独占的な許諾については、他の著作者に許諾料を分配することを条件に単独で行うことができるといった要件の緩和を行い、さらに二次的著作物等についてもこれを適用するといった立法措置につきまして、その是非を検討してございます。

しかしながら結論といたしましては、インターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等、こちらを法律で定義することは極めて困難であること。あるいは仮にこのような立法措置を講じても、関与者の創作に対する寄与度の把握が極めて困難であるという課題を解決することはできず、その意味では根本的な解決にはならないこと。関与者が従来型の創作形態と比して極めて多数に上る場合は現行法64条等のルールや、これを多数決に要件を緩和したとしてもその実効性には疑義があり、やはり根本的な解決にならないといったこのような理由から立法措置を取ることは困難であるという結論になっております。

なお、29 ページの脚注の 70、こちらを御覧いただきたいのですけれども、ワーキングチームではより一般的な視点から、共同著作物にかかる64条等は実務上使い勝手が悪く見直すべきであるといった意見も出されてございます。

しかしながら、64条・65条一般の問題となりますと、このワーキングチームに与えられました検討の範囲を超えてしまいますことから、このワーキングチームではあくまで、インターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等の利用の円滑化という点にフォーカスを当てた議論を行い、先ほど申し上げたような結論になっております。

次に特定の者に権利を集約するという方向性についてであります。インターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等が抱える各課題は相互に密接に関連しており、一つの課題だけを解決しても利用の円滑化を図るという目的は達成されないことから、全ての課題を一挙に解決する方策はないかという観点から、映画の著作物に関する現行法 29 条に類似するイメージで、一定条件を満たす場合、インターネットを通じて複数者が創作に関与した著作物等の権利を特定の者に集約するという方策につき検討を行いました。

しかしながらこの方策についても、そもそも特定の者に権利を集約することの正当化根拠をどのように考えるのか。あるいは国際条約との整合性をどのように考えるのか。権利を集約する対象である、インターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等を法律上どのように定義するのか。あるいは誰に権利を集約するのか。集約する権利の範囲はどのように考えるのか。このようにいずれも困難な問題があることから、やはりこうした立法的措置により、課題を解決することは困難であるとの結論に至っております。

なお、先ほど述べました通り、現状諸外国においてもインターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等の利用の円滑化を図るための特別な立法を講じている例はワーキングチームの調査した範囲ではございませんでした。

30 ページを御覧ください。次の第 2 節では契約等による対応の可能性についてまとめております。この点につきましては、既に第 2 章のところでご説明いたしました通り、利用規約の活用、クリエイティブ・コモンズをはじめとした著作権ライセンスの活用といった形で、契約等の手法を用いて円滑な利用を実現する取組が広く実践されているところでごあります。

こうした契約等の手法を用いて予め利用に関する一定のルールを設定する方法による対応には、一定の課題も存在するものの、立法による解決において生じる各課題は少なくとも生じない、あるいは関係者の意思に沿った柔軟な対応が可能であるというメリットが認められ、さらには様々な工夫により課題を克服することも可能であることから、ワーキングチームとしては立法的な措置ではなく、契約等により課題を解決する方向性をもって妥当であるとする結論に至りました。

もっともワーキングチームではこの点に関連いたしまして、契約等による対応が十分に機能するためには契約に関する一般的な規定を著作権法に設けることをあわせて検討するべきであるといった意見も出されております。

この点につきましては、脚注の 72 でも置きました通り、昨年 1 月の分科会報告書の基本問題小委員会のパートでもいわゆる「著作権契約法」の策定に関する記述があるところでもあります。

この点は、先ほどの 64 条・65 条 一般の問題と同様に、本ワーキングチームの検討範囲を超えますことから、報告書ではこのような意見があったという形での記述に留まっております。

以上の通り、ワーキングチームにおける検討の結果、先ほど末吉座長からも報告がございました通り、インターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等に係る利用の円滑化のために、特別な、すなわち、インターネットを通じて複数者が創作等に関与した著作物等に特化した立法措置を講ずるのは困難であり、契約等により妥当な解決を図ることが合理的であるという結論に至っておりまして、32 ページの「おわりに」においてもその点が記載されております。

最後に 34 ページにはワーキングチームのメンバー名簿が、35 ページには審議経過がそれぞれ記載されておりますので、あわせてご参照いただければと思います。

事務局からの説明は以上です。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。それでは只今の説明につきまして、何かご意見ご質問ありましたらお出しください。

はい、どうぞ。大須賀委員どうぞ。

大須賀 滋 委員:#

(冒頭挨拶部分よく聞き取れず)私も今お聞きしていて、立法的解決も現段階で非常に動きがまだ激しいような段階で立法的な解決が難しいということはその通りだと思います。そうであれば契約による解決を使う、そういう方向に向かうことは、それはそれで理解できるのですが、その契約による解決について、それを援助するような方策、例えばモデル案の設定ですとか、あるいは契約についての紛争解決機関の設定とか、そういう辺りについての何かご議論がございましたら、それを言っていただければと思います。よろしくお願いします。

土肥 一史 主査:#

只今の、質問でもあろうかと思いますので。

池村 聡 著作権調査官:#

はい。ご議論がございました。30 ページの所に若干議論の跡が残っているのですけれども、30 ページの第 2 節の二つ目の段落の下から 5 行目あたりからでございますけれども、契約による対応をより円滑に行うための援助をするべきだといったような議論がございました。

また、32 ページの「おわりに」の所にも書かせていただいておりますけれども、「おわりに」の「以上の通り」から始まる最終段落でございますけれども「かかる対応が適切に行われるためには、インターネット・サービスの進展や著作権等に係るルール形成の動向につき引き続き注視するとともに、適宜適切に必要な検討を加えることが重要であると考える」というふうに、只今大須賀委員からご指摘があったような部分を踏まえた記載と考えてございます。

土肥 一史 主査:#

よろしゅうございますか。(特に追加発言がない様子だったので)他にございませんか。はい、松田委員どうぞ。

松田 政行 委員:#

インターネットを通じて契約関係で利用を促進していくということは、具体的にどんなところで役に立つのかと。インターネット上でデジタル・コンテンツを利用する特徴から生じるところでございます。

これは、大量処理的にデータを収集し、それを個々の利用に対応した、利用データは色々ある訳ですが、対応したサービスとして提供していくというそういうことが可能になった訳ですから、事業者としてやっていく、ないしは権利者側としてもそれに参画してその利用の対価を徴収するというチャンスをきちんと確保してあげるということが社会正義によって認められると。

すなわち、大量処理的にどうしても処理をせざるを得ないと。その時に、個々の権利者の権利処理、ライセンスを締結していくことの困難性、それからコストが非常にかかるということから、この社会状況をうまく使えないということが生じてきていると。

これは具体的な契約関係でいうならば、シュリンクラップアグリーメントとか、ないしはオプトインとかオプトアウトとか、そういう利用に関する契約関係の形成をしていくことが可能なのだろうかという問題提起がされるわけであります。

これをある程度議論して、どの範囲内でこういうことが許されるのか。ないしは、これまでの民商法のルールでは計算(この部分聞き取り自信なし)が無理である場合にも、デジタル・コンテンツ流通の特性から、一定の法律的要件を緩和する、契約成立要件等を緩和するということができるのかということを真正面切って議論するということがもう既に要求されているというふうに私は思っている訳です。

まあ、時々同じ意見を言っておりますけれども、やっぱりこのワーキンググループでも同じような議論ができて来ていますから、文化庁の施策として、ないしは文化審議会としても、この辺の視点で何か事を進めてみてはどうかというふうに私は思ってます。

(この部分よく聞き取れず)どうぞよろしくお願いします。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。事務局からありますか、今のご意見について。よろしいですか。他に語意見がございませんか。特にございませんか。

(特に発言希望者現れず)末吉座長には短い期間でこういうきちんとしたものをまとめていただきありがとうございました。関係の委員の方々に対してもお礼を申し上げたいと存じます。

それでは議題の (3) ですね。司法・救済ワーキングチームからの報告についてに移ります。この検討結果について、大渕座長よりご報告をお願いします。

大渕 哲也 主査代理:#

はい。それではお手元にあります資料 3 に基づきまして、司法・救済ワーキングチームにおける検討結果についてご報告いたします。

まず、一ページ目の冒頭にございます、「I 間接侵害」とそれから最後に 5 ページ以下に「II その他(リーチサイトについて)」と二つからなっていますが、まず「I」の間接侵害でございます。

最初に「1. 問題の所在及び検討経緯」と付けてありますが、皆様ご案内の通り、ここにございます間接侵害の課題とは、著作物を自ら直接に利用するもの、いわゆる直接行為者以外の関与者、すなわち、いわゆる間接行為者に対して差し止め請求を行うことができるかどうかということが非常に大きな問題になりまして、現行法上明確ではないことから、今申し上げましたような間接行為者が、どのような場合に、ここで取り上げられているのはもっぱら差し止め請求でございますが、差し止め請求の対象となるのか、そしてその範囲をどのように捉えるべきかという点について、立法的措置の必要性等も含めて検討が求められているものであります。

そして、1 ページにございます通り、この間接侵害をめぐる状況につきましては、近年の情報通信技術の発展等を背景にいたしまして、近時は裁判例におきましても、インターネット等を活用して提供されるサービスを巡って、その提供者に対する差し止め請求権が認められるケースも増加しています。

また、複数の裁判例が採用したとされております、いわゆる「カラオケ法理」の是非等をめぐっては、ご案内の通り、様々な議論が展開されており、現行法上の差し止め請求の対象が不明確になったという指摘もなされているところでございます。

このような状況を受けまして、差し止め請求が可能な範囲を法律上明確化すべしという従来からの権利者側の要請に加えまして、利用者側の立場からも差し止め請求を受けない範囲を明確化すべしとの声が出されるに至っておりまして、近年の知的財産推進計画においても検討が求められています。

これに加えまして、次に検討経緯でございますが、ここは詳細は省略いたしますが、昨年度に引き続きまして今期も、本ワーキングチームにおいては望ましい立法措置の在り方について検討を継続し、今般ようやく本ワーキングチームとしての考え方を整理するに至りましたので、これより、これにつきましてご報告いたします。

それで、検討経緯につきましては 6 ページ目に開催状況として沢山、平成17年から始まって、これはなにか、自分で数えた訳ではないのですが、全部で 50 回もあって分科史上始まって以来の発行回数を重ねてようやく検討に至りまして、そういう長くかかっておりまして、皆様もよっぽど長大な報告がなされるのではないかとご心配されているところではないかとは思いますが、意外と、鋭意ワーキングチームで検討いたしました結果、以下ご紹介いたします通り、意外とすっきりとした形で、クリアな形で検討結果を整理することができましたので、それにつきまして、まあ 7 年かければ色々な点はありますけれども、ポイントを絞ってご説明をいたしたいと思います。

それで、中身につきましては 2 ページの真ん中辺りに「考え方」とある中に、(1)・(2)・(3) と、これが 3 つのポイントでありますので、(1) から (3) まで順次ご説明いたします。

まず最初が「(1) 差止請求の対象」でございます。これにつきましては差止請求の対象は直接行為者に限定されずに、一定範囲の間接行為者も差止請求の対象とすべきかという非常に大きな論点につきまして、これは結論がクリアに出ておりますが、本ワーキングチームとしましては、理由としては、間接行為者が何故、差止請求の対象となるかというところを(よく聞き取れず)ではありますと「間接行為者が直接行為者に対する間接的寄与を通じて、権利侵害という結果の発生を招来し、これが権利侵害という結果の発生に対する因果的寄与の強度等という点において、直接行為者と価値的に同様のもの評価される」まあそういうことだからこそ、という点からいたしましたら、そういうふうに評価されるのであれば、差止請求をすべしと解されますところから、直接請求の対象は、失礼、差止請求の対象というのは直接行為者に限定されるのではなく、一定範囲の間接行為者も差止請求の対象とすべきとの考え方、すなわち、直接侵害者非限定説という考え方で一致いたしました。これが第一のポイントでございます。

次にその次、(2) でございますが、今のように、一定範囲の間接行為者も差止請求の対象となるという前提として、その大前提として、すなわち間接侵害の成立の前提として、直接侵害の成立が要求されるのかというこれまた非常に大きな論点でございますが、これも先ほどと同じように(よく聞き取れず)から考えてみますと、先ほどから(よく聞き取れず)からいたしますと、もしも直接行為者である(よく聞き取れず)侵害が成立しないのであれば、そういうものをしないような、適法行為をいかに助長などいたしましても、そのような行為を違法な侵害行為とすることは適当ではないということから、基本的に直接侵害の成立を前提とする考え方、すなわち従属説でこれも一致しております。

それを踏まえまして次に、3 ページ「(3) 差止め行為の対象と位置付けるべき間接行為者の範囲に係る試案」という部分でございます。先ほどの 2 点を踏まえた上で、本ワーキングチームでは、差止請求の対象と位置づける間接行為者の範囲をどのよう整理するかという点につきまして検討を重ねた結果、これも非常にクリアな形で、3 ページの真ん中辺に、ボックス状と申しますか、四角で囲まれた (i)・(ii)・(iii) と、以下これを類型 (i)、類型 (ii)、類型 (iii) といたしますが、この三つの類型について、差止請求の対象となることが明確となるよう立法的措置を講ずるべきであるという考え方で明記しております。

なお、これはボックスの真上に書いてあることですが、この三つの類型に共通して、いずれの類型につきましても、一定の物品・場を提供する行為を差止請求の対象としておりますが、ここでは物品といたしましては各種装置や機器・プログラム等が、それから場といたしてはウェブサイト等が念頭に置かれるところであります。

ここに三つあげております三つのうちで、最後は提供する者となっておりますが、これは元々差止請求というのは侵害する恐れものある者も含まれておりますが、これは、ここに書いてあるのは提供する者だけしか書いておりませんが、その恐れがある者も排除する趣旨ではなくて、それも含まれる意味で書かれています。

それで、順次ご説明いたしますと、まず (i) の類型というのは「専ら著作権等の侵害の用に供される物品・場の提供を行う者」を差止請求の対象とするものでありまして、侵害以外の、これは「ないし」でつながれた後半部分でありますが、侵害以外の用途がある場合であっても、著作権等の「侵害のために特に設計され、または適用された物品・場を提供する者」を対象と位置づけるものでございます。

次に (ii) の類型に入りますが、今申し上げた (i) の類型に該当しない場合であっても、著作権等の「侵害発生の実質的危険性を有する物品・場を侵害発生を知り、又は知るべきでありながら、侵害発生防止のための合理的措置を採ることなく、当該侵害のために提供する者」を差止請求の対象と位置づけるものであります。

なお、その中身といたしましては、枠の中とそれからその後についております説明書きとあわせてご理解いただければと思っておりますが、(ii) につきましては 3 ページの一番下の所にあるように重要なポイントとして、一番下の行にありますが、「パソコンのような汎用品」というのは、ここで言います、「著作権等の侵害が発生する実質的な危険性が認められないため」、この類型、(ii) の類型の対象とはならないというふうに考えております。

この点につきましては、この類型、(ii) 類型に関しまして、本ワーキングチームでは、差止請求の対象が、まあこれはいずれの類型についても共通する点ではございますが、差止請求の範囲・対象が必要以上に広がることがないようにあるべきであるという点では一致しておりまして、そのために、ここでいう「実質的危険性がないと解される」一定の「汎用品」等についてが (ii) 類型の「対象とならないことを明確にするべき」という見解では基本的に一致しております。

ただそれで、「なお」で書いてある所でございますが、そのことを表すために枠内の表現である「実質的危険性を有する物品・場」というところに修飾子としてですね「実質的危険性を相当程度有する」という縛りをかける、あるいは「実質的危険性を類型的に有する」などということで表現するべきであるという意見も出されました。

なお、今ご説明させていただいたのでお判りの通り、実質的危険性につきましては、先ほど申しました通り、パソコンなどは入らないというように、これは対抗利益も十分に考慮した上で、「実質的」に絞り込まれたものでありますので、先ほどのご意見というのはその点をより明確化するために修飾子として「相当程度」とかあるいは「類型的」というものを明示してはという意見がありましたが、このような限定子がなくとも、元々先ほど申し上げたような理屈から申し上げても「実質的危険」というのは実質的に絞り込まれたというものであるというふうにご理解いただければと思います。

それを踏まえまして、次に (ii) の類型では、物品・場の提供全般を差止請求の対象としておるのではありませんで、あくまでも特定の侵害にかかる物品・場の提供を対象としておるというものが、4 ページの「また」と書かれているパラグラフから示されております。

それからその次にもう一つ重要な点でございますが、(ii) 類型におきましては「侵害発生防止の為の合理的措置」というのが重要なアペンドとなってございますが、それにつきましては、一義的に定まるものではなく、個別の事例における間接行為者や直接行為者の行為の性質や態様等に照らして、全てを対象に定まるものと考えております。

最後になりましたが、(iii) 類型につきましては、物品・場を侵害の発生を積極的に誘引する態様で提供するものを差止請求の対象と位置づけるもので、(i) 類型や (ii) 類型では対象とならない、汎用的な物品や場の提供も対象となりうるものでございます。

その例といたしましては、例えばウェブサイトを開設して、当該ウェブサイトに無許諾の音楽ファイルを投稿することを積極的に呼び掛けるものなどがこの類型に該当するものと言えます。

ということでございまして、まとめのところに入るのでございますが、以上申し上げた各類型に該当する間接行為者は差止請求の対象となることを明確化する方向での立法化措置が必要であると考えるものであります。

今後、この考え方の体を議題として、本小委員会でさらなる検討が行われることを期待しております。

それから次に、一番最後にちょっとあるのでございますが、5 ページ以下「その他リーチサイトについて」という部分を御覧いただければと思っております。

本ワーキングチームでは、知的財産戦略本部における検討を踏まえまして、いわゆるリーチサイトについて検討をいたしましたが、なお、リーチサイトには色々な提供の仕方があるようでございますが、ここでポイントとなるのは重要な点ですが、リーチサイトと書いてあるように、「別のサイトにアップロードされた違法コンテンツへのリンクを集めたサイト」、これは「集めた」とありますように、単発のものというより、集めたものがいいだろうと、そういうものをリーチサイトと定義して検討を加えております。

それについての検討結果が「2. 検討結果」の所でございますが、リーチサイトについては本ワーキングチームでは非常に様々な意見が出されましたが、著作権等の保護の対象となるのがあくまでも個々の著作物等である以上、リーチサイト全体ではなく、それに係る個々のリンク一つ一つについて個別の事案毎に差止請求の可否等を検討あるいは判断せざるを得ないのではないかという意見が多く出された次第であります。

また、今申し上げたのとは別の次元でございますが、個々のリンクではなく、リーチサイト全体について、差止請求の対象と位置付ける必要性が認められるのであればこれに特化したみなし侵害規定を創設することが必要ではないかとの意見もございましたが、他方では、リーチサイトの態様も多様であって、リーチサイトに特化した規定を創設することは現実的ではないという意見も出された次第です。

それでは最後に、先ほど(よく聞き取れず)に言及いたしました開催状況や構成委員につきましては 6 ページ、7 ページにある通りでございますが、回数が多くなっておりまして、今回、年末年始を含めて直前までメールのやり取りも含めまして、非常に集中的な議論を重ねた結果、ようやく先ほどのような一定の結論を得るに至りました。

まあ(よく聞き取れず)としましては私達まだ(良く聞き取れず)ワーキングチームの皆様方には並々ならぬご努力、ご指導等をいただきまして、ようやく本報告書に至りました。この場を借りて感謝を申し上げたいと思っております。私からの説明は以上でございます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。それでは、只今の説明につきまして、何かご意見・ご質問ありましたらお願いをいたします。はい。小泉委員。

小泉 直樹 委員:#

長期間に渡る検討、大変お疲れ様でございました。現行法の解釈については特定の見解を前提としたものではないという注記がございますものの、問題の所在の所ではやはり現行の扱いでは不当に拡張されたり、範囲が不明確だという認識が、このプロジェクトの前提になっていると思うのですね。

それを前提に、今日、この場でパッと拝見しただけで、今後も議論がされていくのだと思うのですけれども、パッと見の感想を申し上げますと、この囲みの中に入ったものというのは「専ら」とか「実質的危険性」とか「積極的に誘引」とかこれは中々に難物ぞろいというか、相当にこれは規範的な認定というのが不可避な、あるいは新しい概念じゃないかと思うのですね。

私は、この囲みの中に入っている行為が、差し止めちゃいけないと言っている訳では決してありません。差し止めの条文を作ることについても、勿論積極的に議論するべきだと思うのですけれども、果たして現行の扱いが不明確だということを、この立法で正すことになるかということを今後念頭に置きながら、議論に、色々な形で参加していきたいと思っております。以上です。

土肥 一史 主査:#

はい。ありがとうございました。他に……中山委員どうぞ。

中山 信弘 委員:#

私も場の協議を広げて、差止請求を認めていくというのは妥当だと思うのでこのようなまとめをするというのは非常に結構なことだと思うのです。

現段階でですね、こんな細かいことをお伺いしてもよいのかどうか判りませんけれども、例えば今般最高裁で無罪になったファイル交換ソフト、ああいったものがどこかに入るのか、入らないのか。

あるいはこの 3 ページの下から 2 段落目に書いてある「参考として」最高裁のときめきメモリアル事件が書いてありますけれども、参考の意味が良く判りませんけれども、このようなものは果たしてこれは入るものなのかどうか、という点については如何でしょうか。

土肥 一史 主査:#

はい。お願いします。

大渕 哲也 主査代理:#

あの、二つ目のときめきメモリアルの点につきましては、大体、ご質問が出るだろうと思っておりましたが、これはあくまで、元々が、元々知的財産法というのは事例性が強いので、これのケースについてのご関心が強いのは判りますが、元々がこれは、私の理解だと、間接侵害というのは整理的論点であって、不可避的に、非常に重要な関連論点であります、直接行為者認定の点ですとか、あるいは支分権ないしは、権利制限規定の対象とか、特に複数者がからんでいる応用問題的な論点というのが比較的に(良く聞き取れず)とれまして、これが済みましたら、特に答えが出てくるようなものでは無く、これは私の理解では、そうは言っても、やっぱり正しいというか、折角のスムーズでやっていくということは、結論が変わるかどうかは別として、権利の、ああ失礼、議論の可視性が高まり、結果の予測可能性が高まることではないかと思っておりますので、こういう観点から解決が可能だという整理をしたうえで、先ほどご質問がありましたときめきメモリアルに関しては、これはもう、ここでは、この最高裁判決の事案が良い悪いは、まあこれはこれ自体が大目的ではなくて、著作者人格権の可視的、まあそうした(よく聞き取れず)として大変かどうかと。もちろん司法救済ではそういう点を直接的に対象としているのですけれども、それは例として判りやすいからで、あくまでこの最高裁判決に準ずるとかそういうことではなく、ここでは最高裁としてはこうして直接行為者の……専用品だということになればこういいうふうになりますよと、そういうことを言っているだけなので、別にこれは(よく聞き取れず)こういう話ではなく、むしろここは入りたくないので、もっと良い例があればこれは出したくなかったのですけれども、何か例がなければ判りにくいかなと。まあこれは二年前か三年前に報告したと思いますが、これについては、ときめきメモリアル事件について差止を認めるとかそういう話ではなくて、こういうふうに認定したとか判り易いかと思いますが、仮に侵害行為があって、損害賠償が増えるという場合であっても、従前は、例えば侵害者限定ということであれば間接侵害の下敷き的なものは損害賠償は取れても差止はできませんよということは、それが良いのですかという点については、おそらく現行法の解釈論の中でもやはり差し止めが十分にできなければいかんということで、これを考えておりますのが、今回この直接侵害者非限定で、侵害者にあたらなくとも一定の範囲は差し止められるという方向は出した上で、ただその場合には従属説だから大本のところが権利侵害の場合は、それに直接関与した所に限定して差止請求されるべきである点ですとか、あるいは対象の範囲を一定の、できる限りとして明確化というのが、細かくなりますけれども従属化ということでありますので、これだけで全てが解決されるというものではなくて、先ほどの発表でも、多くの例はおそらく(よく聞き取れず)同様の質問が後からも出てくると予想されますけれども、実例としてある場合には、この間接侵害の論点に入る前には非常に大きな論点として直接実行主体の認定というところで多くの例が問題になるものですので、業者・子会社・指示に従うものとか、そういう意味では、個別の事案というのは、この間接侵害の枠組みだけではなくて、そういうものとちゃんとあわせて考えなければいけないのですが、ただこれは元々は立法論としてやっておりますので、直接行為者の認定というのは立法の分野ではなく認定問題であって、立法論でどうこうするという問題ではないと考えておりますので、それはそれとしてあるのだけれども、立法的にとしては互換性のある類似主体ということでこれを設定しているということでございます。

中山 信弘 委員:#

(苦笑をこらえつつ)あの、良く分からないのですけれども、ある種の間接侵害者は差し止めなければいけないという点ではおそらくあまり異論はないだろうと思います。

それを従来のような「カラオケ法理」で攻めていくのが良いのか、あるいは何かこういう枠組みを決めてやった方がよいのかという、そういう話じゃないかと思うのですが。

少なくともこういう枠組みを決めようとする場合は、従来非常に問題になったようなケースについては一体どういうことになるのですかと。そういうことについて議論はなくて、今のような大枠の議論だけで済ますのでしょうか。

大渕 哲也 主査代理:#

個別の議論はちゃんとやっております。色々とシミュレートした上で、我々が考えているのはこういう枠組みができたら、その枠組み、元々が理解としては必ずしもこういう枠組みがない上で、認定、事実認定とかがされているので、今後、こういう枠組みでもって、直接行為者を認定していくと、おそらく、直接行為者限定とされてきた時であれば、ある程度、広げて認定せざるを得ないという状況が在り得たかもしれないけれど、今後はそういう裏技であるという点も含めて、むしろ認定なども(よく聞き取れず)上に基づいて今後行っていくべしという、個別の事案についてはやりだすといろいろ、いくらでも、検討をしており。

土肥 一史 主査:#

はい。よろしいですか。はい、村上委員どうぞ。

村上 政博 委員:#

済みません。まず一つ前提が、あの今 112 条とか、差止請求権というものなのですけれども、これは仰られる通り、著作権だけでなく、他の知的財産権全体が古い文言で書いてあった時ですし、それから「その侵害を停止又は予防を請求することができる」これは知的財産権だけでなく、他の差止請求権の全部でこの文言を使って規定しているという、それを前提として一点だけ確認させてほしいのですが、今の段階で検討する方向性として、こういう文言まである程度変更するというか、改正しようというのか。

そうではなくむしろ、解釈規定みたいなものを置くという趣旨なのか、その辺までの方向性を、今の段階でこういうことをにらんでいるということが判るのならば教えていただきたい。

大渕 哲也 主査代理:#

我々の検討したのは、文言自体というのはむしろ、今までも基本的な方針を審議会で決めたら、後は立法の文言というのはそれを受けての立法化作業に委ねられるので、文言自体をどうこうするというのを特に認識、そういう形で議論していないことはさきほどの報告からもお判りの通りでありますが、特にこの停止・予防とかいう辺りを……何かむしろ、村上委員のご質問にお答えする為には、何を主に念頭に置いてつまりご質問されているのかお聞きした方が判り易いかもしれないので、まあおそらく、お気になることにからんで色々とあるかと思いますが、我々は、ここのところ、とりあえず、今のお答えになるかもしれないのでお答えすると、この予防とか、停止・予防というのが言い方は色々あって、それはまた別途議論はありうるかもしれませんが、そういうふうに焦点をあてた形であって、先ほどご紹介したような実質侵害危険性がどうかとか、あるいは従属説とか、あるいは間接侵害の範囲をどう一定の明確化を図るかどうかというかという観点からの報告でございますので、特に「停止・予防」とかこれ自体を変えるとか、まあ、結果的にこういうことを含んでいった条文化をする場合に、どう変わるかということは、まあ、進めて行けば在り得る点かもしれませんが、特にそこに主眼を置いて検討したということはございません。

村上 政博 委員:#

今の段階では検討していないということなので、法制で、法制局が立ち会ってどうこうしていくと、整合性で大丈夫かという議論が出てきかねないのでそのあたりは大丈夫かという趣旨でした。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。他に、はい、大須賀委員どうぞ。

大須賀 滋 委員:#

ちょっと従属説の関係でちょっとご質問したいのですけれども、特許法でも、間接侵害という言葉は共通する問題があって、そこでは完全な従属説を取る見解はあまりなくて、例えば試験の為の生産のような場合はそれは侵害にならない、しかし個人が業としてではなくて実施するような場合、こういう場合は侵害になるでしょうという見解がむしろ有力じゃないかと思うのですね。

その考えについて、特許法の目的というふうなことも含めて考えるということでかなり議論がされていると思うのですけれども、そういう視点から言った場合、ここではすごく明確性ということが強調されていると思うのですけれども、著作権者の権利の保護と、著作物の利用という観点の調整という見地、まあ著作権法の契機ですね。そういうものに照らして、従属説を完全に徹底した方が良いというなにか、実質的な根拠があるのかどうか、その辺のところを教えていただきたいと思います。

大渕 哲也 主査代理:#

今のご質問も、いずれは出るだろうと思っていた質問なのですが、ちょっと私、今詳細に申し上げることは難しいので、法学教室という学生さん向けのものなのですが、ドイツ特許法の 11 条について書いていますので、それを御覧いただければと思いますが、ドイツの議論で言うと、現行法の間接侵害規定というのは明文の規定でもって、従属説の部分とかが独立して書き分けられているという、まあ、ドイツらしい条文構成になっているので、あれは、ものの本によると大原則は従属説なのだけど、特別の立法で一部のマターについて、それは国によって必要性が違って、について独立性化を図っているという、それは特別立法により特則を設けているということでありますので、ここでは、まあドイツの場合も著作権ではそういう風にはなっていなくて、普通に、これはどちらかというと特別に立法で作ったというよりは、日本の民法では、あまり言うと民法の先生に怒られますけれども、あまり議論されていないのですけれども、この形の議論というのは、(よく聞き取れず)普通に書いてあります通り、ドイツの民法の議論としてはごく普通に出てくる議論で、相当因果関係がある間接的妨害に対しては、あの差し止めもできますし、何と言いますかそういう意味では、我々が考えているのは観念的なイメージで、特許法の場合には、特許法の必要性から、ドイツの場合は特別の立法で非従属説化の事実がされていますし、それから日本の場合には、34 年法でさほどクリアなものではないのですが、結果的には(よく聞き取れず)ですし、あれはブレークダウンしてみると、一部については従属説のままだし、それ以外については独立性という解釈で(よく聞き取れず)そういう形になっていて、それは国際的に見てもドイツの場合に顕著で(よく聞き取れず)条約等、それは特許法と著作権法で、独立説か、特許法では大きな(よく聞き取れず)そういうことも踏まえた上で、我々としても、一般論としては従属説で、特にそういう立法上の必要性があれば独立説にしている例もある訳ですけれども、著作権については明確にそういう問題もないし、ということで、それはまあ何か、特別にここは必ず独立化しなければいけないということがあればそれはまた変わって(良く聞き取れず)明確性というよりは特別な立法化という別個の話になってくるので、そういう意味では特許法と著作権法ではかなり現状が違いますし。

土肥 一史 主査:#

はい。ありがとうございます。この問題は非常に、過去 7 年、50 回に渡って議論いただいて、本日に至っている訳でございまして、おそらく更にこのご意見も多々あったり、質問もあったりすると思うのですが、本小委員会としては、本日の大渕座長からの、対象としては考え方の整理を頂戴しておりますので、今後、次期においてですね、次の期においてこの間接侵害の問題を法制小委の中で検討していきたいと思っております。

その中で、例えば今、大渕座長が仰ったような、本日は何枚かの紙ですけれども、例えばドイツ法における議論なども相当おやりになったと思いますし、様々な比較法的な考察もやったと思っておりますが、そういったような資料もその場では出てくるということですね。

はい。そういうことでございますので……はい。

大渕 哲也 主査代理:#

過去の資料については確か膨大で、また別の意味で非常に(よく聞き取れず)比較法の何か、何100ページもあるようなものを示しておりますので、あれは今般報告書につけておりませんけれども、あれは当然ああいうものを踏まえた上での議論です。

土肥 一史 主査:#

はい。判りました。まだ次の期においてこの問題については検討を進めていきたいと思いますので、本日はご報告を法制小委として頂戴したということでまとめさせていただければと思っております。ありがとうございました。

それでは議題の (4) に入りたいと思います。文化庁の委託研究であるクラウドコンピューテイングと著作権に関する調査研究についてご報告をお願いしたいと思います。

クラウドコンピューティングと著作権との関係については、平成23年1月の著作権分科会報告書や、知的財産推進計画2011においても検討が求められていた課題でございます。

本日はこの調査研究委員会で座長をお勤めいただいた苗村 憲司 先生に御越しをいただいております。最初に事務局からこれまでの経緯等について簡単にご説明いただいた上で、その後、苗村教授にですね全般にわたってご報告を願えればと思っております。

よろしくお願いします。

池村 聡 著作権調査官:#

はい。それでは資料 4 を御覧ください。目次に続きます 1 ページ目にこの調査研究の背景と目的について記載がございますので、こちらを御覧いただければと思います。

近時、クラウドコンピューティングと呼ばれる技術を活用したサービス、所謂、クラウドサービスが注目を集めております。このクラウドサービス、様々な分野で提供が行われておりますが、既にご案内の通り、映像や音楽といったコンテンツの分野でも注目を集めており、例えばインターネットを経由して、ユーザが保有するスマートフォン等の端末で自由に音楽等を視聴するといったことを可能とするようなサービスが展開されております。

こうしたコンテンツ分野のサービスにつきましては、特に米国において先進的な動きがある一方で、なかなかわが国で同様のサービスが展開されるに至っていないと一般的に認識されており、その背景・原因の一つとして、著作権法上の課題があるのではないかと、こうした指摘が度々なされているところであります。

この点につきましては、本小委員会においても同趣旨のご指摘がありまして、これを受けて、昨年 1 月の著作権分科会報告書の「まとめ」の部分におきまして、「例えばクラウドコンピューティングの進展等、情報通信技術の発展等にともなう、著作物の創作や利用を取り巻く環境の変化については、今後もその動向に留意することが求められる」とされ、その上で、「クラウドコンピューティングの進展等に伴う問題については、関係者の要望も強いことから、早期に検討する必要がある」とこのように記載されてございます。

その他、昨年 6 月に出されました「知的財産推進計画 2011」こちらでもクラウド型サービスの環境整備が施策例として挙げられ、「我が国におけるコンテンツ型クラウドサービスの環境整備を図るため、法的リスクの解消を含め、著作権制度上の課題について整理し、必要な措置を講ずる」とされております。

以上が本調査研究の背景にあります。次に、検討事項につきましては、当然著作権法とクラウドサービス、あるいはクラウドコンピューティングとの関係ということになる訳でありますが「クラウド」という言葉は特段定義なく、多義的に用いられている可能性があることから、著作権法との関係を建設的に検討するに際しては、何をもってクラウドコンピューティング、あるいはクラウドサービスと捉えるのか、即ち、クラウドコンピューティングの概念をしっかり把握する必要がある。こういった問題意識の下、まずこの点について検討を行い、その上で関係する概念の整理や分析、あるいは関係者ヒアリング等を通じて、クラウドサービスと著作権法との関係について検討を行っております。

次のページを御覧いただきまして、本調査研究は調査委託という形態で、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社に調査を委託し、同社により委員会を組成して実施しております。

こちらに記載の 5 名の方々に委員としてご検討いただきまして、座長は本日お越しいただいている苗村先生にお勤めいただいております。次のページでは研究会の開催概要が、その次のページは関係者ヒアリングの調査対象ですとか、調査実施時期につきまとめてございます。

事務局からは以上でございます。それでは苗村先生、どうぞよろしくお願いいたします。

苗村 憲司 参考人 (クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究 調査研究委員会 座長 / 情報セキュリティ大学院 客員教授):#

ただ今ご紹介いただきました、情報セキュリティ大学院大学の苗村でございます。今、経緯についてご説明ありましたように、昨年 7 月から、クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究委員会を実施しまして、まず、クラウドコンピューティングの概念を整理した上で、クラウドサービスに関連する著作権法上の課題について検討を行った結果が、今お手元の報告書でございます。

その概略について簡単に説明します。まず、5 ページを御覧いただきますと、クラウドコンピューティングの概念についての整理をしております。クラウドコンピューティングという言葉が今、非常に幅広くつ使われてございますが、どうも関係者の間でも、意味・捉え方が違うということが色々な形で判ってまいりました。

この書いてあることの説明に入る前に、少し背景を確認しますと、クラウドといったものを使うものがどういうものであるかということを非常に簡単に分けてみますと、政府・地方自治体などの公的機関の場合、それから民間企業等の場合、個人等の場合があります。当然それによって、大幅に使うサービスも異なりますし、著作権法との関わりあいも違ってきますす。

クラウドコンピューティングとは何かということを定義した最も権威のあるものは、アメリカの国立標準技術研究所、NIST と通常呼んでいますが、ここが公表したものですが、これは本来、アメリカの連邦機関が調達するコンピュータ等の情報システムの、主にセキュリティに注目をした条件を作成する・明確化するということが法令的に定められた任務になっています。そういう意味でこの NIST がここにあるような定義をしておりまして、クラウドコンピューティングは、構成可能なコンピュータ資源の共有プールへのアクセス、ユビキタスで高い利便性を有するオンデマンドのネットワークアクセスを可能とするもので、云々と書いてあります。

いくつかキーワードがありますが、詳細は省きますが、現在この定義が一般的によく使われておりまして、日本でも総務省・経産省の研究会でも、例えば地方自治体、あるいは民間企業等がこのクラウドコンピューティングを導入する場合にどういう問題があるか、課題があるかということを検討することを行っている時も、これを一応基にして、それぞれ類似の定義をしている訳であります。

一方、一般個人ユーザがクラウドを使うということはまだ日本ではあまりされていませんが、どうもその辺りで色々な問題が出始めているというのが背景にありまして、そういったことも含めて、検討してございます。

ただ、この NIST の定義でも、またその他色々言われているものでも、クラウドコンピューティングのサービスの内容は三つに分かれるということが言われています。通称 SaaS / PaaS / IaaS と呼んでいますが、7 ページにその三種類の代表が書いてあります。

さて、関係者ヒアリングをした訳ですが、先ほど申し上げたような趣旨で、クラウドに関わるようなサービスを提供する可能性のある事業者、それから著作権利者、著作権の権利者団体、そして主にユーザ側の団体などについて、色々お聞きしましたところ、どうもこのクラウドコンピューティングとかクラウドサービスについて明確な定義とか、具体的なイメージを持っている訳ではなくて、どちらかと言うと、従来型のインターネットサービスとか WEB サービス、特にデータセンターサービスと同じようなものとして捉えている者が多いということが判りました。

そういったことから、このクラウドという言葉を明確に定義して、それで新たな著作権上の課題が何かということを明確化するということが大変難しいことが判った訳であります。

そこで 8 ページですが、この調査研究委員会では、このクラウドコンピューティングの概念を学術的に定義することよりも、むしろ従来型の様々なサービスをある意味では発展させた形でクラウドサービスと呼んでいることが多い。しかしながらそれだけではこの問題点を、特に著作権との関係での問題点を明確にすることができないので、現実にクラウドサービスと呼ばれているものがどういうものなのかということを類型としてモデル化したものが、次の 9 ページでございます。

この類型は、やはりヒアリングの中で出されたものを元にしておりますが、三つに対応しておりまして、A がコンテンツロッカー型サービス、先ほどの事務局からのご説明にもありましたように、例えば映像や音楽などの、主に一般個人ユーザ向けのコンテンツをインターネット上の他のサーバに置いておいて、ユーザがそれをダウンロードあるいはストリーミングという形で楽しむという類のものであります。

これはまた細かく、A-1 / A-2 / A-3 に分かれまして、著作権との関係ではこの三つに微妙に差がありますし、現実にアメリカ等で提供されているサービスもこの 3 種類あるということから、やや細かく分けてございます。

B は汎用のロッカー型サービスで、例えば企業が持っている色々なデータ等を自分の企業の事業所内に置かずに、遠隔のサーバ等に預けておく。そうしますと、例えば地震であるとか水害があっても被害を受けることが少ないということで、クラウドサービスの提供者側に預けるというもので、事業者側はその内容が何であるかということを認識しない、従って、著作権法との関係も比較的判りやすい、単純な形になるというものであります。

C はアプリーケーション提供型と書いてありますが、今度はコンテンツを預けるというよりはむしろ、サーバ上に色々なプログラムが乗っていて、それをユーザが利用できるというものであります。

以上この A-1/A-2/A-3/B/C という類型をベースとして、どんな問題があるかを検討した結果が 15 ページ以降に書いてございます。失礼しました、13 ページ以降に書いてございます。ちょっと説明を飛ばさせていただいて、15 ページから参ります。

大きな課題として、クラウドサービスと著作物の利用行為主体との関係という問題があります。この場合主に、この利用行為というのは主に複製と送信です。で、その主体がユーザなのか、あるいはクラウド事業者なのかという問題です。

ご案内の通り、先ほどもお話のあった間接侵害の問題としても関連しますし、いわゆる「カラオケ法理」を巡って、様々な議論が行われているところであります。この問題については、「まねきTV」事件「ロクラクII」事件の最高裁判決、またインターネットを用いたサービスに関してはサービスの提供事業者を利用主体であるという判断をしたということから非常に関心が高いということで、クラウドサービスへの影響を指摘する声もありました。

一方地裁レベルの判断でも「MYUTA」事件の判決はコンテンツロッカー型サービスに類似するサービスで、業者を利用行為主体であるという風に判断してございますので、やはりヒアリングの中でも非常に関心が高く、調査研究委員会としてはこの三つの事件を取り上げて検討いたしました。

18 ページに行っていただきますが、まず「まねきTV」事件と「ロクラクII」事件の最高裁判決については、その後多くの評釈などが発表されてございますが、これらの判決の射程を限定的に解する見解が多くみられるということを確認いたしました。

また「MYUTA」事件に関しても、同様に射程を限定的に捉える見解が示されてございます。調査研究委員会でも、射程が比較的限定されているという意見が多く、その方向でこの報告書は作られております。

こうした判決によっても、クラウドサービスにおける著作物の利用行為主体が直ちにサービス提供者であると捉えられる訳ではないだろうというふうに考えます。

この利用行為主体の問題というのは、間接侵害の問題ともあわせて議論されることが多く、この小委員会でも当然先ほど報告のあった通りで、今後検討が発展していくことが期待されると考えております。

次に 20 ページに行っていただきたいと思いますが、特に「複製」の場合ですが、クラウドサービスと私的使用との関係がもう一つのポイントとなります。そのコンテンツの複製する行為の主体がユーザと評価される場合に限ってでありますが、その複製が 30 条 1 項に規定する私的使用の為の複製であるというふうに評価されて権利制限の対象となるかどうかという問題です。

当然ユーザが企業である場合には、一般にはこの 30 条には該当しないと考えられますが、ユーザが一般個人・消費者等である場合は、クラウドのサーバ上に複製されたコンテンツをユーザ自身のみが利用するのか、それ以外の者も利用するかによって、当然判断が異なると考えられます。

また、仮にクラウド上のサーバが 30 条 1 項 1 号の、いわゆる「公衆用設置自動複製機器」に該当する場合は権利制限の対象とならないということから「公衆用設置自動複製機器」への該当性が問題となります。これについても調査研究委員会において意見が分かれたところであります。

こうした問題を含む 30 条についての論点については、この小委員会で既に検討を進めておられますので、本邦クラウドサービスの普及に伴ってより一層重大な課題となることが考えられます。

次の論点であります、公衆概念との関係でございます。21 ページから書いてございます。これは送信の場合、あるいは言い換えますと、ユーザから見ますとダウンロードあるいはストリーミング等でそのコンテンツを受ける場合等であります。

クラウドサービスのサーバからユーザに向けて送信する主体がクラウド事業者であるのか、ユーザであるのかという問題ですが、クラウド事業者であるというふうに評価された場合、その宛先が一人の個人であったとしても、公衆に対するもの、すなわち自動公衆送信に該当するかという問題です。

これにつきましては、関係者ヒアリングで特に「MYUTA」事件判決「まねきTV」事件判決に対する懸念が複数の対象者から聞かれ、示されました。いわゆるロッカー型のサービスで、クラウド上のサーバのユーザが活用の領域は、ユーザ端末と技術的には一対一に技術的には対応する場合であっても、公衆送信であると評価されてしまうということが懸念の根拠であります。

こうした一対一の関係が強固に築かれた場合に、公衆性は否定されるべきであるという問題認識を示された方がいました。このクラウドサービスと公衆概念との関係については、今後、ロッカー型サービスにおいて、クラウド上のサーバの各ユーザの記憶領域と各ユーザの端末が技術的に一対一の関係であるという前提である場合にも、公衆性を満たすのか、すなわち自動公衆送信となるのか、これは継続して論点として検討をする必要があると考えられます。

次の論点ですが、22 ページにまいりまして、今度はユーザは直接は関係しませんが、ネットワーク内で、クラウドサービスを提供する側が保有するデータセンター等で多くの複製が行われるという問題です。

最近、特に昨年の春以来、クラウドサービスの重要性が認識された理由の一つが、地震その他で特定のデータセンターが機能しなかった時に、別の場所にそのコピーが置かれていたことによって、サービスが継続して提供できたという場合等でございます。

そういう意味で、リスク分散の目的で行われる複数の複製の問題をどうするかであります。これについて、著作権侵害にならないかという問題です。

この点については、権利者による明示又は黙示の許諾が認められない場合にどうするかということで、47 条の 5 が、本来、送信の障害の防止等の為の複製を定めておりますが、これがクラウドサービスにおけるバックエンドの複製にも適用されるのではないかというポイントです。

これについて調査研究員会で色々議論しまして、この 47 条の 5 が適用されないような複製の態様が在り得るのではないかという意見がありました。仮にこのような複製の態様が在るとすると、権利制限が必要であるかもしれないということが一つのポイントで、こうした点について検討が求められると考えられます。

その他の課題ですが、後は 24 ページ以降で、例えば 47 条の 3、これはプログラムの複製物の所有者による複製の問題ですが、これが権利制限になっている訳ですが、クラウドサービスにおいて適用ができるのかという問題点、意見もでましたが、内容は省略いたします。

その他 26 ページ以降では、クラウドサービスに関連する課題として、著作権法そのものの課題以外にも、色々な問題が関連するということで記載しております。特にプロバイダ責任制限法の課題はこの中でも比較的丁寧に書いておりますが、他にも国際裁判管轄権準拠法など、一般的な課題も書いてございます。

関係者ヒアリングの中ではクラウドサービスが我が国で進展しない要因として、著作権法以外の課題も種々指摘されてございますので、こういったことについても概要をまとめたものであります。

その他 30 ページですが、クラウドサービスに関連して、著作権法の改正が必要か否か、関係者ヒアリングで出された意見をまとめております。不要であるという意見、必要であるという意見、両方出されましたが、これは必ずしも権利者とユーザの間で意見が明確に分かれるという種類のものではありませんでした。

最後にまとめを 31 ページに書いてございます。以上のように、この調査検討委員会では、クラウドコンピューティングの概念について検討を行った上で、それによって提供されるクラウドサービスと著作権法の関係について検討を行ったところであります。

その結果、クラウドコンピューティングの概念というのが客観的・包括的・一律に位置づけることは困難でありますが、その曖昧な概念を前提に観念的に著作権法との関係をとらえるべきではないと考えます。

具体的なサービスの例などを元にした類型を元に色々と検討した結果、利用行為主体の問題、それから私的使用目的の複製の問題、公衆概念の問題というのはいずれも従来から指摘されて検討が行われている課題であって、クラウドサービスによってこうした課題がより顕在化するという側面はあるにしても、クラウドサービス固有の問題ではないだろうということで、クラウドサービスの進展を理由として、直ちにクラウドサービス固有の問題として著作権法の改正が必要であるとは認められないものと考えます。

もっとも、従来から指摘された問題であって、クラウドサービスの進展に伴ってその影響や規模が拡大することも考えられますので、引き続きこうした課題について検討を続けることが必要であると考えます。

以上、簡単ではありますが、終りです。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。それでは只今の説明につきまして、何かご質問・ご意見ございましたらお願いいたします。(中々希望者あらわれず)よろしいですか? はい。大渕委員どうぞ。

大渕 哲也 主査代理:#

(冒頭うまく聞き取れず)色々詳細にご説明いただいたのですが、一番のポイントは苗村先生も言われたように、クラウドコンピューティング固有の問題というよりは、個別のもっと、ここでは観念的にとらえるべきではないということですが、クラウド固有というよりは、ようするに一つ一つの色々な類型だったりするので、それぞれに考えていかなければいかんと、全体のトーンとしてですね、検討されているのですけれども、(よく聞き取れず)そもそもクラウド自体がどういうものがクラウドなのかということがあまり良く判らずに、色々な研究会を聞いてもあまり良く判らないというところがあるのですが、今回、これはどういう状況なのかということも含めて、クラウドといわれているけれども、具体的にどういうものがクラウドなのか、クラウドの本質は何かというと、あまりそうクリアなものが出てこないというそういうふうになるのでしょうか。

ないしは、クラウド固有としてはないというのは、要するにどこにあるのかということは、個別の出てくるという状況はあるのでしょうか。

苗村 憲司 参考人:#

はい。まずクラウドサービスというものが従来のインターネット上のウェブサービス・あるいはデータセンターのサービスと比べて根本的に異なるということではない、延長線上にあるということは確実です。

例えば、30 条の問題で議論されていることがクラウドでも当然重要な課題として関わってくる、これは既にこの小委員会でも検討されている訳ですから、その結果をクラウドの場合にも適用するということは当然必要な訳ですけれども、クラウドに固有の新たな問題が出たということではないのが第一のポイントです。

今後、クラウドというのもまだまだ発展・展開する可能性がありますので、継続する必要がありますけれども、先ほど少し申し上げましたが、細かいところでは、データセンターが沢山あって、リスク分散の為にあちらこちらにコピーを取って置いておくということが現在の条文の解釈でうまく適用できるのかとか、そういった点が 2・3 ありますので、中でも、今後継続して検討する必要があると書きましたが、緊急にそれが重要であるとか、それが改正されないとクラウドサービスが日本でできないという問題ではないだろうと思います。

土肥 一史 主査:#

はい、どうぞ。多賀谷委員どうぞ。

多賀谷 一照 委員:#

私もクラウドという概念自体よく判っていないところがありまして、今日新しい(よく聞き取れず)大変な努力だったと経緯を表したいのですけれども、一つだけ、印象だけ申し上げさせていただくとすると、ロッカー型サービスという、コンテンツロッカー型サービスというクラウドを A と B で定義されていて、それからアプリケーション提供型サービスという形で定義されて、アプリケーション提供型サービスはいわゆる SaaS という類型に該当すると思うのですけれども、何となく、コンテンツロッカー型サービスというのは どちらかというと IaaS に近いような形な気がして、そうするとプラットフォーム、PaaS 的なものはどう考えるべきかと。PaaS というのは基本的にプラットフォームを使って、ユーザがただ単に置くだけでなく、プラットフォームのサーバの容量等、ソフトの仕様を一部書き換えるとか、独自のアプリケーションを作るということをやると思うのですけれども、その場合にそれは著作権法上どうなるかと。この区分けで議論できるのかなと。

私もクラウドサービスの概念をよく判っていない、日本でそういうことは多分まだあまり、セールスフォース・ドット・コムかなにか、日本ではあまり使っていないところがあると思うのですが、今後、そうしたことをもう少し検討した方がいいのじゃないかという印象を持ちました。

苗村 憲司 参考人:#

今のご質問のところは実はこの調査研究委員会であまり議論しなかったところですので、ちょっと申し訳ありません、私の個人的な感触のお答えになってしまいますが、クラウドコンピューティングの技術を利用する仕方には色々ありますが、ここで主に議論したのは一般の個人ユーザ・消費者等を対象としたサービスの形態ですので PaaS の形態はあまりないのだと思います。

ところが、企業等で、通常プライベートクラウドと呼ばれるような形で、その上のアプリケーションプログラムは自ら作ったり、あるいは別の事業者に発注して作るという場合には当然 PaaS が多いわけです。この場合は特に、著作権法上の課題があるというよりは、むしろ契約で対処できるものだと思いますので、ここでは特に深く議論していないというのが私の個人的な感触ですが、実はあの期間が短かったこともあって、そういう網羅的な形で問題を整理しておりませんで、一番問題がありそうな所を主に議論したとご理解いただきたいと思います。

土肥 一史 主査:#

他に如何でしょうか。よろしゅうございますか。はい。

松田 政行 委員:#

ありがとうございました。法制で私が従前意見を述べましたところは、クラウドサービスとして認識できるサービスとして提供されるものはほとんどがストレージサービスにおける問題を要求されておりまして、それは、この報告書から言いますと、おそらくコンテンツ・ロッカー型サービスについての問題で定義されていまして、それが著作権法上の問題がおこると。

すなわちロッカーとして預かった側が、主体であるかのように受け取られてしまって、そして、30 条の問題ではなくて、企業がやっているから違法性が生じてしまう。こういうことになるとストレージサービス的なクラウドサービスはビジネスとして発展しないではないかというご指摘を受けていた訳であります。

しかしながら、分析されております通り、過去の判例で最高裁判例を見てみますと、個人が情報にアクセスして、それを複製するなり送信するなりという場合と、そのサービスを提供する者が情報にアクセスしてそれを取り込んでいる場合と、これは明快に裁判所が分けているように私は思う訳であります。

後者の例としては、先ほどの「まねきTV」とか「ロクラクII」事件として整理されていますと。この二つの判例は企業取り込み型、サービス主体が取り込み型なのにも関わらず、個人がアップロードするのと同じようなところで問題がおこるのではないかという混同が起こって、いささか議論が複雑になってしまったと私は思うわけです。

しかしながら、その点は整理をしてみれば結構明確になり、著作権それ自体が障害になって、クラウドがとりあえず発展しないという状況はないのではないか。少なくとも、今言いましたストレージサービスの範囲内においてはまず無いのではないかという整理ができているのではないかと思います。

次はそのストレージサービスを越えた、クラウドサービスになった時にどのような問題が出るかということを検討していかなければいけないのですが、しかしながら、それは中々事案として出てこないのですね。

今、他の汎用ロッカー型とアプリケーション型をサービスとして分類されておりますけれど、これ自体も今のストレージサービスと大体パラレルに考えることによって適法と違法を分けることがおそらく可能なのだろうと思います。

そうなった時に、果たしてクラウドサービスが著作権法が障害になって発展しないという問題定義、それ自体は中々難しいように思うのです。我々が認識すること自体が。

もしそういう問題が具体的にあって、産業の支障になるというのであれば、まずそういう類型をもう少し整理をしてもらうというところからはじめなければならないのではないかというふうに思います。

逆に言いますと、クラウドのサービスが産業的に発展させなければいけないということの為に、著作権法が後退する必要性は、現段階ではないというふうに認識するべきだろうと私は考えております。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。他によろしいですか。それでは、苗村先生、今回の報告書とりまとめどうもありがとうございました。関係の委員の先生、あるいは事務局においてご苦労があったと思いますが、法制小委としてお礼を申し上げたいと思います。

それで、議題の (5) ですけれども、「平成 23 年度、法制問題小委員会の審議の経過等について」ということに入りたいと思っております。今期の本小委員会におきましては、国立国会図書館からの送信サービスに係る権利制限規定にかかる課題、これは先ほどご了解・ご了承いただいたところですけれども、これとネット上の複数者によるの創作に係る課題、この二つ以外のその他の課題については本小委員会としての結論のとりまとめに至った事項はございませんでしたので、再来週、26 日木曜日の文化審議会・著作権分科会では私からその他の課題にかかる本小委員会の審議の経過について報告させていただきたいと思っております。そのような取り扱いでよろしゅうございますか。

一同:#

異議なし。

土肥 一史 主査:#

それでは、資料 5 にあります、審議の経過等の報告案について、事務局から説明をお願いします。

壹貫田 剛史 課長補佐:#

はい。それでは資料 5 に基づきまして簡単にご説明申し上げたいと思います。まず 1 ページ目の「1. はじめに」にもございますように、本小委員会ではこれまで著作権法制に関する様々な課題についてご検討いただいてきているところでございまして、とりわけ権利制限規定の一般規定や技術的保護手段の見直し等の論点については、現在著作権法の一部改正に向けた作業が進められているところでございます。

また、今期におきましては、著作権法 第30条 に規定する私的使用のための複製にかかる権利制限規定について、関係者からのヒアリング等を通じ、論点の整理を行うと共に、国立国会図書館からの送信にかかる権利制限規定について、ご検討・ご議論が行われました。

さらに、これらに加えまして、本日ご報告いただきましたように、司法・救済ワーキングチーム、それから契約・利用ワーキングチームにおきまして、それぞれ一定の取りまとめをいただいたところでございます。

一枚めくっていただきまして「2. 課題ごとの状況」以降のところでございますけれども、この「2.」におきましては、これらの今期の検討課題について、課題ごとに簡単に概要をまとめてございます。

(1) 著作権法 30 条については、先ほど申し上げました通り、ヒアリング等を通じ、論点の整理を示したこと。さらに今後は政府の知的財産戦略本部からの提言や関係者の意見等を踏まえ、必要に応じて課題を抽出して、適宜検討することについて記述されてございます。

それから (2) から (4) についてでございますが、こちらにつきましては先ほど既にご説明いただいておりますので、内容については割愛させていただきたいと思います。

一気に飛びまして、4 ページ目でございますけれども、(5) において、ここでは私的使用のための複製や、いわゆる間接侵害等にかかる課題の他にも、今後の状況に応じて、必要に応じ検討するということが記述されてございます。

最後に「3. おわりに」でございますが、こちらには今期の法制小委でお取りまとめいただいた国会図書館からの送信サービスに関する権利制限規定にかかる課題、それからネット上の複数者による創作にかかる課題、これらの課題以外の課題については今後、引き続き検討することとしていること。

また本報告は、期末の最終的な報告とはせず、審議経過報告として、審議の進捗状況や、残された課題について整理したものであること。またこれら検討課題については来期の小委員会でも可能な限り速やかに結論が得られるように引き続き検討を行い、結論が得られたものから、適宜、報告をまとめることといったことについて記述をしてございます。

なお「4.」「5.」につきましては参考情報といたしまして、これまでの開催状況や委員の皆様方の名簿を掲載しているところでございます。

以上、簡単ではございますが、資料 5 に基づきまして説明させていただきました。

事務局からは以上でございます。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。ただいまご報告がありましたように、今期の法制小委の審議の経過等についてはこのような形でまとめております。これについて、このようなまとめかたでよいかどうか、ご意見がございましたらお出しください。

よろしゅうございますか。はい。ありがとうございました。それでは、この審議経過報告で、著作権分科会では報告をしたいと思っております。その他伺いますけれども、特にご質問等、特段ございませんでしょうか。

無ければ時間も来ておりますので、本日はこのくらいにしたいと思っております。今期最後の法制問題小委員会ということでございますので、冒頭、ご挨拶いただきました河村文化庁次長からなにとぞもう一度ご挨拶いただければと思っております。

河村 潤子 次長:#

はいありがとうございました。今期の著作権分科会、法制問題小委員会の最終回でございますので、一言お礼を申し上げます。

今期の法制問題小委員会におきましては先程来、ご議論いただきましたように国立国会図書館からの送信サービスに関する権利制限規定にかかる課題、ネット上の複数者による創作にかかる課題、いわゆる間接侵害にかかる課題といった我が国の著作権制度の在り方に関わる大変大きな問題についてご審議いただき、今後の施策の方向性について重要なご示唆を頂戴しました。

またデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、その在り方が問われております、私的使用目的の複製にかかる権利制限規定についてもご議論いただき、論点整理を行っていただきました。

課題の一部については来期も引き続いて検討をお願いすることになりますが、是非、今後とも精力的なご検討をよろしくお願いする次第でございます。

私はまだこの職についてから数日でございますけれども、知人や友人などから、文化庁とりわけ著作権、これからの社会の中での著作権の在り方について色々なコメントや質問を既に色々ともらっておりまして、この問題に関する世の中の関心の高さにあらためて思いを致した次第でございます。

全次長の思いも引き継ぎまして、オール文化庁として、これまで以上に力を注いで著作権の課題にあたっていきたいと存じますので、どうぞ引き続きご指導をよろしくお願い申し上げます。

終りにあたりましては、各委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中にも関わらず、本当に並々ならぬご努力・ご尽力をいただきましたことについて、あらためて感謝を申し上げます。どうもありがとうございました。

土肥 一史 主査:#

ありがとうございました。事務局から伝達事項ありますか。

壹貫田 剛史 課長補佐:#

本日は皆様どうもありがとうございました。先ほど先生の方からご指摘いただきました、次回の著作権分科会でございますけれども、1月26日木曜日、10時〜12時の日程で、霞山会館 霞山の間において開催することを予定しておりますので、ご出席おねがいします。どうぞありがとうございました。

土肥 一史 主査:#

それではこれで今期の法制問題小委員会を終わらせていただきます。本日を含めて大変ありがとうございました。それでは。